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こんばんは、「育児休業者職場復帰金」について教えてください。

こんばんは、「育児休業者職場復帰金」について教えてください。 2009年8月に出産して、現在は育児休業中です。 本来ならば、今年の8月に仕事復帰するはずですが保育園に入れそうにないため育休期間の延長申請予定です。 しかし、6ヶ月延長したとしても2月だとやっぱり保育園に入れないだろうということで、現実的には仕事復帰は2011年4月になりそうです。 ・会社側に育休を4月までの延長を認めてもらった場合、育児休業給付金は2月までしかもらえないと思いますが、引き続き育休期間ということで3月分の健康保険などの免除は受けられるのでしょうか。 ・「育児休業者職場復帰金」は10ヶ月に6ヶ月延長した場合は16か月分が支給されるのでしょうか。(4月からは制度が変わったようですが。) ・復帰後は、実際に仕事をしていなくても雇用が継続されている場合は、「育児休業者職場復帰金」は支給されるとのことですが、その場合は普段なら給与から控除される健康保険、厚生年金などはどうなるのでしょうか。給与が0の場合は、マイナスになってこちらから会社に支払わなければいけないということでしょうか。その分を6ヶ月間支払っても、「育児休業者職場復帰金」をもらうにはその方がいいのでしょうか・・・ . ・育児休業者職場復帰金は雇用主も支給されると聞きましたが、額はどのくらいになるのでしょうか。 おわかりになる範囲でいいので教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 まず、ご存じとは思いますが、育児休業給付の延長には1歳に達する時認可保育園に申し込んだけれど入れなかったという証明(不承諾通知書などといいます)が必要になります。 いつの時期のものをいつ出すのかなど厳しい条件がありますので未確認の場合はハローワークに確認されることをおすすめします。 ・会社側に育休を4月までの延長を認めてもらった場合、育児休業給付金は2月までしかもらえないと思いますが、引き続き育休期間ということで3月分の健康保険などの免除は受けられるのでしょうか。 社会保険料免除は、会社がその育児休業を認めている限り最長3歳に達するまでできます。 ただし、育児休業期間の延長の書類を年金事務所など該当の役所に提出する必要があります。 ・「育児休業者職場復帰金」は10ヶ月に6ヶ月延長した場合は16か月分が支給されるのでしょうか。(4月からは制度が変わったようですが。) 復帰金は、基本給付金をもらった期間分もらえます。延長して給付を受ければその分復帰金も増えます。 質問者さまは昨年度から育児休業を取られているので、新制度対象ではないため、延長してもしなくても、基本給付金と職場復帰給付金に分割して受給することになります。 ・復帰後は、実際に仕事をしていなくても雇用が継続されている場合は、「育児休業者職場復帰金」は支給されるとのことですが、その場合は普段なら給与から控除される健康保険、厚生年金などはどうなるのでしょうか。給与が0の場合は、マイナスになってこちらから会社に支払わなければいけないということでしょうか。その分を6ヶ月間支払っても、「育児休業者職場復帰金」をもらうにはその方がいいのでしょうか・・・ . 先ほども書いたとおり、所定の手続きを踏めば社会保険料の免除は最長3歳に達するまで続けられます。 職場復帰給付金は雇用保険の給付金で、復帰していないのに復帰金とはほんとに不思議な制度ですが、実際おっしゃるとおりもらうことができます。 そして社会保険料の免除とはリンクしていません。 3歳までは育児休業が続いている限り免除が続きますのでマイナスにはなりません。 ・育児休業者職場復帰金は雇用主も支給されると聞きましたが、額はどのくらいになるのでしょうか。 事業主はもらえません。 この給付は失業給付などと同じ種類の給付で、雇用保険に入っている労働者個人を対象としています。 ただし、育児休業を取らせる事業主を対象とした助成金はいくつかあります。(一定の条件がありますので、誰でももらえるわけではありません)

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