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住民税についての疑問
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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まず、配偶者控除は廃止になっていませんよ。 というか、今のところ廃止の予定もありません。 扶養控除(年少者)は廃止になる予定ですが、所得税が来年からで住民税は再来年度からです。 >お聞きしたいのは、私は旦那さんの扶養になっているのですが 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 それは、健康保険の扶養ですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れま せん。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >その通知書の配偶者の欄に特にチェックが入っていないのです。 当然でしょう。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 去年200万円もあったのなら配偶者控除は無理です。 103万円以下でなければ、ご主人が配偶者控除は受けられません。 >今年1月から年間130万で収まるように計算して働いています(月約10万ほど) 健康保険の扶養はそれでいいですが、税金上の扶養(今年の所得税、来年度の住民税)にはなれません。 配偶者特別控除は受けられます。 >年末調整で戻ってくるのでしょうか? いいえ。 今年の年末調整は今年の所得税の精算です。 今年の住民税は関係ありません。 >額が今まで払っていた金額より月に5000円近く上がっているので 全体で6万円上がったということですね。 ということは課税標準(課税される所得)が60万円増えたということになります。 ご主人の収入が増えたのでなければ、貴方の年収が増えそ一昨年は配偶者控除を受けられていたか、他の控除が減り、合計60万円控除額が減ったということですね。 もしくは、ご主人が副業をしていたかも…。
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配偶者控除は廃止になっていないのですね。 ニュースは見ているつもりなので おかしいな、と思ったのですが、ありがとうございます。 前の方と同じになってしまいますが かなり勉強になりました。 ありがとうございました。