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法定調書合計表の税理士報酬欄の金額について

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の 『弁護士、税理士等の報酬又は料金』に記載する金額と、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の金額は 同じにならないといけないのでしょうか? 毎月10日支払の給与所得・報酬等の所得税徴収領収書に 記載してある税理士報酬等の金額(記入者は別)と税理士に確認してもらった 金額とでは違っていたので、どのように対処すればいいのか わかりません。 よろしくお願いします。

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回答No.1

原則一緒になるはずです。 なぜなら、支払調書作成者(会社)=法定調書合計表作成者(会社)であるのが普通だからです。 私達もクライアントの支払調書と合計表を作成しますが、当然金額は合っています。 会社が支払調書を作るような規模であれば、一般には合計表も作りますね。 逆に質問のように作成者が別、ということの方がレアケースなのです。 なお、我々がもらう支払調書と実際の受取額が異なることは時々あります。 年末年始が入ることによる未達によるもの、消費税の処理によるもの等ですね。 私は別に違っていても気にしません。あくまでも自分の帳簿上の金額により決算申告しますから。またこれが違うことにより税務署から指摘されたこともありません。

LEO-L77
質問者

補足

回答ありがとうございます。 法定調書合計表の税理士等報酬欄を金額を記入するときは、 (1)毎月10日支払の給与所得・報酬等の所得税徴収領収書の  税理士報酬の1月分~12月分の合計 (2)税理士に確認をしてもらった報酬、及び賞金の支払調書 のどちらの金額を記入すればよろしいでしょうか?

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