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【住民税について教えてください】

無知な私に、教えてください。 今回、19年度の所得に対しての、住民税の支払い通知が届きました。 私は、今年の7月からは今の仕事を辞め「無職」になります。 結婚をしているので、7月からは旦那の扶養に入るのですが・・・ これからは、しばらく仕事をしないつもりです。 つきましては、この場合「住民税の減額申請?」のようなものは できるのでしょうか????? 働かなくなるので、支払いは非常に困難なのですが・・・ 誰か、この私にわかりやすく説明をお願いします(=゜ω゜)ノ

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>つきましては、この場合「住民税の減額申請?」のようなものは できるのでしょうか????? 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に似たような条例がありそれが適用されれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

税金そのものを減額してもらうのは、ほぼ不可能だと思いますが、支払を分割して行うことなら、納付書の市町村役所担当へ相談してください。放置すると滞納で延滞金がついたり、不利になります。 あまり言いたくないですけど、納税は国民の3大義務の一つです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>つきましては、この場合「住民税の減額申請?」のようなものは… よほどの事情がない限り、ありません。 >結婚をしているので、7月からは旦那の扶養に入る… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --------------------------------------- 「旦那の扶養」を税用語としてでなく、一般名称として使っただけなら、文字どおり旦那に養ってもらうという意味です。 その住民税も旦那に払ってもらうのが、 『7月からは旦那の扶養に入る』 ということです。 >働かなくなるので、支払いは非常に困難なのですが… 扶養者に払ってもらいましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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回答No.2

住民税は前年の所得にかかってきます、つまり所得によっては来年もかかってくるかもしれません。 義務教育で国民の三大義務務は習いましたよね。 納税は国民の義務です減額などはありえません、あなたはそれだけの所得が去年あったのですから。 払えなければ役所は差し押さえなどの手段を取るかもしれません。

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  • s_xxx
  • ベストアンサー率50% (101/201)
回答No.1

住民税は前年の収入に対して課税されるものですから、 通知された金額を支払わなくてはいけません。 どうしても手元にお金がないようでしたら、 市役所・区役所で相談すれば、分割にすることも出来るかも しれませんが、減額は不可能です。 今年も半年間はお仕事をされるようですので、来年も住民税の 支払い通知が来ますよ。今から貯金されておいた方がいいかも しれませんね。

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