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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税について教えて下さい。)

住民税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 住民税の納付方法や金額に疑問がある方への解説です。
  • 旦那さんの扶養になった場合の住民税の変更について詳しく説明します。
  • 年収や勤務状況による住民税の増減について簡単にまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年の1月1日から、私自身旦那さんの扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >私・・・去年いっぱいはフルタイムのパート(年収は200万ほど… >その通知書の配偶者の欄に特にチェックが入っていないのです… 住民税は翌年課税です。 昨年に 200万もの収入があった妻は、夫の配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえ論外です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >年末調整で戻ってくるのでしょうか… 年末調整は、前払いした所得税 (国税) の過不足を是正するだけ。 住民税とは関係ありません。 住民税は、昨年の所得額を元に今年の税額が決められ、その計算結果が今回の通知です。 ご質問文を読む限り、何も間違っていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

waku34
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 今回はおっしゃるとおり『税法』について質問させて頂きました。 無知過ぎてお恥ずかしい限りです。 特に未手続きのものはなさそうでよかったです。 住民税についてもかなり勉強になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

扶養、に入ればなんでもかんでも免除される、わけではありませんよ。 税金 と 健康保険 の扶養は別手続きで基準も別です。 まず、旦那住民税、これは昨年の収入に対して後払いで払うものですので、当然にあなたは扶養の配偶者になっていなくて正解です。なのでなんの問題もありませんね。住民税は一律税率10%なので、税額が上がったのは収入が1昨年と比べ5万円程度増えたか、5万円分の控除がなくなったか(生命保険料とか個人年金とかやめたとか未申告とか)。住民税は後払いなので年末調整とかありません。 今年に関しては、税金に関しては103万を超えれば所得税の配偶者控除が受けられなくなります。141万までなら配偶者特別控除が受けられますが、控除額は段階的に減っていきます。またあなた自身も場合によっては所得税、住民税を払う必要が出てきます。 健康保険に関しては、130万までですが通勤手当も込みなのでお気を付けを。また月々108,333円超えると認定受けられなくなる場合もあるのでお気を付けを。詳しくは旦那の会社の担当者にご相談をされた方が良いです。

waku34
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一昨年の収入と去年の収入を旦那さんに聞いてみようと思います。 控除がなくなったのかも合わせて・・・ 度々重複して申し訳ありませんが 本当に勉強になりました。 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

まず、配偶者控除は廃止になっていませんよ。 というか、今のところ廃止の予定もありません。 扶養控除(年少者)は廃止になる予定ですが、所得税が来年からで住民税は再来年度からです。 >お聞きしたいのは、私は旦那さんの扶養になっているのですが 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 それは、健康保険の扶養ですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れま せん。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >その通知書の配偶者の欄に特にチェックが入っていないのです。 当然でしょう。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 去年200万円もあったのなら配偶者控除は無理です。 103万円以下でなければ、ご主人が配偶者控除は受けられません。 >今年1月から年間130万で収まるように計算して働いています(月約10万ほど) 健康保険の扶養はそれでいいですが、税金上の扶養(今年の所得税、来年度の住民税)にはなれません。 配偶者特別控除は受けられます。 >年末調整で戻ってくるのでしょうか? いいえ。 今年の年末調整は今年の所得税の精算です。 今年の住民税は関係ありません。 >額が今まで払っていた金額より月に5000円近く上がっているので 全体で6万円上がったということですね。 ということは課税標準(課税される所得)が60万円増えたということになります。 ご主人の収入が増えたのでなければ、貴方の年収が増えそ一昨年は配偶者控除を受けられていたか、他の控除が減り、合計60万円控除額が減ったということですね。 もしくは、ご主人が副業をしていたかも…。

waku34
質問者

お礼

配偶者控除は廃止になっていないのですね。 ニュースは見ているつもりなので おかしいな、と思ったのですが、ありがとうございます。 前の方と同じになってしまいますが かなり勉強になりました。 ありがとうございました。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

余計に支払った分は年末調整で戻ってきます。 配偶者控除は廃止されました。

waku34
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 配偶者控除は廃止する方向で検討されているのではなくて もう廃止になったのですか?? 初耳です・・・。

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