ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業

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ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業

ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業
を行う株式会社(以下「B株式会社」とします)の取締役を務めているとします。
(Aが市議を務める同市内に存在)
その株式会社が社会福祉法人を立ち上げ、特別養護老人ホーム(以下「C施設」とします)を作ることになりまし
た。(同市内に整備)
C施設の代表(理事長)はAです。

(1)法人の運転資金の名目でA個人がC施設に対し寄付を行うとします。
(2)Aが取締役を務めるB株式会社の名目で、C施設に対し、寄付を行うとします。

(1)、(2)はそれぞれ公職選挙法の禁止する寄付にあたるでしょうか?

投稿日時 - 2010-08-14 11:21:23

QNo.6108601

困ってます

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

両方とも公職選挙法に当たらない

投稿日時 - 2010-08-16 12:33:29

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