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私道の利用料

元々狭い土地なのに、奥にある1件の為に私道分の土地が使えないまま暮らしています。 しかも通り抜け道路ではないので、固定資産税も減額されているとはいえ払わなければ成りません。 長くそのままにしてきてしまったので今更難しいとは思うのですが、本来であるならば、この私道利用に対し、利用料を請求する権利はあるのでしょうか? その支払いを拒否された場合、私道利用も拒否できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

利用料を請求できます。拒否された場合利用拒否が可能です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9

oobankoban
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 友人の家の話なのですが、勉強になりました。 私道って難しくて、ちょっと調べたくらいでは解らないですね。

その他の回答 (2)

noname#52086
noname#52086
回答No.3

通行は認めなければなりません。民法210条 利用料を払わないといけません。民法212条 そして無償になる場合が民法第213条に規定されてます。   民法第213条一項 1)分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 これは 昔は質問者さんの土地と奥の一軒は一枚の土地であり、それを分割して二枚の土地にして奥の土地ができた場合は無償という事です。 奥の一軒が質問者さんの土地を通行せざるを得なくなることを承知の上で、分割して袋地を造ったのでお金はとれませんよ。という事です。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、購入した本人はあの世なので定かではないけれど、狭さや地形から考えると元は一枚の土地だった可能性が高いです。 とってもなるほどな法律ですね。 私道って難しくて唸ってしまいます。

oobankoban
質問者

補足

多くの人が通り抜けるのに使う私道は固定資産税が掛からないですよね。 でもこの場合は私道を提供している家に、軽減はされているものの固定資産税が掛かっているのですが、これも決まりがあるのでしょうか ?ご存じでしたら教えてください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

その私道を通らなければ奥の家から外に出られないというのであれば、民法上通行権が認められていますので、私道の利用を拒否することはできません。 ただ、そのために損害を受けているのであれば利用料を請求することは可能ですが、通行拒否は許されませんので粘り強く交渉するか、裁判に訴えるしかありません。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 損害とは言えないのでしょうが、固定資産税は払わされています。 使えないのにず~っとなのでバカらしいのですが、どうしようもないようですね。

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