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私道に詳しい方お願いします

私道に詳しい方お願いします 父親の家に引越ししました、隣家が車を私の家の車庫前に置き嫌がらせまがいの行為をします(通行できないと言うのではありませんが感じが悪く、訪問者は必ず指摘します)。役所(道路維持課、固定資産税課)で調べるとこの道路は私道(所有権:隣家の父親ですが公道に認定され固定資産税は免除)です。これをかさに車庫代わり(奥まっているので駐車違反にはならない感じ、警察も消極的)、さらに登記を調べるとこの道路には「道路通行権」が私の家に書いてありました(このため通行禁止、使用料とかは不要です)。 こういう場合どのように対処(道路を車庫代わりにしないでくれと言えるでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

補足拝見しました すでに回答されている方がいらっしゃいますが、No3のご意見に同意です 補足の内容からすると、位置指定道路の認定は考えづらいです(規格にあわないため) みなし道路(建築基準法42条2項)については確認すべきです 市の建設課か道路維持課で確認できると思います もしみなし道路でもなかった場合、通行地役権が質問者様の権利になってきます この地役権ですが、これは登記簿にどのような記載がなされているかで権利の範囲や条件が決まってきます 弁護士の無料相談の際には登記簿の内容についても説明を受けませんでしたか? 地役権は特殊な権利ですので専門家に登記内容を見てもらう事をお勧めします さて、隣人の行為ですが、上記のみなし道路だったとしても難しい印象を持っています 質問では >私の家の車庫前に置き嫌がらせまがいの行為をします ですが、補足を見ると車庫を通り過ぎてすぐの場所に駐車しているようです 確かに駐車はしづらいですが、車庫をふさいでいるわけではない 所有権は隣人の父親名義という事を考えても、この程度であれば強制的なことは難しいと思います (通行出来ないわけではないので) お役に立てない内容で申し訳ないですが、みなし道路・通行地役権について調べると法的知識をつけることになるかと思います

koutarou73
質問者

お礼

いろいろ調べましたが>駐車はしづらいですが、車庫をふさいでいるわけではない・・これが結論ではないかと私も思います、このため直接文句など言えば隣人の思う壺かもしれません、泣き寝入りは残念ですが仕方ないです。納得しました、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.4

位置指定道路かみなし道路(2項道路)になっていれば駐車違反です。 もともと仲が悪かったのでしょうか。道路に隣接している者同士で一度分割所有にしてあればよかったのにですね。 お願いするしかないのでは。「もう少し前に」とか「左に」とか。

回答No.3

難しい問題ですね とりあえず、いくつかご質問があります 以下の内容を補足していただけないでしょうか? ・道路維持課は、この指導を位置指定道路といってましたか? もしくは維持管理は市でしているといってましたか? ・固定資産税課では、何を調べましたか?  土地台帳だけを見て、地目に公衆用道路と書いていただけではありませんか?  税金が払われていないのはなぜわかったのでしょう? 私道なら個人情報の関係で教えてもらえないはずですが?(ちなみに単なる私道の場合でも、評価額が30万円以下ならそもそも課税されません) ・法務局の登記ですが、道路通行権がついているとのこと これは地役権のことでしょうか?  地役権であれば全部についてましたか? そうではなく土地の一部のみではありませんでしたか? 

koutarou73
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。(1)この私道の維持管理:個人がするようです(市は関係なし)(2)固定資産税:市役所で調べました、自費で土地台帳閲覧し公衆道路、固定資産税免除と書いてありました(このため公道ですから通行禁止など看板等は立っていません)(3)この私道についての地役通行権でした(前の自宅所有者がつけたと思います)  この私道はL字型で一般道路からまっすぐ私道が伸び私の家、家の前を横切り(長さ6m幅2m)隣家となりこの後の私道に車が置かれます(このため私の家から車の出し入れに苦労します) 確かに地役権は一部のみかもしれません(前半のみ)

noname#140269
noname#140269
回答No.2

まずもってモラルの無い方ですね。私道で無くたって普通、他人の車庫前に車は置かんでしょう。警察が消極的なのは「民事不介入」が働いているからです。ごく解りやすく言えば「隣人トラブル」ですね、この場合。これは実際おお事なんですよ。役所に相談すれば、行政指導してくれるかもしれません。しかし弁護士や司法書士に相談しても、これラチがあかないと思います。隣人がどう言った理由で車庫代わりにしているのか理解に苦しみますが、一言何か断りをいれるとか、謝罪するとかが常識ある人のやり方ではないかと思うのです。どうも非常識人の様な気がしてなりません。下手に注意すれば「嫌がらせ」が始まるかもしれません。 一般的にこうゆう場合、と言うのはよく「車庫前」に車を止められてしまう人の場合、移動可能な看板を設置する事例が多いです。私、15年ほど看板屋をやっていましたが、「車庫前に付き駐車禁止」とか「車庫前に付き駐車禁止。違反の場合はレッカー移動し、その代金を請求します」と言った内容の看板を随分作りました。そうすれば、特に『隣人に対して』だけでは無く『他の何人においてもダメだよ』という解釈ができますので、もしトラブったとしても看板の文言を武器に対抗できます。「この看板が目に入らぬか~」といった具合です。 ですから、まず看板を立ててみては?

koutarou73
質問者

お礼

返信ありがとうございます、無料だったので弁護士に聞いたところ「隣人との争いは避けましょう、もう少し車を隣人の車庫側に引いてくれませんか」と言うお願いで行けばどうですかと言われました、しかしこちらももっと法的知識等を持つためにここで質問させていただきました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

私道であっても道路交通法は有効なのですよ。ですから、車の右側が3.5m以上空いていないと駐車できません。ご質問の様子だとその余裕はないようですね。また、たとえ3.5m以上あっても連続して4時間以上の駐車は違法になります。上記二つを満たしていないときには警察に告発できます。警察が取り締まらないときには例の検察審査会へ申し立てればいいでしょう。

koutarou73
質問者

お礼

返信ありがとうございました。

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