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「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよい

tosh1125の回答

  • tosh1125
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回答No.1

 法律上で言われる善意・悪意とは、一定の事項について、知っているか知らないかの次元です。  知らないというのは善意・知っているのが悪意です。  故意・過失というのは、刑事法の分野でいえば、犯罪構成要件についての認識(主観的)態様のことです。  簡単に言えば、たとえば「人を殺害する意図があるのか」どうかが、故意の問題です。  その故意がないけれども、殺害という結果についての、結果回避・予見義務があったのにもかかわらず、それを尽くさなかった場合に責任が発生するのか、という問題が過失です。  なお、民事法の範囲でも「過失」は問われます。  善意であることに過失がなかったかどうか?という場面や、債務不履行に至った経緯に過失がなかったかどうか、損害が発生した場合に過失がなかったか?という場合ですね (不法行為責任の問題の際には故意・過失が問われます)。  以上簡単にまとめましたが、別の議論の側面もあるし、ともに考えなければならない場合もあると思います。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですよね。 別の議論ですよね。

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