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贈与になりますか
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 私は、父の名義の不動産を運用して、父名義の財産を殖やしています。父は、別な公的仕事に専念しており、その財産増加には一切関与していません。 印鑑も通帳も私が管理しており、税務署は調査に来ますのでぜんぶ把握していますが、父はまったく知りません (^_^; 。 この場合に、私が、父が知らないうちに父名義で増やした財産はどうなるかと言いますと、税務署は、「お父さんの財産で、お父さんが確定申告して、お父さんの税率で納税しなければなりません。また、相続税の対象となります」と言っています。 「父が知らないうちに私が増やしたのだから、増えた分は実質的に私の財産ではないのか。相続税はいらないんじゃないか」と言っても認められません。「名義で判断します」との由。 そういうことで、毎年、父の名義で確定申告しています。父の税率のほうが高いので高い納税になっています。 質問者さんの財産を、父親が殖やしたわけですから、私とちょうど逆ですが、使われる論理は同じでしょ。質問者さんは、増やしているという事実を知っているだけ、本人が関与していると言い得る。 ということで、私の場合同様に名義で判断され、「贈与にならない」という返事をするはずなんですが、税務署は二重の基準どころか、何十もの基準をもって、どれを使えば税金をたくさんとれるかという観点から、異なった基準をもちだします。 質問者さんの財産だ、というよりは、お父さんの財産だと言ったほうが、たぶん税金はたくさん取れますから、「実質的にお父さんの財産だから、贈与だ」というかもしれません。結局、「分からない」というのが正解でしょう。 が、しかし、まあ、私のような「名義で判断します」と言われた事例があるのですから、贈与だとは思わなくても、悪意でごまかしたことにはならないでしょう。 もちろん、株を売って課税基準以上に儲かった場合は質問者さんの名前で申告納税するなり、源泉徴収で納税してもらうなり、しないといけませんよ。配当は自動的に源泉徴収されて来るでしょうけどね。
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