不倫中のお金貸しと結婚詐欺の被害について

このQ&Aのポイント
  • 不倫中に貸したお金を取り戻したい。主人に離婚届を渡したA子は、子供の世話・家事にだけ家に戻り、後は主人に内緒で借りたマンション(魔の巣!)ですごす、という二重生活をしていました。某企業の支所長のB男が、妻と別れてA子と結婚する、とマンションに転がり込んできました。
  • B男は横領が発覚し、A子にお金を貸してくれると言い、数百万円を貸してしまいました。しかし、その後B男は連絡が取れず、嘘か本当かも分からない状況です。A子は会社に被害届を出すつもりですが、この状況は結婚詐欺となるのでしょうか?また、A子が横領の共犯になる可能性があるのでしょうか?
  • A子の主人は子供のためにA子を戻し、やり直そうとしていますが、A子は貸したお金だけでも取り戻したいと考えています。しかし、この状況では取り戻すことができるのでしょうか?
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不倫中に貸したお金を取り戻したい。

不倫中に貸したお金を取り戻したい。 主人に離婚届を渡したA子は、子供の世話・家事にだけ家に戻り、後は主人に内緒で借りたマンション(魔の巣!)ですごす、という二重生活をしていました。 某企業の支所長のB男が、妻と別れてA子と結婚する、とマンションに転がり込んできました。 B男は気前もよく、幸せな暮らしが続いていましたが、会社での横領が発覚し、 『お金を貸してくれ、これこれのお金が入るので、それで払う』というので、 A子は、有り金すべて、数百万円を貸してしまいました。 そしたら、ドロンです。 嘘かホントか、会社も妻も連絡が取れないといいます。 質問 金銭詐欺で、被害届を出すつもりですが、 会社にも公認で、一年以上も2人で暮らし、ウェディング写真もとり、 母親にも新しい妻と紹介されています。 これって結婚詐欺ではないでしょうか? 横領とは知らず貢がれたものですが、共犯となるでしょうか? 横領の穴埋めにと貸したお金です。取り返すことは出来ますか? 何も知らないA子の主人は、子供のために、やり直そうと・・・・と、 戻ったA子をやさしく迎えてくれました。 まことに身勝手なことですが、せめて貸したお金だけは取り戻したいのですが・・・・ 無理でしょうか?

  • bali
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>借りたお金は返します、という書き物はあるのですが・・・・・ 相手には返済しますと言ってる限りは少なからず詐欺に該当しません。 >保険を解約してでも、サラ金で借りてでも、絶対に払うよ、と言った言葉を信じたようです。 借主は自分の力不足や返済出来ないのを予想しながらその場しのぎで上記の様な言葉を言ったりしますが実際には行動すら起こしません。 彼女から同情させ信じ込ませたのでしょうね。 結婚詐欺として訴えるのは無理だが貸金請求事件として民事訴訟提起することをお勧め致します。 この際、資産隠しなどされないように仮執行宣伝させる必要が有ります。 早めに相手の資産・動産等を調査し弁護士委任で貸金請求すべきですね。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 B男を信じきっていただけに、突然の失踪で、 憔悴しきったA子を見るに見かねての質問です。 自業自得ではありますが・・・・・ せめて、お金のことだけはちゃんと解決しないと・・・・・ 家(ローン支払い中)・退職金(あれば・・・)・・・・ これじゃ、難しそうですよね・・・・・

bali
質問者

補足

詐欺逃れか・・・・小額のお金を振り込み、またA子に言い寄っているようです。 また、この男の甘口に乗ってしまうのでしょううか・・・・・ 色々ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>まことに身勝手なことですが、せめて貸したお金だけは取り戻したいのですが 借用書が無ければ無理。 例えB男が結婚詐欺で逮捕されたとしても「金銭の事は民事なので、警察は介入できない」です。 そして、B男が「あれは貰った金だ。と言うか、貢いだ分を返してもらっただけだ」って言えば「貸したと言う事実を立証できない限り、返してもらえない」です。 例え、民事で争って「借金と認められた」としても、裁判所は「判決が書かれた紙をくれるだけ」です。 その借金の取り立てるはA子本人が行わないとなりません。 相手が判決に従わないなら、差し押さえの申し立てをするなどで、相手の資産を押さえないとなりません。 差し押さえは、素人には難しいので、法律家に有料で頼む事になるでしょう。 相手が賠償逃れ、差し押さえ逃れのため、資産を妻や家族の名義に変更してあれば、差し押さえをしても押さえる資産が何も無く、不発になります。 そして、時効まで逃げられ続けて「債務の消滅時効」を使われてしまうと「すべて無かった事」になります。 時効を中断させる方法はありますが、素人には難しいので、法律家に有料で頼む事になるでしょう。

bali
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 借りたお金は返します、という書き物はあるのですが・・・・・ 貢いだお金を、A子から取り戻したということでしょうか・・・・・ A子は、結婚を約束した男だから・・・・、 保険を解約してでも、サラ金で借りてでも、絶対に払うよ、と言った言葉を信じたようです。 難しいですね、不倫の代償は・・・・・ ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>まことに身勝手なことですが、せめて貸したお金だけは取り戻したいのですが・・・・ 無理でしょうか? 可能ですが、「旦那」にはバレテしまうのは覚悟が必要です。 >横領とは知らず貢がれたものですが、共犯となるでしょうか? 共犯ではありませんが、状況しだいでは「一部返還」も有り得ます。 >会社にも公認で、一年以上も2人で暮らし、ウェディング写真もとり、 >母親にも新しい妻と紹介されています。 >これって結婚詐欺ではないでしょうか? 詐欺は、立件がむつかしく、成立するとは言えません。 しかし、可能性としては十分にあります。 金を渡した「証明」が必要になりますから、口座の記録は保管してください。

bali
質問者

お礼

貸したお金は、A子のへそくりです。 横領したお金は、すべてギャンブルに使ったようです。 貢いだというか、2人の生活を支えたお金もあったのかもしれませんが・・・・ 不倫とはいえ、お互い、妻・旦那に離婚届を送り、 結婚を誓い、2人で暮らした日々は何だったのでしょうか? 貸したお金も払わずに、突然姿を消した・・・・ 詐欺にはなりませんかね・・・・ どんどん残高が減っていった通帳がありますが・・・・・ 馬鹿げた記録です。 早々の回答、ありがとうございました。

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