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誓約書作成に弁護士が入る場合

裁判所での判決ではないので、接近禁止命令ではないですけど。 そのような内容を含んだ誓約書を、トラブルを起こした女に書かせます。 そしたら、その人の上司が部下のやったことで大変申し訳ないと、 よって法的効力をもつよう弁護士をつけて作成しているそうです。 そして、その誓約書で納得していただけたら同じく法的効力をもつような文書がほしいといわれました。 私が弁護士を手配することになるので、 質問は、誓約書作成時に弁護士が介入する場合の弁護士の費用を大まかでもいいので知りたいです。 もちろん、今回慰謝料は見逃したので、弁護士の費用はこちらで一旦建て替え、相手に請求します。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 『その誓約書で納得していただけたら同じく法的効力をもつような文書』の意味がわかりませんが、どんな文書でも、合意書(契約書)なら法的効力を持ちますよ。念書の類いでも同じです。  弁護士など、入っても入らなくても、同じです。  あとは守るか守らないか、守れる状況にあるか状況に無いか、という話です。  例えば給付判決が出たって、無一文の人間からは100円でさえ取り立ては無理です。「家賃は滞らせないこと」などと契約しても、滞納するヤツは滞納します。  違反したって、民事は民事。刑務所に入れることはできません。  どうにかできる点をあげれば、ただ「以後、近寄らないものとする」「近寄ってはならない」みたいな禁止条項を入れるだけではなく、「近寄ったらどうするか」を契約書に入れることです。  「違反したら10万円請求するので乙は支払うこと」とか、そういうものが入っていない「性善説」的契約書なら、弁護士が作っても意味はありません。  そもそも、なぜ質問者さんが文書を出すのですか?ストーカーらしいことをやったみたいな相手が「しません」という誓約書を出すのはわかりますが、質問者さんが出す理由も理解できません。  弁護士費用は、相手が出すと言っているのでなければ、(請求するのは自由ですが)相手に支払う義務はなかろうと思います。  質問文を拝見した限りでは請求の、法的な根拠がないのです。「違反したら10万円・・・ 」というような合意がないと請求しても認められません。

  • fujic-1990
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回答No.1

 『その誓約書で納得していただけたら同じく法的効力をもつような文書』の意味がわかりませんが、どんな文書でも、合意書(契約書)なら法的効力を持ちますよ。念書の類いでも同じです。  弁護士など、入っても入らなくても、同じです。  あとは守るか守らないか、守れる状況にあるか状況に無いか、という話です。  例えば給付判決が出たって、無一文の人間からは100円でさえ取り立ては無理です。「家賃は滞らせないこと」などと契約しても、滞納するヤツは滞納します。  違反したって、民事は民事。刑務所に入れることはできません。  どうにかできる点をあげれば、ただ「以後、近寄らないものとする」「近寄ってはならない」みたいな禁止条項を入れるだけではなく、「近寄ったらどうするか」を契約書に入れることです。  「違反したら10万円請求するので乙は支払うこと」とか、そういうものが入っていない「性善説」的契約書なら、弁護士が作っても意味はありません。  そもそも、なぜ質問者さんが文書を出すのですか?ストーカーらしいことをやったみたいな相手が「しません」という誓約書を出すのはわかりますが、質問者さんが出す理由も理解できません。  弁護士費用は、相手が出すと言っているのでなければ、(請求するのは自由ですが)相手に支払う義務はなかろうと思います。  質問文を拝見した限りでは請求の、法的な根拠がないのです。「違反したら10万円・・・ 」というような合意がないと請求しても認められません。

  • fujic-1990
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回答No.1

 『その誓約書で納得していただけたら同じく法的効力をもつような文書』の意味がわかりませんが、どんな文書でも、合意書(契約書)なら法的効力を持ちますよ。念書の類いでも同じです。  弁護士など、入っても入らなくても、同じです。  あとは守るか守らないか、守れる状況にあるか状況に無いか、という話です。  例えば給付判決が出たって、無一文の人間からは100円でさえ取り立ては無理です。「家賃は滞らせないこと」などと契約しても、滞納するヤツは滞納します。  違反したって、民事は民事。刑務所に入れることはできません。  どうにかできる点をあげれば、ただ「以後、近寄らないものとする」「近寄ってはならない」みたいな禁止条項を入れるだけではなく、「近寄ったらどうするか」を契約書に入れることです。  「違反したら10万円請求するので乙は支払うこと」とか、そういうものが入っていない「性善説」的契約書なら、弁護士が作っても意味はありません。  そもそも、なぜ質問者さんが文書を出すのですか?ストーカーらしいことをやったみたいな相手が「しません」という誓約書を出すのはわかりますが、質問者さんが出す理由も理解できません。  弁護士費用は、相手が出すと言っているのでなければ、(請求するのは自由ですが)相手に支払う義務はなかろうと思います。  質問文を拝見した限りでは請求の、法的な根拠がないのです。「違反したら10万円・・・ 」というような合意がないと請求しても認められません。

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