未成年の深夜外出についての質問

このQ&Aのポイント
  • 未成年の深夜の外出について質問があります。東京都の条例等でお答えください。
  • 深夜に未成年が飲酒喫煙や刃物を所持せず、長時間うろつかない場合、ラーメン屋やコンビニに行くことは問題ありませんか。
  • 警察官に引き止められた場合、氏名や住所の記入を拒否できるのか、親に迷惑をかけたくないです。
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未成年の深夜の外出について質問があります。

未成年の深夜の外出について質問があります。 東京都の条例等でお答えください。 過去の質問などを見てみたところ、 「補導される」や「努力義務なので心配ない」などと回答に揺れがありました。 深夜、小腹が空いたのでラーメンを食べに行ったり、コンビニへ行ったりすることは大丈夫でしょうか。 もちろん、飲酒喫煙・刃物等の所持などはありませんし、長時間うろついていようなどという考えもありません。 警察官の裁量が大きい部分もあるとは思いますが、条例上はどうなっているのでしょうか。 また、もし警察官に引き止められた場合、 氏名、住所等を記入することは拒否できますか。 自分に何が降りかかろうと構わないのですが、やはり親には迷惑かけたくありません。 条例による規定、また、実際のその運用状況など詳しくお教えしていただければ、ありがたいです。

  • ot-uy
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

警察官による補導は、青少年保護育成条例を根拠に行なわれているわけではありません。従って、青少年保護育成条例の文言を検討して、補導されるか否かを検討しても意味がありません。 補導の根拠は警察法第2条とされています。 警察法第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 従って、警察官が補導すべきと思えば補導するでしょうし、必要なしと判断すればしないでしょう。 ただ、とくに補導のための条例があるところであれば、それを検討することになります。東京都の場合には、 ★参考条文:東京都青少年の健全な育成に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 青少年 十八歳未満の者をいう。 15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 このように「保護者の許可」と「正当な理由」がなければ条例により補導されます。 ただしご質問の「コンビニでの買い物」や「ラーメンを食べるだけ」なら注意(声掛け)の域ですが、それが繁華街などの場合は職質(保護目的)の対象になります。 この場合、未成年者には氏名を名乗らないなどの拒否権(黙秘権)はありませんから、拒否した場合は、補導(保護)され、結果保護者の引き取りとなります。 拒否などせず堂々と「親の承諾」があることを伝え帰る方が賢明だと思いますよ^^

ot-uy
質問者

お礼

補導は立派な法律により与えられた権限なのですね。 知識不足で恥ずかしい限りです。 職質を受けたら、おとなしくいう通りにしたいと思います。 極力外へは出ないほうが自分のためですね、、 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 (平一六条例四三・追加) 条例上はダメです。 コンビニに行って帰ってくるだけなら何も言われない場合が多いでしょうが、 年齢や買った物にもよるでしょうね。 17歳なら問題無いでしょうし、 13歳なら補導される可能性がありますし、 ジュースとお菓子なら問題無いでしょうし、 ナイフを購入してたら補導されるでしょう 他にも、自宅から遠いコンビニまで来てたりしたら補導される可能性があります。 住所氏名の記入はそもそもさせられないと思いますが、 拒否すればなおさら親に迷惑かかると思いますよ。 警察は怪しい人間を追跡する権利があるので、 家までついてこられても文句は言えません。 まあ実際にはコンビニへ行って帰ってくるだけなら 普通はその場で事情聴取だけされて軽く注意されて終わりです(嘘をついたり拒否したりしなければ)。 ラーメン屋は店主の責任なんかも絡んでくるのでやめておいたほうが無難です。

ot-uy
質問者

お礼

↑すみません、補足と回答を間違えました。

ot-uy
質問者

補足

厳しく取り締まっているというわけでもないのですね。 ラーメン屋は店主に迷惑かけちゃいますか……。 行くのはコンビニ程度にしておきます。 回答ありがとうございます。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

まあ繁華街に入れば当然に聞いてきますね。そして親に連絡はして来ると思います。 本来は保護者なく一人で出て行くことは出来ません。親が承諾してると言う前提ですね。 当然に連絡してきます。そして両親が「知ってますよ」と言えば終わりです。 言わないなら当然に補導しますね。 青少年保護育成条例 「理由のない青少年単独の外出禁止」映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止(条例によっては遊技場も対象、多くの条例での「深夜」とは、午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、福島県や大阪府など、より厳しい条例もある) 住所を提示して明らかに遠隔地でない限り大丈夫だと思いますよ。腹が減った1時間かけて食べに行く と言うのは理由がないですからね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B

ot-uy
質問者

お礼

親も寝ているし、大丈夫かな……などと思っていましたが、親の承諾は必須なのですね。 逆に親の承諾があれば、(やましいことをしていなければ)お咎めなしですか。 回答ありがとうございます。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

こういう質問は、まず条例をご自分で調べた上で、運用上の質問をしてください。 そうしないと知識の前提が間違っているので、仕組みが理解できません。 ネット上に、法規や条例の全文は必ず掲載されています。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 (平一六条例四三・追加) 定められているのはこれだけ。 未成年は、基本的人権の尊重以外には、保護者の管理下に置かれますので、保護者の許可無くラーメン食べてもコンビニ行くのもダメです。 警察官に引き止められた場合も、未成年に対する職務質問は、善導勧告にあたりますので、それは補導のひとつであり、拒否できません。 もっとも成人でも、職務質問は任意ですが、職務質問を拒否することは、公務執行妨害でもあり現行犯逮捕できますので、原則的に拒否できません。 >自分に何が降りかかろうと構わないのですが、やはり親には迷惑かけたくありません。 未成年の身に降りかかることは、すべて親の責任監督下であり、親は全ての責任を負わされているのですし、 夜間外出は親の許可でしか行えないので、未成年者は自分の判断で何もしてはいけないのです。 補導というのは、未成年者の逮捕ではなく、警察力による不良行為を防止する保護であり、 未成年者が罪に問われないのは、保護者が代わりに罪を負うからなのです。

ot-uy
質問者

お礼

知識の前提が間違っていたことはお詫び申し上げます。 任意の職質を拒否したら逮捕されうるのですか、なんかおかしな話ですね。 極力外へは出ないように心がけます。 回答ありがとうございます。

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