自己都合による退職日について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 自己都合による退職日について教えて頂けますか。現在、7月末で退職希望していますが、人事権のない上司には退職願を出す予定です。雇い主から退職日が早期に認められる可能性はあるのでしょうか。
  • シフト表の締め切りの関係上、退職願を6月15日までに出し、人事権のある上司に退職を認めてもらいたいと言われました。7月末で退職するためには、早めに退職願を出す必要があるのでしょうか。もし他に7月末で退職する方法があれば教えていただけますか。
  • 自己都合による退職の場合、雇い主からの了承が必要です。人事権のある上司には退職願を出し、早期に退職するための交渉をする必要があります。また、シフト表の作成に関係するため、退職願を早めに提出することが望ましいです。7月末で退職できる方法があるかどうか、他の方法も検討してみてください。
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自己都合による退職日について教えて下さい

自己都合による退職日について教えて下さい 現在下記のような状況です ○7月末で退職を希望している ○人事権のない直属の上司には伝えている(人事権はないが現場を取り仕切っている) ○雇い入れ側は人員削減をしたい状況。希望期日より前に退職にならないように、人事権のある上司には職務規定通り退職希望日1か月前に退職願いを出す事を考えている ○シフト表作成のため、退職願を6月15日までに出して人事権のある上司に退職を認めてもらってほしいと直属の上司より言われた(シフト表の締め切りの関係上) この場合、早く退職願を出すことで雇い主より希望日より早期に退職を進められる可能性はあると思うのですがいかがでしょうか。 7月末で退職できるよい方法があれば教えて頂けますか。 <補足>有給消化は20日程する予定です

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

退職は、労働者の権利です。自由に退職できます。 民法では、退職日の2週間前までに退職願を提出すれば退職できます。就業規則で「1ケ月前までに届け出ること」となっている場合、こちらが有効になるケースもあります。 なお、有給休暇も労働者の権利です。退職願を提出した後でも自由に取得できます。もし、退職願を出した後は有給休暇を認めない、としたら労基法違反です。堂々と全部消化しましょう。

ok1357
質問者

お礼

ありがとうございます。 2週間前に申し出るというのは職場の同僚たちの事を考えると不可能なので今回は上司と話し合い、7月末で辞めさせてもらえるかお願いしてみます。(下手に出ながら・・・) 有給の件は当然ですよね!!今まで1日も使わず働いたので(失効した分もありますが)使わせて頂こうと思います。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

6月30日までに精神的病気休暇で有給消化20日とし、その後、6月30日に退職願を出す。退職願を出した日から、有給消化はできませんから。

ok1357
質問者

お礼

有難うございます。 6月末までのシフトはもう出ているので現場的に休むのは厳しいと思います。 退職願を出したら有給消化出来ないのですか? 退職前に有給を取る人は、退職を願い出る前に長期の連続有給休暇を認めてもらっている人ばかりということですか?

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