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税理士報酬の源泉徴収額について

毎月\10,500ほど(税理士法人に対して)税理士報酬を銀行引き落としにて支払っているとすると 給与所得・退職所得等の所得税微収計算書(税理士等の報酬)には月\1,050(税額)という記載をして 間違いないでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。

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  • MSZ006
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回答No.1

税理士法人に対する報酬からは源泉徴収しません。 こちらをご覧ください。 (国税庁タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

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