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私道の廃止および私道所有者の権利について
自宅の敷地に沿って私道があります。登記上の所有者は曾祖父のままになっているようです。通り抜けもでき、車の通行もできる道で、幅員4M程度だと思います。つまり、昔は自宅の敷地だったようですが、近隣住民の利便性に配慮して私道として提供したと聞いています。法的に詳しいことは知りませんが、固定資産税は免除されていて、建築基準法上の道路だと思っています。 そんな状況下、この度、この私道を挟んで反対側の敷地が建替えをするのですが、4階程度のマンション(90世帯程度)になるそうです。そのマンションの駐車場出入り口を、この私道に面してつくる計画だとのことなので、私としてはイヤな感じがしています。そもそも、曾祖父の土地だった場所で、通り抜けに必要不可欠な道でもなく、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。でも、近隣の皆様の利便性を考え、廃止をしようかどうか悩んでいます。 そこで質問ですが、そもそも、このような状況の私道を廃止することは可能でしょうか? また、廃止ができない場合、マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように指示をし、その場合、法的な強制力はあるのでしょうか?
- nayamuman
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- tepitepi
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2項道路なら、公道ではないですか。 私有地が道路の中にある。というだけでは完全に市道などの公道です。 それに車の通行規制かけるのは無理です。 みんなで出し合って公道を作ったなんてのはよくある話です。 ですので、2項道路だと役所に言われたのなら私道などとは考えないことです。
- tepitepi
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2番の方のいうように、位置指定をしてあるかどうかです 市役所などの建築課に行けば分かります。 これは簡単に解除が出来ません。 また、公道と同等の効力がありますので、解除することは不可能です。 これが、純粋にあなたの専用私道なら、 あなたの敷地としてとることが可能です。
お礼
ありがとうございます。 私道は二項道路で、出入口は当方だけですが、 通り抜けができるので、不特定の方々が通行しています。 歩行者等はいいのですが、自動車の通行はイヤなので その為の対応はできそうな感じです。 でも、ケースバイケースのようですが…
- tk-kubota
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まず、その私道が道路位置指定となっているか調べて下さい。 指定されているとすれば、単独では廃止や変更はできないです。 あとは、その道路に接する土地所有者全員に対して「所有権に基づく損害賠償請求」できます。 これは、実際には「通行料」のようなもので、額は、地代相当額の10分の1が通常です。 ただし、今回の場合の所有者が「曾祖父」であれば相続登記の必要に迫られます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私道は二項道路でした。 この場合、自動車の通行は拒否できるケースもあるようです。
- joqr
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「建築基準法上の道路(42条の道路)」に該当しない場合は、 いいのですが、・・・ >建築基準法上の道路だと思っています。 であればかなり難しいかも >マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように それなら、その土地がなくなれば建築が許可されないとか にならないようなら、やりようはあると思います >その場合、法的な強制力はあるのでしょうか? 私道がなくなれば、そうせざるを得ないのですから あなたがそこを心配する必要があるのかなぁ? >、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。 なら、早めに手を打つべきです 専門家にお金払って、手続してもらいましょう 素人が、うだうだしている間に取り返しがつかないことになります 時間はあまりないと思います
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 参考になりました。
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