yu-ju-fudanのプロフィール

@yu-ju-fudan yu-ju-fudan
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  • 登録日2010/03/17
  • 職業自営業
  • 土地の境界の確認方法

    土地の境界の確認方法 父親がなくなり、山林が相続されました。しかし、登記抄本を見ても、面積と かなり大きな尺度の地図上に境界線が描かれているだけで、山林の境界が まったく分かりません。 低コストで、境界を確認する方法を教えて下さい。

  • 通行権の確認

    通行権の確認 昨年相続により実家をリホームして引越しをしました。 二軒の敷地を通っている進入路だということで二軒からほかに道を作って、ここは通るなということを言われ、通路に壊れたバイクを置き車が通れなくされ増したので、通行権の確認の調停を実施しましたが、調停員に注意されるもどけることがなく、不調で打ち切りとなりました。 土地の取得は三軒とも同じ地主から、昭和33年に購入したもので進入路はその当時のままのもので、ブロック塀、石積みで区切られ、簡易舗装されています。 公道側の人は、親から59年に相続して家を建て替えています。 二軒目の人は平成5年に土地を購入して家を建てています。この人は問題になっている道路では新築ができないので、別途専用の道路を購入して建てています。 二件とも建築確認の申請ではこの道路は宅地面積に入っていません。道路として申請されています。 昨年の私たちが引越して来るまでは何の問題もなくトラブルもなくきていました。突然、公道側の人が固定資産税をはらっつているから、ここは通るな、別途道をつくって通るようにしろといってきました。私は高校までここに住み、その後は帰省のたびに、両親はずっと父は63年まで、母は18年までここに住んでいました。その間何の問題もなくきていたのに突然のことで何がどうなっているのかわかりません。 調停では、進入路に壊れたバイクを置き、車を入れなくしていることを、調停員からその行為はだめだと注意されましたが、やめることはなく、はじめは端のほうにおいていたバイクを真ん中まで置くようになり、打ち切りになったら公道側も車止めのブロックを置いて、嫌がらせをしています。 車は近くに置いていましたが送り迎えのときなど、雨降り等は取りに行ってと大変で仕方なく、50万円ほど出して道路を確保しました。しかし生活するうえでまた家の作りももともとの道路があることを前提にできており、買い物や特にごみ捨ては200メートルほど余計に歩かなくてはなりません。 車を入れる道確保した路は、最近になってできるようになったもので、当初は鉄道と用水路で道路の確保ができない土地でした。 裁判になると費用(年金暮らしですので)の問題や時間の問題等、また近所ということもありよい方法はありませんでしょうか。

  • 区分建物を共用部分とした場合の登記申請書について

    区分建物を共用部分とした場合の登記申請書について 登記申請書の内容として、 一棟の建物の表示欄に 所在  A市B町1丁目5番地 構造  鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 床面積  1階 463.23平方メートル 2階 463.23平方メートル 3階 463.23平方メートル 区分した建物の表示欄に 家屋番号 5番地の1 建物の名称 101号 種類 車庫 構造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 1階部分 186.34平方メートル 原因及びその日付 平成22年8月5日規約設定共用部分 とありました。 この登記申請書についての見方がよくわからないのですが、 一棟の建物の所在と区分した建物の家屋番号が違うのは どうしてなのでしょうか? この一棟の建物というのは区分した建物とは別物であって、 一棟の建物の共有物が区分した建物ということになるんでしょうか? どんな関係になっているのかぼんやりとしかわかりませんでした。

  • 住宅ローンの抵当権について

    住宅ローンの抵当権について 例えば200平米で更地で何もない土地で登記上は一筆の土地があったとします。その土地に新築を建てる計画があり、住宅ローンを借りるとします。 そうすると抵当権を金融会社をつけますが、通常その土地200平米と建物に抵当権をつけると思います。建ぺい率などを考慮し、100平米分だけ新築に使ったため、100平米分だけ抵当権をつけてもらうということは可能なのでしょうか? つまり登記上は一筆で分筆などせず、抵当権がついている部分とついていない部分があるということです。 このような抵当権の付け方は可能なのでしょうか?

  • 建物の合併の制限についてなのですが、

    建物の合併の制限についてなのですが、 テキストには所有権の登記がある建物と、表題登記のみが ある建物の合併はすることができないとありました。 不動産登記法第54条によると合併の登記は表題登記がある 建物でなければできないと定めてますが、 所有権がある建物も表題登記のある建物も第54条の条件を 満たしてはいますよね? この54条は『所有権がある』建物ではなく、『表題登記』がある 建物を合併可能な条件と指しており、ここに何かあるのでは ないかと思うのですが、わかりませんでした。 しかし、不動産登記法第56条4項では所有権の登記がない建物と 所有権の登記がある建物の合併は制限しています。 表題登記のみある建物は所有権がない建物に含まれますよね? なので、合併できないのは第56条4項にの制限に当てはまるからだ と思うのですが、 第54条から見ると合併できないといえないのでは?とも 思うのです。 どのように考えたらいいのでしょうか。