過去の発言に関して名誉毀損が適用されるかどうか

このQ&Aのポイント
  • 過去の発言による名誉毀損が民事裁判で問題となる場合、直近の出来事が重要です。例えば週刊誌の記事や会議中の発言などが該当します。
  • しかし、10年前の居酒屋での発言が名誉毀損で民事訴訟になるかはケースバイケースです。録音がある場合は有利ですが、証拠があやふやな場合は判断が難しいです。
  • 具体的な判断基準がないため、専門家の意見を聞くことをおすすめします。
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過去の発言に関して名誉毀損が適用されるかどうかの質問です。

過去の発言に関して名誉毀損が適用されるかどうかの質問です。 よろしくお願い致します。 通常、民事裁判にて名誉毀損が問われる場合、直近の出来事が主だと思われます。 たとえば、 ・週刊誌A誌が「タレントB、~で麻薬!!」なんてタイトルで発刊すると、その直後に民事訴訟 ・会議中にXさんがYさんの身体的な特徴について発言、その発言を聞いていた  同僚の助けを元に民事訴訟 こんな感じです。 こういう場合はどうなのでしょうか? ・10年前、居酒屋でケンカ沙汰になり、MさんがNさんに「おまえは~だ」と発言  その時は女将さんがMさん/Nさんをなだめてその場は収まった。  10年後の現在、その事に納得がいってなくてNさんがMさんを過去に  こういう発言があった、という事で名誉毀損で民事訴訟 レコーダ等で発言を録音している場合はNさんが物的証拠として提出すれば いいと思うのですが、はてはて飲み屋に同席していたOさん、Pさんが その発言を聞いたような気がする(もう10年前なので記憶があやふや) という場合、Nさんの物的証拠として有利に働く物なのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが、目安になる物が無かったのでお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.2

あ、すいません民事訴訟でしたね。結果は同じですが法律はこちら。 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

Dyn2yon2
質問者

お礼

見落としていました。 民法第724条 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 これは事件発生日を起点として20年、という事ですね。 回答頂きありがとうございました。

Dyn2yon2
質問者

補足

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは」 の解釈ですが、 ・事件が発生した時 ではなく ・加害者/被害者が知り合った時 という、文面通りの解釈でよろしいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

○刑事訴訟法 第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。 名誉毀損は親告罪ですので10年前の出来事は告訴できません。

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