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国会法は制定されているというけど。。。

国会法は制定されているというけど。。。 現行憲法下では国会法を制定しているが、憲法上、国会法の制定は明記されておらず、国会法の制定が憲法上、予定されているとはいえない。 と本に書いているのですが、これってどういう意味なんでしょうか? 国会法を制定しているのに、憲法上では、国会法の制定は明記していない、とは、どういうことなんでしょうか? おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

憲法というと前文と103条からなる成文が憲法と思われがちですが、それは形式(いいかえればインクのシミ)でしかありません。 憲法とは何かと考えれば、実質は国の支配形態はどうあるべきか、国民との契約なのですから、国会法はいうにおよばず、皇室典範、教育基本法、公職選挙法、裁判所法と、かなりの範囲をもって国のありようを形作っています。これらは実質憲法です(逆にどの法令が含まれ含まないか、法文もまた形式なのだから、判別することにはあまり意味はない)。103条の中に制定を予定されているか否かは問いません。

wents1515
質問者

お礼

なるほど!! ありがとうございました!! 理解できました!!

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・国会法を制定しているのに、憲法上では、国会法の制定は明記していない、とは、どういうことなんでしょうか? 国会法も、例えば教育基本法も、憲法改正直後に、制定されて 日本国憲法と密接に関係しているが 日本国憲法には、国会法も教育基本法も明記されてない、 別に不思議ではない。 ※日本国憲法 第四十七条【選挙に関する事項の法定】  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】  両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 憲法は、公職選挙法は予定しているが、 憲法上、国会法を制定しなくても、衆議院・参議院が独自に決定する議院規則だけで、 国会を運営することは可能である。(そうすると現実問題として煩雑かつ無用な対立が 生ずるかもしれないので、原則的に両院の多数の賛成が必要な法律の形で 国会法を制定したのだが\(^^;)

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました! 分かりやすくて助かりました!

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