• 締切済み

持分ない私道への出入り

敷地の南側は車が通り抜けできない私道です。我が家を含め私道の北側に建っている家12軒位で私道の幅の半分までを所有しています。私道の残り半分は昔の地主さんが所有していて近くには住んでいません。この私道の南側に建っている家はそれぞれの敷地のさらに南側に私道を所有していて、1軒を除いてそちら側に玄関や車庫を作り出入りしています。先週そのうちの1軒が北側の私道(我が家の前)との境のブロック塀を壊し、敷地を真ん中で仕切り南側に4台、北側に4台の貸す目的の駐車場を作ろうとしています。もちろん、北側の4台はこちらの私道を通り、利用して車庫入れすることになります。それも車庫のスペースが狭いのでこちらの塀ぎりぎりの所を使用することになります。前に通行は自由だが、持分のない私道への出入りなどの恒久的使用はできないと聞きました。 工事を請け負った業者は出入りは道路だから当然の権利のように言います。このようなことは認められるのでしょうか? もし止めようとするならどうしたらよいのでしょうか? 法律や私道に詳しい方、よろしくお願いします。

  • fit77
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>請け負った土建屋が通行できるの一点張り ひょっとして、質問者さんの私道は、位置指定を受けて建築基準法上の道路として 扱われている私道でしょうか。この場合はだれでも通行が可能となります。 (ごめんなさい。前と違った回答になります) 下記URLをご覧ください。 http://allabout.co.jp/r_house/glossary/words/w002070/%E7%A7%81%E9%81%93/

fit77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

1番目の回答のお礼の中に >今問題にしているのは通行ではなく使用、それも出入りすることができるかということです。 という記述がありました。質問者さんは『通行』という言葉と『使用(出入り)』を分けて 考えておられるようなので、2番目の回答にて、 「今回の質問内容は私道の通行権にその ものに関する話ではありませんか」とお答えしました。 >ほかに出口があるにもかかわらず持分がない私道も使えるということでしょうか? 違います。1番目の回答にある通りです。 >○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。 >○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません 駐車場を作ろうとしている人は、自分の土地の北側の私道(質問者さんの持ち分あり)の 通行権を得ていないと使えません。その私道の持ち主の許可が必要でしょう。(自分の 土地が、別の南側の私道に面しているなら、それを使えばいい話です。)

fit77
質問者

お礼

再々の回答、本当にありがとうごじました。 駐車場を作ろうとしている人がこちら側の通行権を得ないと使えないということがわかりました。 ただ、駐車場を作ろうとしている人から請け負った土建屋が通行できるの一点張りでこちらの話を聞こうとしないのですが、役所とか弁護士さんに入ってもらわないと止めさせることはできないでしょうか? また、北側の私道の所有者全員もしくは過半数が反対しないとダメなのでしょうか? その駐車場と接する部分の私道の持ち主の反対だけではダメでしょうか? しつこくて申し訳ございませんが、教えていただけますか?

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

(専門家ではなく、すみません。)ただ 『私道の通行権』 には、 『その私道を通って自分の土地から公道まで移動できる権利』 が含まれていると考えております。 ご質問の内容は、 私道南側に敷地を有する人が、 自分の敷地の北側から、 自分が全く権利を有していない私道を使って 車で公道にでることが、 許されるか という質問だと理解しています。上記の通行権そのものではないでしょうか。 インターネットで『私道  私道の利用』等で検索した場合、通行権という言葉は 出てきますが、利用権という言葉は見当たらないように思えます。

fit77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めの回答では >○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。 >○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません と教えていただきました。ほっとしていたところ、2度目の回答では 『私道の通行権』 には、 『その私道を通って自分の土地から公道まで移動できる権利』 が含まれていると考えております。とのことでした。 ほかに出口があるにもかかわらず持分がない私道も使えるということでしょうか? この私道は北側の住人が公道に出るために作ったと理解しています。舗装費も北側の家々で負担してつくりました。それを自分の敷地の南側から公道にでられるにもかかわらず便利だというだけで北側の私道を利用できるのでしょうか? 再度、教えていただけると助かります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

専門家ではありませんが、下記URL   http://shido.iinaa.net/tuukou.html の中に記載のある >○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。 >○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません あたりが参考になると思います。

fit77
質問者

お礼

早速に回答ありがとうございます。 ただ今問題にしているのは通行ではなく使用、それも出入りすることができるかということです。 再度、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 私道との境界にある塀について

    興味ある古家付の土地がありまして、北側に4mの私道が面しています。 西側は行き止まりで、突き当たり手前の土地となります。 そしてこの土地には南側からまっすぐ別の私道が続いていますが、 塀を隔てています。 4m私道4m私道4m私道4m私道4m私道4m私道 隣家●●隣家 平塀平塀平塀 隣家私道隣家 隣家私道隣家 細い公道細い公道細い公道細い公道細い公道 こんな感じです。 南側からの私道と当該土地との間には平塀が隔てています。 この平塀を切り抜いて、南側から車の出し入れをしても大丈夫なものなのでしょうか。 それができるとできないとでは、交通の便が結構違うのです。 よろしくお願いします。

  • 私道の廃止および私道所有者の権利について

     自宅の敷地に沿って私道があります。登記上の所有者は曾祖父のままになっているようです。通り抜けもでき、車の通行もできる道で、幅員4M程度だと思います。つまり、昔は自宅の敷地だったようですが、近隣住民の利便性に配慮して私道として提供したと聞いています。法的に詳しいことは知りませんが、固定資産税は免除されていて、建築基準法上の道路だと思っています。  そんな状況下、この度、この私道を挟んで反対側の敷地が建替えをするのですが、4階程度のマンション(90世帯程度)になるそうです。そのマンションの駐車場出入り口を、この私道に面してつくる計画だとのことなので、私としてはイヤな感じがしています。そもそも、曾祖父の土地だった場所で、通り抜けに必要不可欠な道でもなく、出入り口として、この私道を使っているのは私の家だけです。でも、近隣の皆様の利便性を考え、廃止をしようかどうか悩んでいます。  そこで質問ですが、そもそも、このような状況の私道を廃止することは可能でしょうか?  また、廃止ができない場合、マンション建設業者に駐車場出入り口を他の公道側に変更するように指示をし、その場合、法的な強制力はあるのでしょうか?

  • 私道に道路標識

    購入する予定の土地の前面が私道になっています。 通り抜けできます。私道部分も当方の登記に変わります。 角地であり、土地の入り口付近の私道に道路標識が立っています。 購入する土地敷地内の車を置く場所の出入りに標識がじゃまになります。前の所有者と車の台数も異なり事情も変わります。警察に標識取り除けとは言いませんが、位置変更しろとか交渉は出きるのでしょうか? そもそも、私道所有者の了解が無くても標識はたてられるのでしょうか?私道所有者の権利というか要望はどの程度聞いてもらえるのでしょうかね??

  • 私道がなくなる土地は?

    私道の奥に土地がありますが、その私道の半分は別の方の所有です。その方が土地を手放すとのことで所有予定の不動産屋が来て、現在私道の半分のところに塀をつくると言ってきております。 そうなると私道は現在の半分の幅になり一人通るのがギリギリになり、物の運び込みは不可能な状態になり住む続けるのは厳しい状況になります。その不動産屋は土地を売らないかとも提案してきました。 そこに住み続けるには私道の土地を購入するしかないのでしょうか?

  • 私道を購入するべきか?

    気に入った土地を見つけましたが、悩んでいます。 土地の面積は50坪弱。敷地に駐車スペースは3台。 現在車は3台所有(家族分)  我が家は来客が多く週末には何人かが遊びに来ることが多々あります。 購入希望の土地(B号地)の南側は私道(幅員5m・公道まで西へ約22m)で東・西・北は隣地です。私道の所有はB号地の所有となります。私道の東端は行き止まりです。(B号地の東側境界まで) 西側(A号地)の方はその私道を使用する権利が設定されています。(A号地の西側に公道があります。) つまり、B号地の前面私道はB号地の人以外に利用はないのですが、この私道に友人の車を停めておくことに何か問題がありますか? この私道をB号地の敷地として購入も可能ですが、駐車スペースとしてしか使えません。(アスファルト舗装済み・側溝あり)    

  • お隣の私道への迷惑駐車

    こんばんは 2年程前に新築の一戸建てに越してきたのですが、2ヶ月ほど遅れて 引っ越してきたお隣(私達と同年代の若夫婦・子供2人)の迷惑駐車に ついて悩んでいます。 我が家は角地で南側に私道が面しています。 私道は近所5軒(我が家・お隣も含む)の持分で、Y字型(袋小路・通り抜けは不可)で、 利用するのは住民かUターンする車(そう多くはない)位です。 このつきあたりに住むのがお隣で、敷地内の2台分の車庫のところに 来客の車が3,4台来るのです。 3台目以降は我が家のリビング前に縦列させる形になります。 これだけならここは私道だし、近所付き合いもあるので我慢できます。 がこの状態が1年前までは毎日、ここ最近も週に3日以上はあり、 しかも1台を敷地内の車庫の真ん中に停め、2台目以降はしっかり 我が家の前に駐車させる状態。 これらの事に関して、普段お隣からはお詫びや挨拶など一切ありません。 来客といっても奥さんの実母(毎日)、親戚(毎日)、決まった友人? の車です。 駐車時間・時間帯はまちまちですが、明らかに食事やお茶をする等、 数時間は滞在します。 お隣の自家用車は旦那が仕事で乗っている為、深夜までありません。 1年近く前にうちの主人が隣りの旦那に苦情を言い、さすがに毎日は なくなりましたが結局上記のような状態です。 先日も玄関前に駐車され、我が家の車庫入れにも支障がありそうだったので その場で主人が苦情を言った所、その場で奥さんが「すみませ~ん」と 移動してくれたものの、翌日から奥さんは挨拶もしない・無視状態です(もともとうちとは挨拶程度の付き合いで、お隣は他の近所との付き 合いも一切ありません)。 我が家の前の駐車はその後も続けています。 私的には ・リビングや玄関(家の)前に停められるのは常に見えるので目障り ・夜遅くに来客が帰り、我が家の前に停めた改造車?のエンジンの音や ドアの開け閉めで寝た子供が起きて泣いて困る(お隣の敷地内での  事ならこちらも仕方ないと思える) ・2台分の広い車庫があるのだから、せめて2台分は入れて欲しい ・以前苦情を2.3度言い、こちらが困っている・嫌なことを知って  いるにも関わらず、同じ事を続ける。 上記の事に関して憤りを感じているのです。 2年以上も悩まされ、他の件に関しても???と思うことが多々あり(おたがい様で仕方ないとは思います)、それもこの件に関しての 怒りを増幅させている原因だとは思います。 しかし ・私道であること ・迷惑駐車によって交通に支障がほとんどない(袋小路なので) ・我が家の車庫の出入りには1,2台の駐車では(ほとんど)支障が  ない ・傍からわからない実害(精神的ストレスや子供が起きる等)であり、  おそらく悩んでいるのは我が家だけ(だと思う) であるため、対策を講じたり警察へ通報・・・が出来にくいのです。 子供もお互い小さく、この先何十年も住むので、無視をするのが一番とは 思っているのですが、そろそろ夫婦共々限界です。 「常識・非常識論」ですっきり解決は難しいとは思いますが、 なにか良い手段はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 私道の売買について

    共有私道があります。その私道に面している古家を不動産屋が購入しました。現在、その家は私道の所有権がないため、塀で仕切られています。その古屋を取り壊して、戸建かマンションを建設するようなのですが、私たちの私道側を出入り口にしたいため、私道を売ってほしいと来ました。私道所有者全員の意思確認はまだ取れていないのですが、不動産屋に、1軒でも販売に賛成すれば他が反対していても建設を強行できるのだと言われました。法律知識がないため、不動産屋の言葉が正しいのかもわかりません。現状の私道を守るためにはどのようにしたらいいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

  • 私道に面したブロック塀の作り方

    公道から奥には行った所に住んでいます。前に新築の家が出来ました。ブロック塀を私道に面して(当家と隣家2件の持分)作っていますが公道部分まで作らず(三分の二ぐらい)、駐車場に自分の車が出入りしやすいように作っているようにしか思えません。この場合、公道から持分のない私道をまたいで自分の車庫に入れることは出来るのですか。同時に新しく作っているブロック塀に人が出入りできる裏口のような門は作れるのでしょうか。(通常、公道までの隅切りまでブロック塀を作ると思うのですが)うまく説明できませんがよろしくお願いします。勝手に基礎工事が始まっています。

  • 私道のトラブル

    両親の家なのですが、家の前の私道について質問します。4m私道の奥(車を縦に2台分くらいおけるぐらいの距離)に両親の家ともう一軒の家(A氏)があり、それぞれ私道の持ち分を持っています。(1/2等の文言はなし) 車を横に2台おくスペースはないので、A氏以前の持ち主のときはたてにそれぞれの家が1台ずつ車をおき、車を動かすときは前に置いている人が動かす等して工夫して使っていました。 ところが、持ち主がA氏となり、私道をたて半分に区切って塀を作るといいいだしたのです。 そうすると、奥にある両親の車は1/2をはみ出ずに車を止めることができなくなるため、外に駐車場を借りろ、と言われています。 A氏の方はA氏と隣接した敷地に親が住んでいるため、親の敷地を少し削って1/2からはみ出ない範囲で車を停めることとするようです。共有の私道に塀はたてられないときいたことがありますが、どうなのでしょうか。市の弁護士の無料相談に行ったら簡易裁判するしかないですね、と言われたそうですが、両親も高齢で裁判する気力はないようです。どうしようもないのでしょうか。

  • 私道の取り扱いについて教えてください。

    私道の取り扱いについておたずねします。 道路がL字型になっている道の両側に住宅が並んでいます。 一番角の家は入り口を設けるため、両隣の土地を少しづつ削って私道として入り口を確保しています。ちょうど将棋盤の角(香車の位置)がそれに当たります。私道の長さは車一台分ほどです。以前は私道の奥に入り口があったのですが、現在は私道に屋根付のガレージと、公道との境に門扉を設けています。 ここでご相談なのですが、もともと私道で入り口も奥に入っていた状態で、この近辺は宅地として販売されたものです。我が家も、その私道に屋根も無く、門扉も無い状態で気に入って購入したのですが、自分の土地だからと無理やりガレージを立ててしまいました。 最近圧迫感が気になりだして、耐えられなくなっています。 (1)私道だからといって、ガレージを建てて門扉で覆うのは許されるのでしょうか?購入時の環境は権利として保証されないのでしょうか? (2)最近、我が家を囲むブロック塀の汚れが目立ち、私道の部分も含めて、我が家のブロックとして塗装したいのですが?私道のブロック塀の所有権は我が家のものではないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。