• 締切済み

私道について

わが家の隣の家が借家なのですが、最近借り手が見つかったようで、関係者の車が毎日のように3台くらいで来ます。しかも家の車庫に被りそうな時もあり、出すのは大丈夫ですが帰ってきて車庫にいれられない状況です。ちなみに道路は袋小路になっている私道で固定資産税のかからない道路です。車を止めている人に注意をしても大家が私道のお金を払っているから何をしても構わないと言っています。そこで質問ですが固定資産税のかからない袋小路の私道は私道ですか?それとも固定資産税がかかっていない時点で公道でしょうか?公道か私道で路駐の対策方法が変わるので、何か詳しい方教えてください。私道であればカラーコーンを置こうと思っています。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

私道は私道でんがな。 >それとも固定資産税がかかっていない時点で公道でしょうか? あんさん、勝手な解釈作りはったらあきまへん! それとやのぉ~、これもあきまへんで! >私道であればカラーコーンを置こうと思っています。 せやけどあんさん、なんでそない意固地なことしはるんでっか? ご近所はんでっせ!しかもお隣・・・ ところで・・・何で車庫から出れて入れないんでっか? 出れるんやから入れまっしゃろ? 出る方法の逆すれば良いだけやさかい。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

固定資産税がかかろうがかかるまいが、私道は私道です。 固定資産税というのは土地の評価によってかかったりかからなかったりするもので、私道かどうかの判断には使えません。 私道の判断はあくまでもその所有者が市や県や国などの官のものでないと言うことです。 >大家が私道のお金を払っているから何をしても構わないと・・・・ ●私道の扱いについてお金を払って共用しているのであれば大家の言うとおりです。 >私道であればカラーコーンを置こうと思っています。 ●あなたの土地ではありませんし、占有権があたえられているとしても、それは共用のものですから、その権利はないです。

関連するQ&A

  • 私道に詳しい方お願いします

    私道に詳しい方お願いします 父親の家に引越ししました、隣家が車を私の家の車庫前に置き嫌がらせまがいの行為をします(通行できないと言うのではありませんが感じが悪く、訪問者は必ず指摘します)。役所(道路維持課、固定資産税課)で調べるとこの道路は私道(所有権:隣家の父親ですが公道に認定され固定資産税は免除)です。これをかさに車庫代わり(奥まっているので駐車違反にはならない感じ、警察も消極的)、さらに登記を調べるとこの道路には「道路通行権」が私の家に書いてありました(このため通行禁止、使用料とかは不要です)。 こういう場合どのように対処(道路を車庫代わりにしないでくれと言えるでしょうか)

  • 近所の迷惑駐車について(私道)

    自宅斜め前のアパートの住人が毎日のように路上駐車しています。路上駐車の場所は自宅車庫のほぼ目の前です。自宅前の道路は袋小路の私道(5M幅)なのでその道を通らないと公道に出る事ができません。自宅前の私道が道交法の適用される条件にあてはまるかわよくわかりませんが、40年程前からある古い住宅街で私道の固定資産税は免除されていて街灯は市が管理しています。路駐をしているアパートの管理会社に電話しましたし、本人にも2回注意しました。しかし、本人に伝えてもふてぶてしい態度で一向に辞める気配がありません。オーナーは在日米軍関係者でYナンバーです。 外国人なので日本語があまり理解出来てないようだし、あまりしつこく言うと殴られそうでとても怖いです。しかも、住んでいる人ではありません。回答して頂きたいのは(1)私道でも警察は取り締まってくれるのか(2)本人には今後直接注意しない方がいいのか(3)米軍関係者への路駐はどう対策したらいいのかです。これからずっと悩み続けなければならないのかと思うと憂鬱です。良い助言、お待ちしております。長文失礼いたしました。

  • 私道

    私方は私道に面しており、5分の1の持分を持っています。 他に5件の家が、この私道に面しているのですが、5件のうち、私道について持分を持っているのは、5件のうち2件(5分の1、5分の3)しかありません。 他の3件は私道に対する持分を持っていないことになります。 残りの他の家が持分を得るには、どのような方法がありますか? また、固定資産税の評価額を見てみたのですが、持分の私道には固定資産税がかからないのですか?

  • 私道を通行出来るか

    今度土地を買って家を建てようと考えています。 その土地の一部に私道があり、所有者はその建売団地(24世帯)を造成した人が、35年前に孫たち九人に贈与したものです。24世帯の一部はその私道の通行料として20万円を20年前に払った人もいますが、半数は一円も払わずに家を建ててそこから車も人も通行して公道に出ています。 私道は地目が山林となっていますが、市も位置指定道路と認定していて固定資産税も取っていないとのことです。 私がこの土地を買ったのちにこの私道を通行することは可能でしょうか。24世帯の内の2軒はこの私道の持ち分所有権がありますが、他の20軒は持ち分がなくて通行しています。所有者も連絡が取れない状況なので困っています。 どなたか教えて下さい。

  • 私道負担あり物件の評価額

    私道負担あり物件の購入を考えている者です。 私道負担ありの物件は、公道に接している物件よりも評価額が低い と聞きましたが、 (1)それは実際どのくらい低いものなのか  →公道に接する物件の○割位などという相場があるものなのか  また、その評価は誰の評価か(業者?買手?金融機関?行政?) (2)固定資産税の算出における評価額にも影響するものなのか  (実際の価値が公道より低く見られる?のに課税は同じ?) など、ぜひ教えて下さい。 また、私道に関してのご意見等も併せて頂ければありがたいです。 その物件の私道は、3軒で負担する袋小路状の私道・約80平米で、 3分の1を所有することになり、位置指定道路になっています。 初回分譲から19年目で、下水か何かでしょうか、アスファルトを 3軒に沿って切った跡があります。片側側溝で現状損傷なしです。 自身の希望地域で、特に大変なデメリットがなければ購入したいと 思っています。絶対に避けるべき私道の例など、ぜひ教えて下さい。 いろいろとすみません、どうぞよろしくお願い致します。

  • 私道の迷惑駐車について

    私の家は公道から曲がって袋小路になっている道の入口の家なんですが、 家の前は名義が私本人で私道として提供している形になっていると思います。 向かい側には家は無く私の家から奥の両側に12軒程家が建っています。 それで、私の家の向かいにだけ家が無いのをいいことに奥の家の方数名が 駐車しています。 そこで質問なんですが、数年前に私道負担と言う形で固定資産税はかからなく してもらいましたが、その前30年ほどは税金を私道分を払っていました。 その土地に車を置かれて駐車場の出し入れにも邪魔になる時がありますし 気分が悪いです。 駐車している人にここは私の土地なので勝手に車を置かないで下さいと 言える物でしょうか?私道として提供している分には自分の土地だからと 言っても文句をつける権利は無いのでしょうか? なにぶん、止めている人は近所の人なので、確証の無いまま注意するのも どうかと思い質問しました。(今後のつきあいも有りますし・・・) 又、それでも駐車する人には何か法的手段や取り締まりは可能でしょうか? 解りにくい文書で済みませんが教えて下さい。

  • 私道の税金について

    近隣の数軒で共有している、地目が「公用道路」の私道は、固定資産税や相続税は非課税なのでしょうか?

  • 私道の一般車通行で困ってます。

    公道から私道が何本もある古い住宅地域内に住んでいます。みなさんで私道負担しており(当方も) 舗装済で公道にも抜けれます。その私道(A)は問題ありませんが 当方角地にて枝の私道(B)も5軒で所有しています。その(B)は未舗装で かなり傷んでおり 時々簡易的な補修はしてますが・・・5件の同意のもと 車両のみの通行止め(カラーコーンなどで)できるでしょうか?(B)は抜け道になってますが(A)で迂回しても100M弱です。(A)沿線住民の車両が通ることもあります。当方も(A)を使ってますので少し躊躇してますが・・・。 法律的なご意見をお願いします。また5軒の内1件でも 固定資産税の免税など受けてた場合はどうでしょうか?

  • 私道について

    ワイドショーで、ここは私道だと言って、公道の2/3ぐらいを樹木や自転車、カラーコーンなどで塞いでいて、怒鳴りまくってるじいさんが出ていましたが、これは正当な行為ですか?世田谷だったかな?確かに私道はそのじいさんの土地らしいのですが、結構昔なんだろうけど、なぜ行政は私道徴取しなかったのか。 私道を徴取する際、持主にお金くれるんですか?今ならセットバックとかいって、新しく家を建てる時、接している道路が狭いと土地を提供するようですが、道幅は広げたけど行政に徴取されるのは嫌だと拒否できますか?そしてここは儂の土地だと言って、ブロック置いたりとか。

  • 税金免除私道においての通行拒否権

     固定資産税免除の幅員3m私道(袋小路)を所有。登記は私名義です。 現在、不特定多数の者が通行をしており、私も通行者に念書等は貰っておりません。 近々、奥の土地が売却予定で暴力団が購入する済かもわかりません。 そこで新しく購入する者の通行を拒否したいと思います。  固定資産税免除(公衆用道路にはできないとのこと)の私道において、所有者が通行者に対し、通行権を盾に通行禁止または通行料の徴収はできるものなのでしょうか。

専門家に質問してみよう