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定額残業手当について質問です。

定額残業手当について質問です。 私は定額残業手当をもらっています。たくさん残業しても定額ですので、もらっている以上はもらえませんが、今月は残業が少ないです。すると会社の経理担当から今月は残業が少ないから定額残業手当を減らすと言われました。これは違法ではないでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • ueda55
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

タイムカードの写しなどは残業の確たる証拠になります そのためまずは勤務の記録になるものを準備すればいいと思います。

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回答No.4

請求した日の2年前まで遡って請求できます。2年を過ぎると時効で請求権が無くなります。(退職金は5年)在職中だと7.3%の利息です。

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回答No.3

NO2です 労働基準監督署に連絡すればすぐに改まりますよ。もし、嫌なら残業を毎日何時までしたかメモして置きましょう。退職後に2年前(請求件の時効)まで遡って利息を14.6%つけて請求できますから。

shuugun
質問者

お礼

ありがとうございます。 タイムカードがありますので、コピーをとったほうが良いですね。 >退職後に2年前(請求件の時効)まで遡って利息を14.6%つけて請求できますから 今から2年前の分まで請求できると言う事ですか?

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回答No.2

 完全な違法行為ですよ。時間外手当の定額払いの意味を完全に履き違えいますね。  定額払いにしても実際の残業時間で計算した時間外手当の額が、定額払で支払った時間外手当の額を超えた時は定額分に加えて超過分を併せて支払う義務があります。  また、ある月は残業が少ないといって定額の時間外手当を減額することも出来ません。残業の多い月と少ない月を相殺することもできません。実際に支払う時は「定額時間外手当」とか客観的に見て残業手当と分るものにして置かなければ時間外手当とは認められませ。  従業員10人以上の事業所は給与規定として就業規則に記載し労働基準監督署に届け出る事が義務ずけられています。

shuugun
質問者

お礼

ありがとうござます。うちの会社には業務規則もありません。いい加減な会社です。 何時間までの残業と言う定義もありませんので、社員はみなサービス残業がたくさんあると思います。

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  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.1

常識的に考えれば、 多くても、少なくても定額だから 定額残業とおもいますよね。 30時間までは定額とか、時間制限なく定額とか どこかに、定義はありませんか? 要は、違法かどうかは、わかりませんが、 なんとかごまかして払わないようにしようという セコイ会社に見えますね。

shuugun
質問者

補足

回答ありがとうございます。定義はどこにもないんですよ。業務規則もないですし。 三か月前までは定額残業手当を五万円もらっていたのですが、急に定額残業手当は三万円までと決まっていてこれだとまずいからと言って三万円に減らされたばかりです。無知な自分も悪いですが、こんなことばかりです。愚痴みたいですみません。

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