• 締切済み

私道上での営業

私道について伺わせていただきます。 隣の店が非常に迷惑で法律上問題があるかどうかご教授いただければと思います。 国道へ通り抜けの出来る私道なのですが、店の敷地が狭い為、 外の私道上でもテーブルやイスを置き真夜中まで営業をしております。 花見や、夏の暑い時期などは夜中の3時ごろまで外で飲み食いをしている状態です。 お客さんが静かならまだいいのですけど、基本的に居酒屋の為うるさいです。 酷いときは、道の大半にテーブルやイスなどをだしており、 更にそこでギターを弾いたり踊ったりしており非常に迷惑をしています。 駐車違反では、通り抜けの出来る私道は、他の国道と同様に駐車禁止と聞いたことがあるのですが、 このような状況の場合は法律にふれるのでしょうか? 私道の管理者に問い合わせて注意を促していただいているのですが、一向に効果が現れず、 更に花見のシーズンがくるので憂鬱な為、ご教授いただければと思います。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

犯罪法の適応範囲ですが、警察が取り合ってくれるかどうか・・・一度相談してみてください。条文を紹介します。 軽犯罪法 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一四  公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 これは法律的に難しい問題です。基本的には、持ち主から説得してもらわないとしょうがないですね。 私有地なので道交法や道路法での取り締まりは難しいのが現実です。迷惑防止条例での取り締まりも公共の場での騒音を想定した規則なので行政が対応するにも限度があります。 だから、軽犯罪法くらいしか適用できないがほとんど機能していません。 現実には、その騒音で実際に病気などの障害がおきてやっと刑法の傷害罪で適応です。後は民事の損害賠償請求くらいです。

回答No.1

22時以降でやかましけりゃ安眠妨害で警察に通報しましょう。

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