幼児(1才)の預金を引出すと、親への贈与とみなされますか?

このQ&Aのポイント
  • 祖父から母親と子に1年に110万円を超える金額を贈与することになり、子ども宛の贈与の受取口座の開設に新生銀行を検討しています。
  • 新生銀行の規約によれば、13歳以下の名義の口座の取引は親権者のみが行うことができます。
  • しかし、子ども名義の口座からお金を借りた場合も遡って贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
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幼児(1才)の預金を引出すと、親への贈与とみなされますか?

幼児(1才)の預金を引出すと、親への贈与とみなされますか? こんにちは、お世話になります。 祖父(私の父)・母親(私)・子ども(私の子・1才)がいます。 事情により祖父から母親と子に1年に110万円を超える金額を贈与することになり、子ども宛の贈与の受取口座の開設に新生銀行を検討しました。 新生銀行の規約にて13歳以下の名義の口座の取引は親権者のみとなっておりますので、祖父から子どもの口座に贈与を入金してもらっても、税務署に申告する際に母親宛に220万円以上とみなされてしまうのでしょうか。 子ども名義の口座からお金を借りたら、それもやはり遡って贈与とみなされてしまうのでしょうか。 それは本当に借りる(返す)つもりのお金で、家庭内で借用書を作成することは可能なのですが、1才児相手に書面を残しても無駄でしょうか。 子ども名義の口座から出し入れの予定があるなら、ゆうちょ銀行など近くに実店舗のある金融機関の方がいいのでしょうか、その際も同様の取引制限がかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#117196
noname#117196

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#116235
noname#116235
回答No.4

追記です 今回は、お子さんの口座からあなたが、勝手に引きだしたら100%贈与とされます もちろんばれたらの話です

noname#117196
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 庶民の100万200万がどれほど注意をうけるかわかりませんが、念のために親子それぞれ違う金融機関にしようと思います。

その他の回答 (3)

noname#116235
noname#116235
回答No.3

その口座のお金の出し入れをあなたが勝手にしていれば、あなたへの贈与とみなされます。 お子さんの指示で出し入れしていれば、あなたは単なる管理者ですから、問題は無いです。 (今回は、指示できませんが、一般論としてです) あなたが、自由に出し入れしていれば、管理者でなく、持ち主と判断されます

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.2

No1さんとは異なる意見です。 未成年者の贈与は親権者の同意があれば実現できますので、お孫さんへの贈与は可能だと思います。 あとは税務署の考え方次第ですが、基本的にはお孫さんの財産であって、それを親権者である母親が管理しているということになります。 もしNo1さんのとおり未成年者の財産が見かけ上だけで実質的には親権者の財産だとすると、未成年者が成年者になった時点で、未成年者名義の財産全てが親権者から贈与されたことになってしまいます。

noname#117196
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 庶民の100万200万がどれほど注意をうけるかわかりませんが、念のために親子それぞれ違う金融機関にしようと思います。 子どものための使途でも出し入れは極力ひかえようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税務署に申告する際に母親宛に220万円以上とみなされてしまうのでしょうか… それはそうですよ。 だって、 >1才児相手に書面を残しても無駄でしょうか… 税法上の贈与とは、双方にあげる、もらうの合意があって初めて成立するものです。 あめ玉 100個なら祖父と孫とで贈与が成立しますが、100万単位のお金を 1歳児が「もらう」と返事するわけありません。 百歩譲って、訳も分からずに「もらう」と言ったところで、そのお金を自分で管理できるものでは決してありません。 したがって、見かけ上の幼児への贈与はその親への贈与と解釈されます。 >子ども名義の口座からお金を借りたら… 赤ちゃんの誕生を機に親が子供名義の貯金を始めるのは良くある例ですが、前述の理由でこれはあくまでも親の財産です。 銀行に「借名口座」を作っただけで、判子と通帳を握っている者の財産です。 したがって、 >幼児(1才)の預金を引出すと、親への贈与とみなされますか… もともと親の財産ですから贈与は成立しません。 ただ、その預金が親ではなく祖父母が出資したものなら、祖父母から親への贈与となります。

noname#117196
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 そもそも贈与が成立しないとなると3人にわける意味がなくなりますね。 難しいものです。

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