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離婚を迫る夫に通帳を要求され・・

 一方的に離婚を迫る夫が、今まで私がやっていたお金の管理を「自分がやる」「必要な分だけ渡す」「家には帰らない」と昨日突然言い出したのです。そして「明日通帳(定期預金含む全て)を渡せ!」と電話で言ってきました。夫はほとんど家に帰らない生活を続けており、通帳を渡すのはとても不安があります。  小さい子供が二人います。離婚を言い出した夫の理由や条件が納得できない私は無視してる状態なのですが、ついにはそんな態度に出てこられました。  渡してくれる生活費の額を念書として書いてもらい通帳を渡そうかとも思ってるのですが、果たしてそのまま渡していいものが悩んでいます。夫婦の修羅場を迎えてる状態で夫は強硬姿勢です。どうすればいいでしょうか?

  • ikuki
  • お礼率71% (5/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

離婚を迫る夫から何らの条件提示なしの預金通帳の引き渡し要求に対しては拒否すべきと考えます。もし、あなたに離婚の意思があるなら、離婚時に当該預金の帰属についてどのように考えているのか(すなわち半額程度くれるのか)夫に質問し、そうする気があるというなら、あなた自身の手で解約して夫に渡せばよいと思います。あいまいな回答ならそのようにする気がないとの意思表示なので、預金の保全を考えるべきですね。具体的な方法としては、解約して半額は夫名義の預金に半額はあなた名義の預金にしておくとかです。実行後に夫にその旨情報開示するようにすればよいと思います。 夫が信頼できないようなら、弁護士に相談することをお勧めします。知人に弁護士がいなければ、各都道府県の弁護士会の有料法律相談をお勧めします。無料法律相談は手軽ですが時間が限られていてゆっくり話ができません。有料法律相談でも1時間8000円程度だと思いますので、弁護士会へ問い合わせをされたらどうでしょうか。ホームページもあると思います。 たいへんだと思いますが、今後の生活のためにも、がんばってください。

ikuki
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ございません。大変ためになりました。対応の方はアドバイスを参考にさせていただきました。また弁護士さんへの相談もできました。エスカレートする主人の理不尽は態度に戦うべき知恵をこれからもどんどんつけていかねばと思っております。また機会がございましたら、その時はぜひお知恵お貸し頂けますでしょうか。 本当にありがとうございました。

ikuki
質問者

補足

大変心強いアドバイス、ありがとうございました。 今日、弁護士会への申し込み先まで聞いてあとは予約をするか否かまできてます。(通帳はまだ渡ってません。)でもその前にもう一つ疑問をあげたく補足として投稿しております。 今ある金額については半分の権利があるのはよく分かりましたが、生活費についてはどういう支払い義務になるのでしょうか? 現在私はフルタイムの仕事をしており夫の手取りの半分ぐらいの収入があります。それで夫が「おまえも稼ぎがあるからその分差し引いた額(夫の言い分は2/3)生活費として渡す」というのですが婚姻分担費として考えると次の給料日までに私が今ある定期預金を半分とったりすると主人は「じゃあ半分しか払わない」なんて言いかねないと思ったんですが・・・。今、それがすごく不安です。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.7

一方的に離婚を迫られて、お子様も二人いるということで、たいへんだと思います。通帳は渡さないことです。弁護士の先生にも離婚問題、離婚相談、家庭問題で検索されて専門サイトに相談するのもいいと思います。

ikuki
質問者

お礼

はい、渡さないようにします。 ご親切にいろいろ教えて頂きありがとうございました。 (よりたくさんの情報を入手でき助かりました。)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

先ず、口座の名義人はご主人ですか? ご主人の名義であれば、別に質問者様の許可はなしで、 ご主人は自分の口座の解約をする。または暗証番号を 変更するなどで、簡単にご主人個人のものにすることが 可能です。(離婚を目的としてる男性なら、そういう ようにするのが一般的です) ご主人に弁護士がつけば、普通は別れる妻にお金を取られ ないように上手く指示しますから、通帳を自分が持って いれば安全ということにはなりません。 出来れば、普段から預金を分けておくといいんですが。 本人確認法が出来てからは夫側にどんどん有利になって います。 出来れば、お早めに弁護士相談を受けて下さい。 有料30分5、000円 ●別居時の生活費は親の実家にいる場合は月70、000 円+養育費になります。 こういうのは念書でも裁判でも使えます。 しかし、一緒に住んでる場合は書面で取り決めをしても、その都度証拠を取らないと、 受け取れなかった場合に立証が難しいです。 財産分与、婚姻費用の分担、慰謝料とも離婚後3年以内 なら請求権があります。その辺りも含めて弁護士と よく相談して下さい。

ikuki
質問者

お礼

わかりました。とにかく早急に弁護士さんに相談してみます。本当にありがとうございました。

ikuki
質問者

補足

はい。主人名義です。

  • michigan
  • ベストアンサー率43% (76/175)
回答No.5

おはようございます。 今朝気になって見てみましたら、専門の方のレスがついていて安心しました。実際どこまで具体的な行動に移して良いものか素人では随分悩みましたから、この時点でこういう回答が得られるのはとてもラッキーではないでしょうか。 書かれた文面を見る限り、私などと比べると随分冷静でいらっしゃるようにお見受けします。女性関係が疑われるのなら、理不尽、不本意な離婚を強いられないためにもそちらの証拠調べもなさった方が良いかも知れませんね。お身体には気をつけて(^^)/

ikuki
質問者

お礼

いろいろご親切に回答くださり大変感謝しております。 はい、確かに証拠調べをしたいのはやまやまです。しかし、費用を知り躊躇している間に探偵事務所をネット検索してた形跡をうかつにも主人に知られてしまい「やれるもんならやれ!」と激怒されました。なのでしばらく動けないと思い様子を見てたところでした。でも、こうしていろんな方のお知恵を借りなんとしてでもがんばっていこうと思ってます。本当にありがとうございました。

  • michigan
  • ベストアンサー率43% (76/175)
回答No.3

#2です。後で少し気になったので補足したいと思います。 ご主人のやろうとしていることは結局、あなたがた母子を「兵糧攻め」にするかもしれないこと。(家にも帰っていないという不誠実な態度からは、経済的に困らせておいて、仕方なく不利な条件で離婚を承諾させようという意図も感じられなくもありません。。。) ご主人が一方的に離婚を迫っているということですが、弁護士さんには相談していらっしゃるのでしょうか?お一人でご主人との話し合いが難しい状態ならば、婚姻費用の分担より何より先に、家庭裁判所に「夫婦関係の調整」のための調停(あるいは、あなたにもすでに離婚の意思がおありならいきなり「離婚調停」)の申し立てをし、そこで同時進行的に生活費について取り決めてもらうことも可能だと思います。

ikuki
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 はい、私も主人が真っ向からでは離婚できないと思ったからそういう手段にとろうとしてると思います。 本当に人が変わったように不誠実になったので女性関係を疑っており、まだ調停の申し立てをしておりません(弁護士への相談は考えたりしてますがまだしておりません)。逆に主人の方が協議離婚できないのなら調停にと 考えているみたいです。なので私は好きにすればいいと言いました。

  • michigan
  • ベストアンサー率43% (76/175)
回答No.2

#1さんと同意見です。できる限り、通帳は渡さない方が良いと思います。最終的に渡さざるをえないとしても、あなたが家計を管理している現時点での通帳のコピーは必ずとっておいてください。(通帳に限らず、離婚に際しては、夫関連の保険の書類など、最終的に夫側に渡さなければならないであろう財産関連の書類は全てコピーしておいてください。) あなたとお子さんが当面生活するのに必要なお金だけはあらかじめ引き出す旨を夫に宣言して、実際に引き出したとしても、家裁などでの離婚調停、裁判の際にはあなたの方にそれほど不利になるということはないと思いますが。(#1さんもおっしゃっているように、財産分与の妻の取り分は、最終的に最大「半分」は認められますから。)ただ、その際心配なのは、あなたが勝手にお金を引き出したことでご主人が逆上したりすることです。 たとえあなたが通帳を渡さなかったとしてもご主人の方は、自分名義の口座ならば、金融機関に「通帳、印鑑をなくした」と言って口座を変えてしまったりすることが可能ですから、「通帳」そのものにあなたが固執することは、実はそれほど意味はないかもしれません。 それよりは、あなたご自身やお子さんの名義の通帳や保険があれば、それはしっかり確保して、夫に勝手にお金を引き出されたり解約されたりすることのないように気をつけること、それから、はじめに言いましたように、当面の生活のための現金を、ご主人とかけあうなりして何とか確保することの方を優先して考える方が良いと思います。 ご主人が、あなたとお子さんの生活に必要なお金を渡さなくなったら、家裁に「婚姻費用の分担(つまり、生活費のことですが)」のための調停の申し立てをすることになります。 大変な時だと思いますががんばってください。

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.1

通帳を渡してしまうと二度と戻ってはこないでしょう。結婚後に作った財産は夫婦共有です。どうしてもと言うのなら折半と言うことで落ち着くと言う事になるとおもいますが。それから、念書なんかとっておいてもとらなくても一緒です。裁判になれば無いよりましの程度しか効力はないと思われます。

ikuki
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。うれしかったです。念書には効力ないのですか・・・。とにかくまずは通帳は渡さないことにします。 ありがとうございました。

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