• 締切済み

友人が逮捕されました。容疑はわいせつです。多少複雑です。

友人(A)はサイトで被害者(B)と知り合う。AはBを連れ、Aの友人C宅へ(CはAに部屋のカギを貸しただけです。Bを連れ込むのは知りません) AはCの部屋でBの胸を触る。 半年後、Bが被害届けを出しAが逮捕される。一緒にCも警察に連行(容疑者ではなく、事情徴収レベル。おそらく部屋を提供したことによる共犯の疑い、家宅捜索されるも証拠なし) 当日、ひとまず共犯の疑いがはれたのかCは帰宅。 Aの処分は決まっていますが、Cはどうなるでしょうか? Cも過去に別件で不安要素があります。(被害届けを出されたら、わいせつ罪になる可能性がある出来事です) 警察に携帯を一日預かると言われている → 携帯に別の女性とのあやしいやりとりが残っている。サイトで知り合い肉体関係をもったのがわかるメールです。もし見られれば別件で疑われる可能性あり。 わいせつ罪などは親告罪なので、別件でいくら疑わしい事項があっても大丈夫ですかね??

みんなの回答

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

No.3です。訂正です。 先ほど、 「共犯者の証言はウソであると言うことが前提で 捜査は進むものです。」 と書きましたが、 「共犯者と疑われる者の証言はウソであると言うことが前提で 捜査は進むものです。」 というのが正しいです。 訂正しておわびします。 なぜ私が↑のような誤りをしたかというと、 私自身がCは 「Bに変態行為をさせるために部屋を貸した。」 と思っているからです。

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  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.3

CがAに部屋を貸しさえしなければ Bが被害に遭うことはなかったということが確実である場合、 Cにも責任が全く及ばないとは言いきれません。 共犯者は大概、「知らない」と言うけれども 共犯者の証言はウソであると言うことが前提で 捜査は進むものです。 それ以上はわかりません。

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回答No.2

>わいせつ罪などは親告罪なので、別件でいくら疑わしい事項があっても大丈夫ですかね?? 今回の件に関してのみであれば、大丈夫でしょう。 ただ、内容次第でしょうけど、捜査される可能はあります。 ある日突然逮捕状を持った・・・なんて事も覚悟が必要でしょう。

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  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

>ひとまず共犯の疑いがはれたのかCは帰宅。 >Cはどうなるでしょうか? 捜査担当者しだいです。どんなやりとりがあったのかわからないので答えられません。 >わいせつ罪などは親告罪なので、別件でいくら疑わしい事項があっても大丈夫ですかね?? 何わいせつ罪でしょう。強制わいせつですかね。 親告罪は告訴がなければ検察官が起訴することができないというものです。 犯罪があると思料するときに警察は動きます。 つまり捜査することはできます。 捜査した後にでも告訴権者から告訴があれば起訴できます。 ちなみに強制わいせつは二人以上の人間が現場で一緒になってやった場合は親告罪にはなりません。 Cとはあなたのことですか。

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