• 締切済み

質問させていただきます。例えばの話なんですが、母親が子供に虐待をしてい

質問させていただきます。例えばの話なんですが、母親が子供に虐待をしていたとして、児童相談所の人が質問?(虐待してるかどうか)してきたときに、親子両方が否定したら、それは虐待って認められないんですか?   後、親が小学生の子供を置いて、5~6年失踪したら、それは育児放棄になるんでしょうか?その間その子供はどうなるんですか?   最後に、結婚と同時に養子縁組ってできるんですか?    ただの純粋な疑問です。質問だらけですが、宜しければ回答お願いします。

  • d0vob
  • お礼率31% (6/19)

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>保護責任者遺棄罪っていう名前知らなかったです。勉強になりました。その間、子供は施設かなにかに行くんでしょうか?親戚や友人が面倒見るってOKなんですかね…。 極端な話、子供が小学校6年生で失踪するときに1億円渡して、 その後何の不自由も無く生活出来ていたら何も問題ありません。 親が長期旅行して子供が留守番してるようなものです。 しかし普通はお金が無くなって食べる物が無くなったりしますから、 その時点で「危険」が生じ、施設などで保護することになり、保護責任者遺棄罪が成立します。 親戚が面倒を見る場合は保護責任が親戚に移りますので問題ありません。 失踪する場合でも「預けてから失踪した」のなら大丈夫です。 >>結婚してからの養子縁組だと名字が男性側のものになってしまう > 名字が女性側の名字でしたら、結婚→養子縁組でも大丈夫なんでしょうか? 大丈夫です。 ただ、そうすると女性が戸籍筆頭者になるので避ける人が多いです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

行政には強制力が無いため、証拠が無い限り何もすることが出来ません。 だから実際にも虐待の疑いがある場合に家を訪問して、否定されたらほとんど何も出来ずに虐待が続いてしまう例が相次いでいます。 失踪しただけなら罪になりませんが、 その間に子供が栄養失調になったり怪我したりした場合は 保護責任者遺棄罪となります。 普通は養子縁組をしてから結婚します。 結婚してからの養子縁組だと名字が男性側のものになってしまうので それを避けるために女性側の養子に入るのが一般的です。

d0vob
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >>否定されたらほとんど何も出来ずに虐待が続いてしまう例が相次いでいます。  なるほど。そう考えると、周りの人が助けるしかないんですかね…。 保護責任者遺棄罪っていう名前知らなかったです。勉強になりました。その間、子供は施設かなにかに行くんでしょうか?親戚や友人が面倒見るってOKなんですかね…。 >>結婚してからの養子縁組だと名字が男性側のものになってしまう  名字が女性側の名字でしたら、結婚→養子縁組でも大丈夫なんでしょうか? 回答していただき、本当にありがとうございました!

回答No.1

「親子両方が否定したら、それは虐待って認められないんですか」 物理的状況から虐待が明らかなら虐待と認められます。 「結婚と同時に養子縁組ってできるんですか」 何にしても同時にはできません。 一点ずつです。

d0vob
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 結婚→養子縁組ってことになるんですかね? 本当にありがとうございました!(^ω^)

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