- ベストアンサー
次のようなケースの場合、「遺産分割協議書」は 「誰が」「どこで」「何の
次のようなケースの場合、「遺産分割協議書」は 「誰が」「どこで」「何のために」作るのか? 教えてください。 <知人のケース> 子供は3人。長男・次男・長女。 長男と同居していた母が今回亡くなった。 ■土地・建物 同居の家の名義は、3分の1は母の名義。 相続後は、全ては長男の名義となる。 このことについては、生前より決まっており、異を唱える者はいない。 ■預金 母の預金が5,000万円ある。 長男は、これを3人で分け合う考えでいる。 ・・・備考・・・ 亡くなった母は認知症で、同居の長男夫婦は力を合わせて介護していた。 以上です。 ご回答のほど、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (812/3033)
関連するQ&A
- 遺産分割協議書
私は長男で3人兄弟です。次男と長女がおります。 10年ほど前、父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成いたしました。 「遺産分割協議書の内容」 私(長男)-土地AとB 次男-200万円(1) 長女-100万円(2) 母-父名義の預金すべてから(1)(2)を引いた額 その後、母が亡くなりました。 今回は母の遺産分割を相談していたのですが、もめてしまい結局話し合いは終わりませんでした。 次男と長女は調停にもちこみ、家庭裁判所から調停の書類が届きました。 遺産目録の中に父の遺産分割時に私の名義となった「土地A」が含まれていました。 (家庭裁判所宛には「土地A」は母の遺産ではないということで書類を提出いたしました。) そこで質問ですが、父死亡時の遺産分割協議書(次男・長女の印鑑証明から実印まで押してあります)は覆されることはありますか? 本などで読むと一度決めた分割協議書は他に財産が出てきたときなどを除いてやり直しは出来ない。となっていますが不安になりましたので教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【相続】遺産分割協議後の相続??
以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺産分割協議書について
父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産協議分割書の有効範囲!
世帯主がなくなり、連名となっていた持家を相続することになります。父、母、子供3人(ここでは長男、次男、三男)という構成。 この子3人ですが、2人に絞るため、遺産協議分割書に、母及び子2名と法務局に申請しようと思います。 しかしまたその母がなくなった場合は、またその母の遺産(遺産といっても持家1軒だけです)を子3人で相続法的相続に従うと、また3人となってしまいます。今の時点で、遺産協議分割書に、父及び将来の母の遺産は、全て遺産は、長男と次男とすると、母が亡くなる前に遺産協議分割書に明言することはできるのでしょうか。ご存知の方、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書のひな形を見たら、どれも 預金は 太郎が相続をする。 株式は 花子が相続する。 と有るだけで 条件付きのものを見かけなののですが・・・ 遺産分割協議で(父親死亡) 母の老後をみるという【条件】で相続人が納得し、長男が不動産(実家)を相続する場合、 遺産分割協議書には A 「母の老後を見る条件で長男が不動産(実家の所在地)を相続する」と 書かねばならないのですか? ひな形のように条件を書かずに B 「長男が(実家の不動産)を相続する。」とだけ書くのでしょうか? また、その後、母の希望で施設に入所し、長男が母の老後を一切みなかったとき、 条件を書き込んでいない分割協議書(B)と、条件を書きこんだ分割協議書(A)の どちらかは無効になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書の書き方について教えてください。
遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産分割協議書について
妻の父がなくなりました。遺産相続手続きをするのですが、故人の配偶者と長男は相続を放棄して長女である妻が総ての遺産を相続することに決まりました。その場合でも「遺産分割協議書」を作成しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
>あなた方の知らない相続人の有無を >出生から死亡までの戸籍謄本 原戸籍や除籍も含めて調べる必要があります。 なるほど・・そうなんですね。すごく勉強になりました。 >作成した後で隠れた相続人がいる事が判れば遺産分割協議書は無効です。 えっ!そうなんですね。それは調べなければいけませんね。 本当に ありがとうございました。