私道の取り扱いについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私道にガレージを建てて門扉で覆うことは許されるのか
  • 私道のブロック塀を塗装することはできるのか
  • 私道の取り扱いについての疑問を解決してください
回答を見る
  • ベストアンサー

私道の取り扱いについて教えてください。

私道の取り扱いについておたずねします。 道路がL字型になっている道の両側に住宅が並んでいます。 一番角の家は入り口を設けるため、両隣の土地を少しづつ削って私道として入り口を確保しています。ちょうど将棋盤の角(香車の位置)がそれに当たります。私道の長さは車一台分ほどです。以前は私道の奥に入り口があったのですが、現在は私道に屋根付のガレージと、公道との境に門扉を設けています。 ここでご相談なのですが、もともと私道で入り口も奥に入っていた状態で、この近辺は宅地として販売されたものです。我が家も、その私道に屋根も無く、門扉も無い状態で気に入って購入したのですが、自分の土地だからと無理やりガレージを立ててしまいました。 最近圧迫感が気になりだして、耐えられなくなっています。 (1)私道だからといって、ガレージを建てて門扉で覆うのは許されるのでしょうか?購入時の環境は権利として保証されないのでしょうか? (2)最近、我が家を囲むブロック塀の汚れが目立ち、私道の部分も含めて、我が家のブロックとして塗装したいのですが?私道のブロック塀の所有権は我が家のものではないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>一般的な事例(うちの場合はこうだった、あの人の場合はこうだった) を求めるのは無理のようですね? 残念ながら一般的な事例という物自体が存在せず、個別に私の書いたような事実関係から導くしかありません。法律は厳格なので、見た目にこんな感じ、他にこんな事例が合ったから自分もそうだろうという事には決してならないのです。 特に隣地との間の塀は微妙ですね。地域によって実に様々です。 自分の敷地内に建てている場合、道路から並んだ敷地をみて右側を自分、左側は相手の敷地とする場合、境界線上に建てていく場合と、大体この3つのパターンが主流でどれなのかは、調べないとわかりません。 道路についても、一件道路に見えるのに実は専用通路という話しもよくあって、とても区別は付かないです。(ただよく見るとポイントが打たれていることもありますけど。通路と敷地は別の筆なのでどこかに境界を示す物があるのが普通)なので一般的にこう、という話しはないですね。 >この場合どこに依頼すればよいのでしょうか? 現在土地の境界が不明なのであれば土地家屋調査士が境界確定の専門家です。 道路や敷地の所有権に関しては、司法書士が専門家です。ただ登記簿を得るだけであれば法務局に行くと一件1000円でもらえますけど..見方などがわからないという事でしたら、司法書士に聞くとよいでしょう。 あとご質問のご希望のカーポート撤去については、まずは道路なのか通路なのかを確認することが必要ですが、こちらの専門家と言えば宅地建物取引主任、つまり不動産屋となりますが、単に道路の確認だけお願いしても、、、、 もし、懇意にされている不動産屋がいるのであれば、その人に敷地関係から道路関係から全部調べてもらうということは出来るかもしれません。宅建業ではこれらを総合的に調べるのが仕事ですから。 >一般的に言って費用はザックリいくらぐらい見ておけばよいのでしょう? 内容次第です。土地家屋調査士が境界が不明で境界確定が必要となると数十万かかります。 ただ単に調査のみであればもっと安いのではないかと思います。(測量が不要であれば何十万という話しにはならないでしょう) 不動産屋に調査を依頼するのであれば、これは仕事を受けてくれるかどうかもわかりませんので、費用もわかりません。 とりあえず、法務局で自分の敷地及び周りの公図(500円/件)をもらい、それを見ながら、登記簿謄本(これは他人の物でも取得できます、1000円/件)、地積測量図(500円/件,存在しない可能性あり)をもらって、自分の敷地にある境界杭の一度つき合わせれば大体の検討が付くと思いますよ。専門家に相談するにしても、専門家もこれを取り寄せることになるので、持参すれば話しは早いです。 あと、道路種別は建築指導課に聞けば数分で終わる話しです。とても依頼する程の内容ではないです。 厄介なのは地積測量図がない、自分の敷地の境界を示す境界杭がないという場合で、その場合には土地家屋調査士に相談するしかないです。 相手に法的に請求するという話しになるのであれば弁護士が専門家となりますが、費用は当然ながら高額ですから、その前にご自身で確認された方が良いのではと思います。

daitohana
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。異なった新たなご助言を待ちましたがmickiev2さんのご回答がベストと皆さんご判断されたようです。ご教示を参考にさせていただいて何らかのアクションを起こしたいと考えます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(1)ブロック塀は我が家を囲んだものであるので、こちら再度で塗装したい。 そういうルールはありませんので、まず所有権の確認が必要です。 単独の所有権があれば可能ですし、共有になっているのであれば共有者の確認が必要です。 また相手の所有であれば相手のものですから、ご質問者は出来ません。 所有者が定かでない場合は、自分の敷地内であれば自分のもの、相手の敷地内であればその部分は相手のものと推定することが出来ます。 つまり敷地所有者のものということです。それが道路道路上でもし道路に共有者がいれば共同所有となります。 更に境界線上にまたがって建ててある場合は、その隣地とご質問者の共同所有と推定されます。これは民法で決められています。(ご質問者のものであるという証拠があれば別ですが、この場合は越境して建ててしまったということになります) >(2)ガレージと門扉を排除し、初期の状態に戻してほしい。 ご質問者自身に直接相手に請求する権利があるかどうかはそのガレージ部分の敷地の所有権をご質問者が所有しているかどうかで決まります。 で以下は(1),(2)に対する対処方法です。 まず法務局に行き、ご質問者の土地、道路について地積測量図を入手して下さい。 同時に登記簿謄本(全部事項証明)も取得して下さい。 そして、自分の敷地の境界杭などから自分の敷地の境界線を確認し、塀が何処に立っているのかを確認して下さい。 あと道路については建築指導課に行き、その道路種別を確認して下さい。 道路には、道路法上の道路(公道)、2項道路(公道)、開発道路(1項2号、私道)、位置指定道路(1項5号、私道)などがあります。 もし上記道路であれば、その道路上にガレージを造る行為は法に反し、ご質問者がその道路の所有者の一人であるかいなかに関わらず、役所が撤去命令を出すことが出来ます。(違法ですから) もし上記どれにも該当しない場合には、そのガレージ部分の通路(道路ではない)の所有者にご質問者の名前があれば、やはり敷地共有者として相手に対して撤去を求めることが出来ます。 もしご質問者がその通路の所有者でもないとなれば、撤去を求める権利はありません。 おわかりでしょうか。

daitohana
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 結局、ここで一般的な事例(うちの場合はこうだった、あの人の場合はこうだった) を求めるのは無理のようですね? 時間を割いて詳細なアドバイス感謝しております。内容も十分に理解できています。 時間的な制約、手続きをこなす自信の無さから言って、ご指導いただいた内容を専門家に委託するしかないように思います。 この場合どこに依頼すればよいのでしょうか? また、一般的に言って費用はザックリいくらぐらい見ておけばよいのでしょう? よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

道路がL字型になっている道の両側に住宅が並んでいます。 一番角の家は入り口を設けるため、両隣の土地を少しづつ削って私道として入り口を確保しています。ちょうど将棋盤の角(香車の位置)がそれに当たります。私道の長さは車一台分ほどです。以前は私道の奥に入り口があったのですが、現在は私道に屋根付のガレージと、公道との境に門扉を設けています。 ここでご相談なのですが、もともと私道で入り口も奥に入っていた状態で、この近辺は宅地として販売されたものです。我が家も、その私道に屋根も無く、門扉も無い状態で気に入って購入したのですが、自分の土地だからと無理やりガレージを立ててしまいました。 最近圧迫感が気になりだして、耐えられなくなっています。 >(1)私道だからといって、ガレージを建てて門扉で覆うのは許されるのでしょうか? 本当に私道ならば、その私道は建築基準法による位置指定道路、又は開発道路でなければならないので、その場合は違法です。建築が禁じられています。この場合は建築指導課などにいうと役所から撤去命令などが出ます。 ただしその部分が私道につながる専用通路であり、敷地内なのであれば全く問題ありません。どちらなのかは外見上は区別がつきませんから、建築指導課などで確認が必要です。 >購入時の環境は権利として保証されないのでしょうか? そういう権利保護というものはないです。ただ上記に書いたとおりです。 (2)>私道のブロック塀の所有権は我が家のものではないのでしょうか? どういう意味でしょう。。。。ブロック塀を立てたのは誰ですか。またそのブロック塀は誰の敷地にありますか。 位置指定道路や開発道路などの私道であればそもそもその道路上に建築できません。 なので、誰の敷地に建っているんでしょう。。。。 敷地の境界、道路の種別、範囲をもう一度ご確認下さい。

daitohana
質問者

補足

お世話になります。 質問の内容を簡略化するために、若干省略した部分があります。 この物件は親が購入したもので、今は他界していますので初期の状況は分りません。ガレージを立てて門扉を設置したのは、親が仕事の関係で長期に家を空けていた時に何の相談も無く行われたものです。このように購入時の環境が無断で変えられてしまい、家を売却する場合の価値の低下を恐れています。 ブロック塀は我が家を囲んだものですから、我が家の所有物だと思っています。再度ご説明しますが、例えば、マッチ箱を3つ横に並べて、真ん中の箱を手前にずらしたものと考えていただければ良いと思います。ずらして開いた部分が真ん中の家の所有物で出入り用通路として使っていたものです。従って、この時点で考えるとブロック塀は両隣を囲んだものですから、両隣の所有物だと思います。 この時、真ん中の家の門扉は奥にありました。このような、住宅の配置は結構見かけられますので、こういう状況を経験された方のご意見を伺いたいと思い投稿させていただいております。専門家に依頼すれば問題ないと思いますが折角「教えてgoo」がありますので、ご質問させていただいております。どうぞよろしくお願いします。 私が欲している結論は以下のとおりで、皆さんのご意見により確信がもてれば訴訟を起こす用意があります。 (1)ブロック塀は我が家を囲んだものであるので、こちら再度で塗装したい。 (2)ガレージと門扉を排除し、初期の状態に戻してほしい。

関連するQ&A

  • 隣家所有の私道部分に玄関を作れるか?

    何方か不動産に詳しい方教えて下さい。  公道につながる私道を所有しているものです。登記簿上は宅地として登録してあります。 隣家が引っ越しされ、その後の購入業者がに現在の家を壊し、1軒だった土地に2軒の新築を計画しています。現在整地作業が終わった所です。今までは私の所有する私道部分は、隣家とはブロック塀で分かれておりました。ところが今度は購入業者はブロック塀を取り壊し2軒の内の1軒は、ガレージや玄関を、私所有の私道部分に向けて建築するというのです。私道だから誰でも通行については拒否できないのでしょうが、玄関やガレージの入り口も自由に作り、私の所有の私道とはいえ土地を勝手に利用できるのでしょうか。以前お住まいだった隣家ご主人と立ち会いの下、境界を一度はっきりしましょうと、次の土地購入の不動産屋が測量士を呼んで測量し、再登記し直したようです。私は、測量時に、境界のブロック塀は普通ブロックのセンターでしょうといったのですが、境界ブロック塀の問題の部分を含む塀の所は、ブロックのセンターでは無しに、隣家がブロック塀を取り込むような形での線引きの登記になっていたのです。これについては、「この測量結果を了承する」という確認書に実印を押した後に気がついたのですが、そのような状況での私道部分の利用の件です。状況が少し複雑ですので説明も不十分で理解しにくいかもしれませんが、何方かよろしくお願いします。

  • 私道がなくなる土地は?

    私道の奥に土地がありますが、その私道の半分は別の方の所有です。その方が土地を手放すとのことで所有予定の不動産屋が来て、現在私道の半分のところに塀をつくると言ってきております。 そうなると私道は現在の半分の幅になり一人通るのがギリギリになり、物の運び込みは不可能な状態になり住む続けるのは厳しい状況になります。その不動産屋は土地を売らないかとも提案してきました。 そこに住み続けるには私道の土地を購入するしかないのでしょうか?

  • 私道に立てられるフェンスについて

    奥の家の方が私道にフェンスを作ると言っていて困っています 我家(A)奥の家(B)奥の家(C)のそれぞれの3軒それぞれの名義になっている私道で、 我家を含め、奥の2軒の通行用になっている幅3m弱の道路です 我家のみが私道に隣接して立っており、私道に面したところに玄関口があり、 我家の玄関より先の我家名義の私道に関しては、過去30年以上も自転車置き場とネコの額程の花壇として使用しておりました 今回フェンス(ブロック塀2~3段その上は柵)をその花壇部分の境界部分に立てると奥の家(B)より申し入れがありました (正確には我家との境界部分より10cm位離した所に、奥の家(B)の私道部分に立てるそうです) 要は登記上私道の1/3の部分にフェンスを立てるらしいのですが その場所にフェンスを立てることにより、花壇は日陰となり植物は育たなくなると思われますし(じめじめしてしまいそうです) 我家としては防犯上もフェンスがない方が、ベランダや窓によじ登られる危険もないのでやめて欲しいのです。 奥の家(B)の私道部分ですし、できれば立てて欲しくないとは主張しましたが 何分先方の私道部分で先方の金額負担で実行するとのことで、 お願いしても立てられてしまいそうな勢いです 奥の家(C)の方はフェンスは必要ないとおっしゃっていますが、どうしようもないことなのでしょうか? ちなみに境界部分に関しては、境界標もきちんとありますし、30年以上もこの状態だったのに、どうしても塀が立てたいそうです 何かフェンスを立てないでもらえる方法はないでしょうか? 隣家ですし、出きるだけ穏便にしませたいとは考えているのですがお知恵を貸して下さい よろしくお願いします

  • 私道に突出したガレージ屋根

    市道から我が家までの約20m(4m巾)の私道に面して5軒の建売住宅が建っております。 建築申請書によると元々この5軒を建てる時に、それぞれの宅地の一部を利用して建築申請がなされた道路?だとの説明でした。 その後、これらの住宅を建てた不動産業者(破産)がこの道路部分を個人に転売した結果、現在の個人所有者名義になったとのこと。 我が家はこの私道でしか出入りできない袋小路の一番奥にあります。 知識が何もないまま、土地・建物購入時に「私道に関しては何も問題ありません」との言葉を信用してしまったのです。 契約書の中にも私道の通行権も同時に引き継ぐものとする旨のことが書かれています。 ところが最近、我が家のガレージを解体して下さいと所有者から言われました。 我が家の庭先には、この道路に30cm三角形ほどはみ出る形でガレージ屋根が作られていたのです。 隅地利用のため宅地自体は並びの住宅より広いのですが、庭の形状が不規則なためにこの様な形態になったと思われます。 もちろん道路通行するのに邪魔なことは一切ありませんし、我が家がこの道路の最終ですから購入当時には「お宅が建てたんではないのでガレージ屋根が少し出てるけどイイでしょう」と言われて安心していました。 こういう場合やはり解体せざるを得ないのでしょうか?

  • 私道に面したブロック塀の作り方

    公道から奥には行った所に住んでいます。前に新築の家が出来ました。ブロック塀を私道に面して(当家と隣家2件の持分)作っていますが公道部分まで作らず(三分の二ぐらい)、駐車場に自分の車が出入りしやすいように作っているようにしか思えません。この場合、公道から持分のない私道をまたいで自分の車庫に入れることは出来るのですか。同時に新しく作っているブロック塀に人が出入りできる裏口のような門は作れるのでしょうか。(通常、公道までの隅切りまでブロック塀を作ると思うのですが)うまく説明できませんがよろしくお願いします。勝手に基礎工事が始まっています。

  • 私道の奥にある土地 持分無し

    購入を考えているアパートの物件があります。 この物件は巾2メートル程の私道(2項道路)の奥にあり、この私道に2メートル接道しています。 仲介屋さんからは「私道に持分がある」と聞いていたのですが、隣地の居住者さんに話を伺ったところ「数年前に地主が私道の土地を両側の家に売ってしまい、うちとそちらのアパートには私道の持分が無い」ということがわかりました。 近所関係は良いようで、話をしてくれた方も『通行権』でその私道を通っています。 しかしながら両側の家の方は鉢植えをどんどん置きだして、昔は車一台通れた私道が、いまや道巾は80センチくらいしかありません。 このような状態なのですが、私道に面する土地は、銀行などの評価はかなり低いのでしょうか? また、自分の家に行くまでに通る私道に持分が無いという土地は、不動産としてはどのような価値に見られるのでしょうか? お教えください。 しかしながら私道の持分が無く、

  • 私道の迷惑駐車について

    私の家は公道から曲がって袋小路になっている道の入口の家なんですが、 家の前は名義が私本人で私道として提供している形になっていると思います。 向かい側には家は無く私の家から奥の両側に12軒程家が建っています。 それで、私の家の向かいにだけ家が無いのをいいことに奥の家の方数名が 駐車しています。 そこで質問なんですが、数年前に私道負担と言う形で固定資産税はかからなく してもらいましたが、その前30年ほどは税金を私道分を払っていました。 その土地に車を置かれて駐車場の出し入れにも邪魔になる時がありますし 気分が悪いです。 駐車している人にここは私の土地なので勝手に車を置かないで下さいと 言える物でしょうか?私道として提供している分には自分の土地だからと 言っても文句をつける権利は無いのでしょうか? なにぶん、止めている人は近所の人なので、確証の無いまま注意するのも どうかと思い質問しました。(今後のつきあいも有りますし・・・) 又、それでも駐車する人には何か法的手段や取り締まりは可能でしょうか? 解りにくい文書で済みませんが教えて下さい。

  • 私道に塀を建てる事は可能なのか?

    ご相談させて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。 私の家は公道に接しておらず、通行は細長く狭い私道しかありません。幅は2M以下です。 (図面の載せ方がよくわかりませんので、文章で説明になりわかりずらいかもしれません) 南から北に一直線に私道があり、北側の奥(つきあたり)が私の家になります。 私道に接する西側はコンビニのみ、東側は私道入り口南からアパート、A宅があります。 アパートは公道に接していますので、今回の問題には関係ありません。 私道はA宅と私の家との共有になっています。2分の1ずつです。 私宅も、A宅も30年ずっと私道で揉める事なく両家とも普通に車の通行をしていました。 しかし最近ですが、突然A宅が私道の真ん中に杭のようなものを打っていたので聞いてみると 「この私道半分ずつだからね。境界線はきっちりしとかないと」と言い、ブロック塀を建てると言いました。 私道の真ん中から西側部分一直線が私宅の私道で、真ん中から東側一直線がA宅となります。 お尋ねしたいのは、今まで30年も2軒が共有で使っていた私道を1軒の意見のみで塀を建てる事ができるのかという部分です。 30年前になりますが、私道は元々別のお宅が所有していた土地です。 私宅とA宅とで自由に車を出し入れさせたいという事で共同で半分ずつ出して購入しました。 この先、幅80cm程度しかないと改装も引越しもできないのではないかと不安でなりません。 (改装の際に工事車両が入らない、引越し時大型荷物が通らない等) ご意見どうぞ宜しくお願いします。

  • 持分ない私道への出入り

    敷地の南側は車が通り抜けできない私道です。我が家を含め私道の北側に建っている家12軒位で私道の幅の半分までを所有しています。私道の残り半分は昔の地主さんが所有していて近くには住んでいません。この私道の南側に建っている家はそれぞれの敷地のさらに南側に私道を所有していて、1軒を除いてそちら側に玄関や車庫を作り出入りしています。先週そのうちの1軒が北側の私道(我が家の前)との境のブロック塀を壊し、敷地を真ん中で仕切り南側に4台、北側に4台の貸す目的の駐車場を作ろうとしています。もちろん、北側の4台はこちらの私道を通り、利用して車庫入れすることになります。それも車庫のスペースが狭いのでこちらの塀ぎりぎりの所を使用することになります。前に通行は自由だが、持分のない私道への出入りなどの恒久的使用はできないと聞きました。 工事を請け負った業者は出入りは道路だから当然の権利のように言います。このようなことは認められるのでしょうか? もし止めようとするならどうしたらよいのでしょうか? 法律や私道に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 私道を駐車場にするご近所さん

    家がU字にそって7件建ててあって、真ん中に幅4mの私道を7件で共有しています。 そのうちの公道側にお住まいの2軒の家の方が入り口付近の私道を車庫代わりにしていて、困っています。 私道を共有している7件中車庫があるのは、我が家と、以前からお住まいの1軒だけで、我が家と同時に引っ越してきた、もう1軒の家はわざわざ庭を潰して車庫を造ったのですが、駐車場が狭いからと言って、造った駐車場に止めずに私道に止めているのです。 (ちなみに我が家は公道から離れた一番奥の家になります) 我が家は頻繁に車を使う方ではないのですが、公道から私道に入る時に90度曲がって入らないといけないので、運転があまり得意でない私には毎回苦痛に思っています。 古い住宅なので、7件中、2件は持ち主はいるのですが住んでいない状態で、我が家を入れて5軒のご家族が住んでいますが、2軒が私道に駐車、我が家ともう1軒の方は自分の駐車場に止めて、もう1軒の方は、駐車場を借りているのですが、たまに2台私道に止めてある前に駐車するので、我が家は出られなくはないのですが、精神的に車を出し入れするのが嫌です・・・ 法律的に、私道に駐車するって、認められるのでしょうか? 気をつけているのですが、今後止めてある車を傷つけてしまった場合どのようになるのでしょうか・・・ 私道に止めてある2軒と話し合いをしたいのですが、どのように話をすればいいのかわかりませんので、教えてください。長々となりましたが、よろしくお願い致します。