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会社で税理士、産業医の報酬額を
会社で税理士、産業医の報酬額を 従業員と同じ給与計算時にて支払っている場合、 所得税の算出は以下の扱いで合っておりますでしょうか? 前提として外注として扱います。 産業医、税理士ともに 報酬額×10% ※総額が100万円を超過するときは、超過額に対しては20%を源泉徴収します。 以上。 よろしくお願い申し上げます。
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