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Y売新聞 解約したいです。

Y売新聞 解約したいです。 2年前の6月に今年の6月~2年契約をしました。 販売員が家に来てかなり強引でしたのでつい負けてしまってサインしてしまいました。 ですが主人が帰ってきてから相談するとやっぱり解約したい・・ってなって数日後に主人に電話にて解約してもらいました。  それから2年後・・そんなこともすっかり忘れた頃に家に新聞が入るようになり??ってなって販売店に電話してみると2年前の契約が生きていました>< 販売員に解約したことを言うとそんなの聞いてないの一点張り>< わざわざ店長さんが家に来ましたが販売員と同じで解約できませんの一点張り、、 そのことを消費者センターにメールで相談したところ新聞公正取引協議会・・というところがあるそうで。。 そちらに相談してくださいといわれました。 ネットでも色々調べた結果クーリング期間が過ぎてる&期間が定められた契約はこちらから一方的には解約できない、、出来たとしても販売店との話し合い、違約金など払わないといけないとあってめげてます>< 確かにサインをした私が悪いのはわかってます(主人にも怒られました、、)ですが解約を快く電話で受けておきながらそんなの聞いてないよ~?(笑い)ってばかにしてますよね・・。。クーリングオフのことは知ってました。ですが電話で解約できたので書面では販売店に送ってません。 2年前はそんなことなかったのですが今年から子供も幼稚園に通いだしお金も新聞に払う余裕などありません・・。夫婦とも新聞読まないし夫婦ともネット中毒?なのでパソコンはしょっちゅう起動してますのでニュースには困りません。テレビ欄も見れます。。 店長さんはそうでもなかったのですが販売員が結構怖い雰囲気ですので出来たらもう会いたくないのですが解約するとそういうわけもいきませんよね・・>< 店長さんも解約できませんの一点張りなのでもう話したくありません^^;  こちらからの一方的な解約は違約金などが発生すると思いますが電話で解約したことをその新聞公正取引協議会に相談すると向こうの不手際・・なんていきませんですかね・・? 

  • 経済
  • 回答数6
  • ありがとう数15

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.6

??? ものすごく不思議なんですが、2年前に解約の電話をして、了解してくれて新聞こなくなったんですよね? なのに、2年たって、またくるようになった? しかも契約はいきてる? なんで? 契約いきてるってことは、毎月お金払ってたんですか? なんとも不思議な話ですね。 私もよみうりを3ヶ月ほど契約して、解約しましたが、すんなりできましたけどね。 単なる販売店の嫌がらせじゃないんですか?

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.5

2つばかり補足をお願いします。 1.契約時に何かしらの品を受け取ってますか? 2.受け取っていた場合、その品は返品し、解約の連絡をしたのでしょうか?

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

電話よりも書き物が強いと先方は考えていると思われます。 そこで強引ですが、配られた新聞は玄関の外に積んで読まない、さらに集金に来ても払わないという方法は如何ですか。法律(契約)的にはこちらが弱いとしても裁判に訴える手間は先方も取りにくいと考えられます。先方もしつこいでしょうから、払わないには覚悟が必要でしょう。インタホンを付けて、ドアを絶対に開けないとか。

回答No.3

 直接Y新聞の本社に、どこそこの販売店に迷惑して困っていますとメールでも送ってみたらどうでしょうか。Y新聞は渡辺会長を筆頭に上部組織がかなり強いので効果があるかもしれません。 小さいことにこだわるのは天下のY新聞がしているとなれば、本社のメンツにこだわるのでやめさせる可能性大と思います。巨人ファンとして情けないと思っています。ごめんなさい。

回答No.2

 直接Y新聞の本社に、どこそこの販売店に迷惑して困っていますとメールでも送ってみたらどうでしょうか。Y新聞は渡辺会長を筆頭に上部組織がかなり強いので効果があるかもしれません。 小さいことにこだわるのは天下のY新聞がしているとなれば、本社のメンツにこだわるのでやめさせる可能性大と思います。巨人ファンとして情けないと思っています。ごめんなさい。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

一度、契約を解約したにも拘らず、2年後の契約が生きているというのは、不思議でなりません。契約を解約した時点で、全ての契約が解約になると思います。 新聞公正取引協議会と言う機関があるのでしたら、相談してみることです。但し、不手際などと言うことにはなりえません。 ただ、相談する場合には、契約(申込)書等の書式一式が必ず必要になります。契約書等が無い場合には、相談は受付けないし、無論のこと、電話だけでの相談も受付けないと思われます。

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