• 締切済み

社会福祉法人の事業承継について教えてください。

社会福祉法人の事業承継について教えてください。 保育園を経営していますが、A氏(理事長)が亡くなり妻であるB氏(園長)は、高齢でもあるため事業を後継者に引継ぎたいと考えています。A氏とB氏との間には子供はおらず、B氏は第3者で以前より従事しているC氏(副園長)が適任だと感じています。 そこでC氏に事業を引継ぐ際、以下についてぜひ教えてください。よろしくお願いします。 1.相続税の考え方は、株式会社等の事業承継の場合と同様か。 2.第3者でも問題ないか 3.メリットとデメリット 4.注意するポイント

みんなの回答

回答No.9

社会福祉法人運営の手引きを入手されたほうが良いと思います。 たとえば、東京都社会福祉協議会では、 以下のような詳細な書籍を、毎年度、最新の内容で発行しています。 http://www.tcsw.tvac.or.jp/php/TBookSyousai.php?key=111016&PHPSESSID=59b839f4eca32c51106aa3a99d9b3cc6 このような書籍が手元にあれば、 ご質問のような理事変更やそれに伴う登記などについて、 知識や技術を身につけておくことができたのではありませんか? 正直、勉強不足だなという感を禁じ得ませんでした。 その他、以下のような文書も、たいへん参考になります。 きちんと検索すれば、回答#7にもある福祉施設監査担当課が このようなものを作って配布しているので入手してみよう、と 気づけたはずなのです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/fukusikansa/yousiki/sonota/h18zimu.doc 定款も含めて、もう少し、経営実務を知っていただきたいものです。 その他、社会福祉法人会計基準なども熟知するようにして下さい。  

noname#121701
noname#121701
回答No.8

返信いただきました。 だいだい分かってきたようですね。 後は代表者について理事会で決めてもらってください。 代表者の変更に伴う変更登記は法務局に法人書式精義という本があり、議事録と申請書のひながたと解説がありますのでコピーをとらせてもらい、具体的な手続きを教えてもらってください。 私はたまたま民法法人をいくつか経験してますが普通の司法書士は殆ど経験がありません。 司法書士に依頼するよりご自分でなさった方が早いです。 理事の定足数・議事録署名人の決議・選挙の仕方、全て定款に記載されてますので、定款どうり進めてください。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.7

貴園でも社会福祉施設等監査を受けておられると思います。 したがいまして、所轄庁(都道府県)の福祉施設監査担当課の存在を御存知だとは思うのですが、そちらに問い合わせてみるということは念頭になかったのでしょうか? 通常、御質問のような疑問が生じた場合には、福祉施設監査担当課にお尋ねになれば、法令や根拠通達等に照らして、まず、適切な方法等を示していただけます。 ですから、このようなこともお考えになっていただきたい、と感じました。 例えば、以下は埼玉県のものですが、非常に細かい所まで目を向けていることがおわかりいただけるかと思います。 福祉施設監査担当課という所は、かように頼りになるものなのですよ。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BH00/situmon.html http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BH00/core.html

yyoda6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。念頭にはありませんでした、福祉施設監査担当課に相談してみます。

回答No.6

社会福祉法人の事務職を務めていた者です。 重要なことは既に述べられていますので、いくつか補足します。 社会福祉法第38条の定めにより、 理事はすべて、社会福祉法人の業務について、 その社会福祉法人を代表します。 要は、社会福祉法人は、決して「個人の持ち物」ではありません。 なお、定款をもって、上記の代表権を制限することができます。 これも、社会福祉法第38条で定められています。 つまり、代表権を持つ理事を理事長と定めるわけです。 定款が重要であるのは、こういうところから来ています。 社会福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html また、解散できる場合は、社会福祉法第46条に定められています。 清算処理の方法は、やはり定款で定められます。 ですから、結局、社会福祉法人定款準則を熟知しないことには、 理解できないのではないかと思います。 定款準則は、各法人の定款の雛形として国が定めています。 各法人は、これに沿って、定款を作成しているはずなのです。 しばしば改正されています。 準則が改正された場合は、各法人の定款も改正する必要があります。 (もちろん、所轄庁から定款の認可を受けることも必要です。) 最新のものは、以下を参照して下さい。 石川県のサイトですが、定款準則そのものは全国共通です。 特に、保育所経営と併せて地域子育て支援拠点事業等を行なう場合、 評議員会設置の取り扱いについて一部変更がありましたので、 十分な注意が必要です。 社会福祉法人定款準則 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/teikanjunsoku.pdf また、定款準則の上位通達となるのは、 「社会福祉法人の認可について」という審査基準です。 これもしばしば改正されますので、注意が必要です。 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/ninka_kaiseigozenbun.pdf その他、以下を参照して下さい。 根拠通達を知っていないと、正直申しあげて、話になりません。 http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/sidoukannsa.html 株式会社などとは違って、 社会福祉法人は営利を目的としてはいませんので、 出資うんぬんと考えることは、たいへんな誤りです。 そのような考え方自体がありません。 つまり、出資して利益を分配する、という考えはないのです。 ですから、ひとりひとりの理事は株主のようなものでもありませんし、 相続うんぬんなどということも考えません。 したがって、ご質問のような場合には、 ただ単に理事長交代、ということになるのです。 法人がなくなる、ということは、保育所もなくなるということ。 それが解散であり、他法人への事業継承なのですよ。 そうするわけではないのですから、むずかしく考え過ぎないことです。 その他、重要なポイントは、 既に mk1946 さんが言及しておられるとおりです。 なお、法務局は、法人の決算終了後、 財産目録をもって資産登記を行なう、というときにも利用しますよ。 (法務局への登記は、理事の変更登記だけではありません。)  

yyoda6
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。定款を熟読します。ありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

>最終的に国庫に帰属するという考えでよいのですよね? 解散時の残余財産は定款に記載があり、ひな形ですと下記のようになってます。 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上 の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

yyoda6
質問者

お礼

合併又は破産による解散の場合に限り国庫に帰属するのですね。ありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

返信いただきました。 会社の株主と混同しているようです。 株式会社ですと株主総会で取締役を選任し、取締役会で代表取締役を選任します。 社会福祉法人は評議委員が理事を選任し、理事会で理事長を選任します。 設立時に寄付したのですから資産は法人のものです。 解散時に残余財産は会社ですと株主ですが、社会福祉法人は定款で決められています。 相談先は法務局でなく監督官庁です。 法務局はたんに理事の変更登記です。

yyoda6
質問者

お礼

今まで株式会社の事業承継には何度か触れてきたことがあったので、混同している部分があります。返答ありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 会社ですと代表取締役の選任は取締役会でと条文で規定されていますが、社会福祉法人にはそうした定めは無いと記憶してます。 選挙委員会の設置、選挙の仕方、更に理事会議事録に署名する人、全て定款で決められているはずです。 理事長選任の理事会議事録に署名捺印する人、更には議長が誰がするのかも定められていませんと、まずは司会者が議案として議長選任の件を申し出て議長を決め、議長は最初に議事録署名人の選任決議をいたします。 それから理事長選任の件となります。 それらの根拠となる定款の写しを法務局の申請に添付いたします。 法務局とよく打ち合わせて作業してください。

yyoda6
質問者

お礼

早速の返答、追記も含めありがとうございます。 まず定款を熟読してみます。 資産は法人格の所有となるから、理事長が変わろうが変わるまいかそれは関係ないという考えなのですね。法務局に相談してみます。 株式会社だと事業承継で社長が交代する場合、出資した分を勘案し辞める社長の持株分を時価で算定し新社長へ移していかねばなりません(すぐに買取る場合もあるし徐々に時間をかけて買取る場合もある)。そういう考え自体社会福祉法人にはなく、出資は寄付行為であり切り離して考えてよいのですよね? 勘違いをしているようであればご指摘ください。 ありがとうぞございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

会社と違い法律では細かい規定はしていませんので全て定款で定められていますので、定款をよくお読みください。 第3者でいいかということですが、個人のものと勘違いしているようです。 現理事長の所有物でなく全く違う法人格ですので理事会で理事長を選任いたします。 第3者が理事長となり心配なのであるならばB氏が理事長になるしかありません。 法人の代表は理事長、実務を司るのは第3者の園長という形をとられても構いません。 会社で言えば会長と社長というような感じで、登記上は会長も社長も代表取締役となっております。 社会福祉法人となった段階でおそらく土地の名義も法人名義に変更されているはずです。 A氏B氏の所有物でなく、個人とは関係ない法人のものになっていますので法人の運営は理事会で決められていきます。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

法人が解散して別法人に引き継がれる、という訳ではないですよね? もしそうであれば話は別(解散とか清算ということになる)ですけれど、そうじゃなくて、現法人を存続させるけれども理事長をどうするか、ということですよね? 理事長の選任、ということでしたら理事会での互選が必要です。 第三者でもかまいません。但し、理事として選任されていればです。 ただ、それ以前に、定款で「理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が順次に‥‥」などと定めませんでしたか? 勝手なことはできないんですよ。 さらに、法人の資産(基本財産や運用財産など)は個人の持ち物ではあり得ないので、相続うんぬんっていう考え方よりも、理事会の総意をどうするかのほうが問題ですよ。 そもそも、社会福祉法人審査基準とか定款準則に目を通しましたか? 定款にも、法人に何かあったときどうするか、ということを定めますよね? まず、それにしたがわないといけないと思うんですが。 (http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12sh890.html

yyoda6
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 おっしゃるとおり後者の「現法人を存続させ理事長をどうするか」ということです。 資産等は、基本財産として個人の所有という考え方ではないのですね。解散となった場合は、最終的に国庫に帰属するという考えでよいのですよね? 定款はさらっとしか目を通していませんので、基準とともに熟読してみます。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 社会福祉法人の事業について

    老人介護・保育事業を行っている福祉法人なのですが、その他別のことで利益が出る事業を行っても良いのでしょうか?利益はどこまでも出してよいのでしょうか?

  • 「M&Aを用いた事業承継」について

    経営者が高齢で、引退を考えるにも、後継者がいない場合、「M&Aを用いた事業承継 」という方法があると聞いたのですが、具体的にそれはどのような方法なのでしょうか

  • 社会福祉法人(保育園)と相続について

    社会福祉法人(保育園)理解できていません。土地や建物を寄付してまで設立するメリットはなんなのでしょうか?  また、理事長職の権利を死亡によって継ぐ(親から子)場合相続対象になるのでしょうか?宜しくご指導お願いします。

  • 社会事業法人が検討されているけど

    社会事業法人が検討されているけど 内閣府HPをみてたら社会事業法人なるものが書いてあったけど、報道にはなかなかならないようで よくわかりません。社会福祉法人とかなんちゃかが変わるようなのですが、介護施設・保育園など 社会福祉法人が多いのにどうなるか・・・・ 分かる方教えてください!

  • 社会福祉法人の理事をお願いしている方が、本人の経営する事業破綻のため、

    社会福祉法人の理事をお願いしている方が、本人の経営する事業破綻のため、退任を申し出てこられました。この場合、理事長ならともかく理事のお人柄から、継続していただいても良いのではと考えますが、問題があるのでしょうか?ご教示ください

  • 個人事業主における他人への事業承継

    ある中小企業の社長Aが、高齢と経営悪化により、その事業(人材派遣業)を知り合いのBに引き継いでもらうことになりました。 Bに株を譲渡するとか代表を変えるというつもりはなく、ただこれまでの客や取引先、現在の従業員などとの関係上、これまで通りBに代わって事業をやってもらいたい、A自身はその会社の本店を自宅住所に移転し細々と生きていく、といった次第です。 Bはこの話とは別に、自身で既に事務所を構えて個人事業を営んでいます。(別の場所で) やはり人材派遣業です。 Bは、自分のやり方であれば引継ぎの結果経営もうまくいくと確信しており、この話を受けることにしましたが、Aがこの事業によって負っている借金が気になっていたところ、Aは、借金に関しては自分で払っていくと言っています。 (要するにBはAから場所と客をもらうだけです。ただし従業員は引継ぎます。) ここで、上記の借金に関する事柄を書面に表しておきたい場合、どのようなものにすればいいのでしょうか? また、そもそもこのような相続や親族間の贈与でない事業承継(個人事業における)の場合、どういった形の契約書を交わしておくべきでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃれば、是非教えてください。

  • 社会福祉法人で経営している保育園について

    パートとして勤務している保育園のことでお尋ねします。もともとお寺の家族経営だった保育園で資金不足、園児不足でつぶれかけましたが、檀家が理事となり、社会福祉法人会の保育園として認可されたので現在は市からの補助金、理事からの寄付などで資金繰りはよいです。20年以上在席している園長(女性)は保育士資格もなく、家族経営の名残か、金銭欲の塊です。保育士はほとんどがパートということもあり園長の基本給60万に対して保育士(パート)は15万(月21日8時間勤務)です。園長は管理能力、事務処理力がなく、事務に関しては手元にくる書類を交通整理のように事務係、主任に手渡しているだけです。保育士への指導などは全くできません。理事長が園長に代わって園と経営を管理していますが、給料はなく役員報酬として月数万もらっているようです。    保育士からは当然不満の声も上がり、早々に辞めていく人がほとんどです。穴の空いたクラスには新任や代替えのパートが入るので保育も目が行き届いていません。保育士も体調を崩しても休みもとれないような状況です。  不当だと思われる園長の給料を安くすることはできますか?どういった機関にどんな形で訴えられるのでしょうか。  

  • ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業

    ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業 を行う株式会社(以下「B株式会社」とします)の取締役を務めているとします。 (Aが市議を務める同市内に存在) その株式会社が社会福祉法人を立ち上げ、特別養護老人ホーム(以下「C施設」とします)を作ることになりまし た。(同市内に整備) C施設の代表(理事長)はAです。 (1)法人の運転資金の名目でA個人がC施設に対し寄付を行うとします。 (2)Aが取締役を務めるB株式会社の名目で、C施設に対し、寄付を行うとします。 (1)、(2)はそれぞれ公職選挙法の禁止する寄付にあたるでしょうか?

  • 公益的な事業を行う法人の比較

    公益的な事業を行う法人には 株式会社、NPO法人、社団・財団法人、社会福祉法人などいろいろあって違いがよく分かりません。 それぞれの特徴(メリット、デメリット)を教えてください。 またここに挙げた以外にも公益事業に適した法人があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 社会福祉法人への土地の寄付について

    社会福祉法人への土地の寄付について 両親から相続する土地があり、両親の遺志に沿って 福祉のお役に立てたいと思います。 調べたところ、特別養護老人ホームが不足している 状況です。しかし、特別養護老人ホームを運営する 社会福祉法人は、土地建物を自社所有することを義 務づけられているため、有償で土地を調達してまで 設置する余裕はないそうです。そこで思うのですが、 社会福祉法人に土地を寄付するとして、現物出資の 形をとり、社会福祉法人の出資持分をいただく事は 出来ないのでしょうか。そうすれば、自らも社会福 祉事業に参加することになって、他の親族の了解を 得やすいのですが・・。どうかご教授いただきたく 宜しくお願いします。