旦那の親から資金を借りて住宅を購入する方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 血縁関係のない私が旦那の親から資金を借りて住宅を購入する方法について調べました。名義の問題や土地の名義の変更など、注意点もあります。また、贈与税の問題や不動産屋の役割についても不安があります。
  • 私が旦那の親から資金を借りて住宅を購入するための方法と注意点をまとめました。血縁関係のない場合でも名義の入れ方があるようですし、土地の名義も変更できないわけではなさそうです。しかし、贈与税の問題や不動産屋の役割についてはよくわからないので、心配です。
  • 旦那の親から資金を借りて住宅を購入する方法について調査しました。血縁関係がなくても名義をどのように入れるかや土地の名義の問題などが気になります。また、贈与税の問題や不動産屋の役割についても詳しく知りたいです。ローンを組まないので不安があります。
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旦那の親から資金を借りて、住宅を購入しようと思っています・・・

旦那の親から資金を借りて、住宅を購入しようと思っています・・・ 戸建の住宅を全額親からの資金で一括で購入しようと考えています。金額は2800万円です。 親からは、借りるという形をとって、私と旦那の口座から月々返済しようと思っています。 ただ、私は、血縁関係にないため、名義をどのように入れたらよいのか。 また、土地の名義は何があっても旦那のままでいられるのでしょうか??(将来、返済しきれない内に親が死んでしまった場合など) 贈与税がかかるのか・・・、生前贈与のような形もとれると不動産屋からは言われましたが・・・ 正直、どこまでを不動産屋がやってくれるのかもわかりません。 ローンを組まないので、銀行が介入しないため、不安も少しあります・・・ 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

> ただ、私は、血縁関係にないため、名義をどのように入れたらよいのか。  質問者様名義で義父様から借入れして支払えば質問者様名義です。 > 土地の名義は何があっても旦那のままでいられるのでしょうか??(将来、返済しきれない内に親が死んでしまった場合など)  返し終わってない残債は被相続人(義父様)の資産として相続財産に入ります。その資産を相続した旦那様のご兄弟にも債権が移ります。  もし、その時その残債に匹敵し、他のご兄弟が納得する資産が別にあれば、ご兄弟がその残債を相続したいなんて言わないでしょう。その時にはその残債(資産)は旦那様のもので、質問者様は旦那様に債務があることになります。後はご夫婦でご勝手に!ってことです。 > 生前贈与のような形もとれると不動産屋からは言われました  贈与税は発生します。旦那様の分は『相続時精算課税』が受けられるでしょうが、質問者様は無理でしょう。  私の経験からお話しすると、正直、友人の公認会計士や税理士はこの部分では余り当てになりませんでした。彼らは税務署の判断をまず気にするのです。ですから私は税務署に直接聞きに行きました。税務署が一番よく相談に乗ってくれました。脱税しようというのではないのですから、堂々と税務署に相談されるのが間違えのないところです。

gatotu22
質問者

お礼

ありがとうございました! 税務署が相談に乗ってくれることをしりませんでした。 さっそく、問い合わせたところ、丁寧に説明してくれました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私と旦那の口座から月々返済しようと思って… もちろん、市中並みの利息を払う覚悟はできていますね。 元本だけでとか、市中より大幅に安い金利で済まそうと考えたらだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >ただ、私は、血縁関係にないため… 借金するのに血縁は関係ありません。 例えば銀行から借りるのに、銀行と親戚である必要はないでしょう。 >土地の名義は何があっても旦那のままでいられるのでしょうか… すべてを夫名義で登記するなら、妻の出資分は妻から夫への贈与となり、夫に贈与税の申告納付義務が生じます。 ただし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >将来、返済しきれない内に親が死んでしまった… 借金はそのまま相続人に引き継がれます。 もちろん夫も相続人の 1人ですから、夫が相続する分はチャラになります。 >生前贈与のような形もとれると不動産屋からは… 最初から借金するといわれているのですから、生前贈与などという言葉は関係ありません。 返すつもりがもともとないのなら、夫がもらう分は「相続時精算課税」を利用することも視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >正直、どこまでを不動産屋がやってくれるのかもわかりません… 税金に関することを不動産屋に頼ってもだめですよ。 魚の調理方法を八百屋で聞くようなもので、必ず失敗します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gatotu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 金利はきちんと払うつもりでいました。 もう少し調べてみようと思います。

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