宅建の債務保証人の求償権と反対債権の関係について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の債務保証人が主たる債務者に反して保証人となった場合、主たる債務者の利益の範囲内でのみ求償できることが定められています。
  • 保証人が支払った後で、主たる債務者が債権者に対して反対債権を取得した場合、保証人の求償権は反対債権と相殺されます。
  • この結果、保証人は求償権を失い、反対債権を行使することができるのです。
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現在宅建の勉強をしています。宅建のテキストを読んでいて理解できなかった

現在宅建の勉強をしています。宅建のテキストを読んでいて理解できなかったところがあるので、質問します。以下テキストの文章を『』内にそのまま書きます。 『保証人が主たる債務者の意志に反して保証人となった場合...主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償できるに過ぎない(462条2項)。したがって、保証人が支払った時から求償のときまでに、主たる債務者が債権者に対して反対債権を取得したときは、これをもって保証人の求償権と相殺することができる。その結果、保証人は求償権を失い、その反対債権を債務者に対して行使できる。』 『したがって』以降がさっぱり理解できません。 分かりやすく例を用いて、解説して下さると助かります。 ちなみに「求償」と「相殺」の制度の原則などは理解できています。

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  • xs200
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回答No.1

> その反対債権を債務者に対して行使できる 債権者にではないですか? 条文をそのまま読むと 保証人が弁済して、その後に求償したけど、求償時までに債務者が債権者に対して反対債権を取得し相殺してしまうと、求償時には(これが"現に"の意味です)主たる債務者に利益がないので求償できません。 じゃ、保証人はどうするかというと債権者に不当利得の返還を求めることになります。

kkk4513
質問者

補足

回答有難うございます。 > その反対債権を債務者に対して行使できる 債権者にではないですか? すみません。その通りです。間違えました。

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