締切り済みの質問
敷地の南側は車が通り抜けできない私道です。我が家を含め私道の北側に建っている家12軒位で私道の幅の半分までを所有しています。私道の残り半分は昔の地主さんが所有していて近くには住んでいません。この私道の南側に建っている家はそれぞれの敷地のさらに南側に私道を所有していて、1軒を除いてそちら側に玄関や車庫を作り出入りしています。先週そのうちの1軒が北側の私道(我が家の前)との境のブロック塀を壊し、敷地を真ん中で仕切り南側に4台、北側に4台の貸す目的の駐車場を作ろうとしています。もちろん、北側の4台はこちらの私道を通り、利用して車庫入れすることになります。それも車庫のスペースが狭いのでこちらの塀ぎりぎりの所を使用することになります。前に通行は自由だが、持分のない私道への出入りなどの恒久的使用はできないと聞きました。
工事を請け負った業者は出入りは道路だから当然の権利のように言います。このようなことは認められるのでしょうか? もし止めようとするならどうしたらよいのでしょうか?
法律や私道に詳しい方、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2011-04-09 23:13:34
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回答(4件中 1~4件目)
>請け負った土建屋が通行できるの一点張り
ひょっとして、質問者さんの私道は、位置指定を受けて建築基準法上の道路として
扱われている私道でしょうか。この場合はだれでも通行が可能となります。
(ごめんなさい。前と違った回答になります)
下記URLをご覧ください。
http://allabout.co.jp/r_house/glossary/words/w002070/%E7%A7%81%E9%81%93/
投稿日時 - 2011-04-10 21:50:44
お礼
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-04-11 09:19:46
1番目の回答のお礼の中に
>今問題にしているのは通行ではなく使用、それも出入りすることができるかということです。
という記述がありました。質問者さんは『通行』という言葉と『使用(出入り)』を分けて
考えておられるようなので、2番目の回答にて、 「今回の質問内容は私道の通行権にその
ものに関する話ではありませんか」とお答えしました。
>ほかに出口があるにもかかわらず持分がない私道も使えるということでしょうか?
違います。1番目の回答にある通りです。
>○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。
>○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません
駐車場を作ろうとしている人は、自分の土地の北側の私道(質問者さんの持ち分あり)の
通行権を得ていないと使えません。その私道の持ち主の許可が必要でしょう。(自分の
土地が、別の南側の私道に面しているなら、それを使えばいい話です。)
投稿日時 - 2011-04-10 20:47:10
お礼
再々の回答、本当にありがとうごじました。
駐車場を作ろうとしている人がこちら側の通行権を得ないと使えないということがわかりました。
ただ、駐車場を作ろうとしている人から請け負った土建屋が通行できるの一点張りでこちらの話を聞こうとしないのですが、役所とか弁護士さんに入ってもらわないと止めさせることはできないでしょうか? また、北側の私道の所有者全員もしくは過半数が反対しないとダメなのでしょうか? その駐車場と接する部分の私道の持ち主の反対だけではダメでしょうか?
しつこくて申し訳ございませんが、教えていただけますか?
投稿日時 - 2011-04-10 21:11:34
(専門家ではなく、すみません。)ただ
『私道の通行権』 には、 『その私道を通って自分の土地から公道まで移動できる権利』 が含まれていると考えております。
ご質問の内容は、
私道南側に敷地を有する人が、
自分の敷地の北側から、
自分が全く権利を有していない私道を使って
車で公道にでることが、
許されるか
という質問だと理解しています。上記の通行権そのものではないでしょうか。
インターネットで『私道 私道の利用』等で検索した場合、通行権という言葉は
出てきますが、利用権という言葉は見当たらないように思えます。
投稿日時 - 2011-04-10 17:06:52
お礼
回答ありがとうございます。
初めの回答では
>○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。
>○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません
と教えていただきました。ほっとしていたところ、2度目の回答では
『私道の通行権』 には、 『その私道を通って自分の土地から公道まで移動できる権利』 が含まれていると考えております。とのことでした。
ほかに出口があるにもかかわらず持分がない私道も使えるということでしょうか?
この私道は北側の住人が公道に出るために作ったと理解しています。舗装費も北側の家々で負担してつくりました。それを自分の敷地の南側から公道にでられるにもかかわらず便利だというだけで北側の私道を利用できるのでしょうか?
再度、教えていただけると助かります。
投稿日時 - 2011-04-10 19:46:12
専門家ではありませんが、下記URL
http://shido.iinaa.net/tuukou.html
の中に記載のある
>○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。
>○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません
あたりが参考になると思います。
投稿日時 - 2011-04-10 10:31:44
お礼
早速に回答ありがとうございます。
ただ今問題にしているのは通行ではなく使用、それも出入りすることができるかということです。
再度、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2011-04-10 12:54:20