弁護士委任して直接相手弁護士や相手に文書送付は違法

このQ&Aのポイント
  • 弁護士に委任していて、相手弁護士に直接質問文書を送るのは違法でしょうか?また、相手が弁護士に依頼していてこちらが弁護士に委任していない時、相手に直接文書を送付するのは違法でしょうか?
  • ある弁護士はマナーの問題とし、ある弁護士は弁護士倫理に触れる大問題だとの意見があります。
  • 過去の相続問題で相手弁護士が動産の分割を私に任せるように述べており、動産については取り下げたが後日相手弁護士から受け取った物品の内容や取得した量が明示されず、相手弁護士も解任されたと主張しています。また、未分割の不動産の分割協議を弁護士に委任した際にも過去の動産分割に関する文書が一方的に送られてきました。私が相手弁護士に直接文書を送付するのは問題があるのでしょうか?
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弁護士委任して直接相手弁護士や相手に文書送付は違法

弁護士に委任してて、直接に相手弁護士に、質問文書を送るのは違法ですか? また、相手が弁護士に依頼しててこちらが弁護士に委任してない時、相手に直接文書を送付するのは、違法ですか? ある弁護士は、マナーのみの問題であるといい、ある弁護士は弁護士の倫理に触れ、大問題であるとの見解を受けました。 相手弁護士が、過去の相続問題で動産は、相手弁護士が私が責任を持って分割するから審判の請求から取り下げてほしいと家裁の法廷で述べました。そこで動産については、当方は取り下げたのですが、後日、ガラクタの物品を見せてあなたの取り分はこれだけですと言われた。もちろん動産の全容も明らかにせず、相手がどれだけ取得したかも明らかにしませんでした。そして、相手弁護士は、もう依頼者から解任されたと言ってこれ以上動けないとのことであった。10年ほど前のことです。 遺産の分割には時効がないので、他に未分割の不動産があったので、弁護士に委任してその土地の分割協議を委任しました。そのとき過去の一方的な動産にも文書で言及しました。相手弁護士は過去の一方的な動産分割の価値のない品物ばかりを私にを直接送りつけて、受領書を同封してきました。 送られた現物と受領書の物品があったので、そのことを指摘して、相手弁護士への約束不履行、誠実性のなさを記載した文書を添付して、送られた物品の写真撮影をして預かり書として文書を返送しました。相手弁護士は、こちらの弁護士に「本人から直接手紙が来た。これは問題である。」との文書を送付してきた。 私が過去の動産の分割交渉を私の弁護士に委任したかは曖昧な部分がありますが、(未分割の土地については私の弁護士に交渉を依頼した)、本人が弁護士を通さず、相手弁護士に文書を送付するのは非常に問題のある行為ですか?私が相手弁護士に出した手紙等は参考のため、当方の弁護士にも、送付してあります。 全て、代理人を通さないといけないのでしょうか? もちろん窓口が2つになるのは混乱の元になるとは思っていますが、当方の弁護士にそれを知らせておけばいいのではないのでしょうか? ちなみに、裁判では弁護士に依頼してても依頼人が法廷に入って発言できることを鑑みると、腑に落ちません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>こちらの弁護士と私の信頼は、損なわれていませんが、相手弁護士が倫理違反と怒る理由はあるのですか? 失礼しました。自分が委任した弁護士との間の話だと思いました。 詳しい事情はわかりませんが、例えばですが、当方側弁護士が相手方弁護士と交渉するにあたって、委任を受けた代理人である旨の証明書(受任通知書)を出しており、その中に「交渉の一切は代理人である私がを任されているので、本人との交渉は一切止めてください」などという記述があるかもしれません。 そういう受任通知書をだしておきながら、本人のほうから直接何か連絡が有った場合には、「倫理違反」と言いたくなる弁護士の気持ちはわかります。倫理違反だから何なのだ?法律違反ではないだろ?と言われるとその通りですが。(仮にそのような受任通知書を出していないとしても、弁護士同士で話し合うのが当然であって、横から本人が口を出すのは異例なことである、というのが常識となっている地域があってもおかしく無い気はします) ただしいずれにせよ >その件は、正確には委任していません正確には委任していません ということであるならば、その旨主張すればよろしいかと思われます。

hanachant
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 役に立ちました。

その他の回答 (1)

回答No.1

違法ではないです。(それを違法とする条文が存在しないから) ただし、弁護士との契約は民法上の委任です。そして委任とは、委任者と受任者との間の個人的な信頼関係を基礎として成り立っている契約であり、この信頼関係が損なわれた場合を考慮し、民法は各当事者はいつでも委任契約を解除することができることとしており、当該行為によって「信頼関係が損なわれた」として、契約を解除される可能性はあります。 (弁護士契約は、特に何らかの特別の契約などをしない限りは、基本的には一切を弁護士に任せた、という意味合いがあります) >全て、代理人を通さないといけないのでしょうか? もちろん窓口が2つになるのは混乱の元になるとは思っていますが、当方の弁護士にそれを知らせておけばいいのではないのでしょうか? 勿論知らせておいて、それでかまわない旨の了解をいただければ問題ないでしょう。ただし、止めてくれといわれた場合には、やめたほうがよいでしょう。 >ちなみに、裁判では弁護士に依頼してても依頼人が法廷に入って発言できることを鑑みると、腑に落ちません。 法律上発言できる旨規定されているだけであって、弁護士の意図するものと異なる発言をされた場合には、上記のように「信頼関係が損なわれた」として、契約を解除される可能性はあります。

hanachant
質問者

補足

相手側の弁護士が、私の相手側の弁護士への手紙に対して、直接手紙をよこすのはいかがなものか?との文を当方の弁護士に送付してきたのです。こちらの弁護士にはその件は、正確には委任していません。別件で兄の長男との争いは委任していますが、その時に追加として、過去の兄との未解決問題(当時兄は弁護士委任、当方は本人)について聞いてもらったことはあります。 相手の弁護士は、兄との未解決問題も当方の弁護士に委任したと思っているようで、なぜか起こっているようです。 こちらの弁護士と私の信頼は、損なわれていませんが、相手弁護士が倫理違反と怒る理由はあるのですか?

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