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草薙逮捕事件のことでちょっと思ったんですが、

草薙逮捕事件のことでちょっと思ったんですが、 1、深夜の公園で重度の泥酔状態にある全裸男を公然猥褻で逮捕することは合法か。この時男の衣服は同公園内においてまとめて発見されているとする。 2、上記のような状況で公然猥褻による家宅捜索は合法か。 3、仮に家宅捜索による別件の証拠が出たとして、それに証拠能力はあるか。 4、そのほか何かあればコメントください。 以上のような疑問が浮かびました。いろいろな解釈はあるでしょうが、法に詳しい方の考えを教えてください。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>1、深夜の公園で重度の泥酔状態にある全裸男を公然猥褻で逮捕することは合法か。この時男の衣服は同公園内においてまとめて発見されているとする。 (公然わいせつ) 刑174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 逮捕は妥当な措置だと思いますよ。 >2、上記のような状況で公然猥褻による家宅捜索は合法か。 通常では考えられない「泥酔状態」でしたから、当然「薬物」との併用が疑われた。 >3、仮に家宅捜索による別件の証拠が出たとして、それに証拠能力はあるか。 あります、仮にガサで薬物以外の禁制品が出れば「証拠」として扱われます。 深夜と言えど、「公園」は不特定多数の人が自由に使える場所ですから、「裸」は許されません。 このケースは「住民」からの110番通報で発覚していますから、公然になってしまいます。 例え、自分の自宅でも「第三者」が見ることのできる状態であれば「公然わいせつ」が成立するでしょう。

nagatopapa
質問者

補足

1はわかりました。 自宅の公然猥褻はきわめて限定的だと思います。公然猥褻は故意犯が前提で過失犯の場合は罪にとえない、つまり家の中で裸でいた人が逮捕された場合、故意に裸を見せていたという立証がされない限り、たとえ第三者が見たとしても罪は成立しないはずです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.合法。 公然わいせつ罪は明らかであり住民による通報もあったのだから逮捕は妥当です。 2.合法。 泥酔してまともにしゃべることも出来ない状態だったため覚醒剤が疑われた。 ちなみに田代まさしも「のぞき」による軽犯罪法違反から家宅捜索が行われて覚醒剤が見つかってます。 まあ草薙氏の件に関しては結果的に警察の読み違いだったわけですが、違法性はありません。 3.合法ですから当然証拠能力はあります。 4.麻薬担当の人もプロですから見た目でそれなりに判断は出来るのでしょう。 麻薬関連は路上で怪しい人を事情聴取して逮捕する例も多いぐらいですからね。

  • asanari
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

1について どんな状態であろうとその状態では逮捕することができる。 酷い泥酔状態だったから、などは「刑事責任能力」として扱われるため 逮捕時は余り関係ない 2について 可能性としてそのような行為に至った原因が泥酔ではなく 麻薬だとも考えられるので家宅捜索になった(芸能界はそれだけ疑われている) 3について 今回は何も出てこなかったが(当たり前だが) もし何かしらの法に触れるもの(今回の件に関しての物のみ) が出てきたらそれは証拠となりうる。 4について 自分も家宅捜索はやりすぎだと思いましたが、まぁいわゆる 「見せしめ」だったのでしょうね

nagatopapa
質問者

補足

1については保護が妥当だとも思うんですが、逮捕も合法であるということはわかりました。 2については草薙氏は逮捕後の薬物検査で陰性だったため彼の行動が違法薬物によるものでないということは家宅捜索前にわかっています。よって家宅捜索については薬物に関するものではなく(建前上は)公然猥褻に関する問題として扱うべきものだと思われます。実際警察の発表も、動機や事件の背景を探るため、だったはずです。仮に薬物に関する家宅捜索であった場合、現行犯逮捕による無令状捜索の場合は別件なうえ薬物検査が陰性だった時点で違法になりますし、もし令状が出ていたとしたらそれは、裁判所が警察に対し、無証拠だが「芸能人だから疑わしい」という理由による家宅捜索を許可したことになりますから、これはいくらなんでも無理のある判断であると思います。それともこのような場合でも裁判所は合法として薬物の捜査令状を出せるのでしょうか? 3については、上記のように、家宅捜索については公然猥褻に関するものですから、ここで仮に薬物等が出てきたとして、本件のような状況で家宅捜索することの合法性と関連して、これによって別の事件の証拠が出たときにその証拠能力はどうなるのかという疑問です。2に家宅捜索は公然猥褻の捜査の一環と私は書きましたが、実際この捜査で公然猥褻の追加の証拠が出てくることはまずないので間違いなくそれ以外を狙ってのものだとはわかりますが、このような強引にすぎる方法の場合、その証拠能力が正当なものとして認められるものなのか疑問に思ったしだいです。

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