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弁護士が承諾なしに出した手紙で問題がこじれた場合

弁護士が承諾なしに出した手紙で問題がこじれた場合 賃貸借関係の請求書の作成を弁護士に依頼しました。 なかなか連絡が来ないため、忙しくて忘れているのかと思い連絡をしたところ、 「あれはもう出しました」とのことでこちらに写しをFAXしてきました。 内容を見て驚きました。参考に見せてくれといわれて弁護士に送付していた資料の中で 請求先には見せるべきではないものを添付資料として添付していました。 結果的に相手は代金を支払うどころか、その資料を餌にこちらに嫌がらせのような手紙を 送ってきただけでした。  弁護士は、請求書の写しをFAXして来た際に文書作成料として3万円程度の請求をして来ました。 取りあえずその支払いは済ませたものの(すぐに払うべきではなかったかもしれませんが)、 どうにも納得がいきません。 弁護士は文書を発送する前に依頼者に「このような内容の書類を作りました」とドラフトを 見せずに仕事をするものでしょうか。通常の社会ではちょっと考えられません。 こちらとしては逆に精神的に損害を受けたのですが、諦める他ないのでしょうか。

  • ronie
  • お礼率77% (58/75)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「賃貸借関係の請求書」と言うことでしよう。 そして「見せるべきではないものを添付資料として添付していました。」 と言いますが、弁護士は、万一の場合、裁判となっても有利な資料と考えて添付したと思います。 何故ならば、裁判となれば隠し続けることはできないのです。 それらは、弁護士なら日常的に知り得ているわけですから、決して、依頼者の不利になるようなことはしないです。 私も、その書類を見たいです。 おそらく、「見せるべきではないもの」ではないと思います。 今後は、「相手は代金を支払うどころか」と言っておられることですから、本訴の提起を考えて下さい。 全文を拝読しますと、ronieさんは、相手に負けています。勝って下さい。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

懲戒請求するのは自由ですが、このくらいでは懲戒にはならないと思いますよ。 弁護士は契約の際に契約書を作成しているはずです。 よく読んでください。 その中に、手紙を出す前に依頼者に確認するという条項はありますか? 通常は、包括的に委任しているはずです。 また、請求の相手方に見せるべきでないというのは質問者様の判断であって、 弁護士は見せるべきであると判断したといえます。 契約で、見せるべきではないと特約を締結している場合、もしくは どう考えても社会一般的に見せるべきでない書類を相手方に提示したなどの 特段の事情でもない限り、懲戒は難しいでしょう。 依頼者とのトラブルを避けるために、確認をする先生もいますが、 3万円くらいの事件では、ドラフトの確認しない先生もいるのではないでしょうか。 いまさらですが、 信頼できない先生には依頼せず、相談料だけ払って帰ってくるのがベターだと思いますよ。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

今回の場合は、弁護士の「怠慢」が原因と考えられます。 当該弁護士の所属する「弁護士会」に苦情をいい、現在受けている「被害」への緊急の救済を申し立ててください。

回答No.1

弁護士会に懲戒請求

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