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次のようなケースの場合、「遺産分割協議書」は 「誰が」「どこで」「何の

bobo1019の回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.3

遺産分割協議書は、誰が記載しても構いません。先ずは、遺産分割協議書(案)を作成し、各相続人に確認して頂き問題がなければ(案)を削除し、遺産分割協議書に各相続人に署名・捺印(実印)をしてもらえれば終わりです。 記載内容は、参考程度で記載してみます。 財産目録は、不動産と預貯金(各金融機関ごとの死亡日の残高証明を元に)を記載します。 平成○○年○月○日、被相続人●●●●(以下「被相続人」という。)の死亡により開始した相続につき、共同相続人は下記のとおり相続財産について、本日遺産分割の協議をした。 第1条(遺産の確認) 当事者全員は、別紙物件目録記載の財産が、被相続人の遺産であることを確認する。 第2条(別紙財産目録記載のうち不動産) 別紙財産目録記載のうち不動産については、相続人□□□□□□の名義とする。 第3条(別紙財産目録記載のうち預貯金) 被相続人名義の別紙財産目録記載のうち各預貯金(以下「本件預貯金」という。)相続人□□□□相続人×××××、相続人△△△△は、各3分の1の割合をもって取得する。 第4条(新たな遺産が判明した場合) 将来新たに本協議書に記載なき被相続人の遺産が判明した場合は、後日これを相続人間においてその分割につき別途協議する。 第5条(清算条項) 当事者全員は、以上をもって被相続人の遺産に関する紛争を一切解決したものとし、本協議書以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。 上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を3通作成し、相続人が各自署名、押印の上1通を所持する。 平成  年  月  日 相続人(住所) (氏名) (住所) (氏名) (住所) (氏名)

utagoetata
質問者

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ありがとうございます。

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