交通事故被害者による依頼弁護士の選び方と裁判の流れ

このQ&Aのポイント
  • 交通事故被害者が弁護士に依頼する際の注意点とは?正当な賠償を受けるためには訴訟が必要かもしれない。
  • 裁判所への出廷や発言を希望しない場合、傍聴席で聞くことは可能か?交通事故被害者の法律教育への関心について。
  • 交通事故の被害者が依頼する弁護士は訴訟を勧めることが多い。正当な賠償を受けるための近道とは?
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現在、交通事故の被害者として弁護士へ依頼しております。

現在、交通事故の被害者として弁護士へ依頼しております。 過失割合が0の被害者ですので、任意保険会社が交渉できませんし、正当な賠償(裁判所などの基準で)を受けたいと考えての依頼です。 依頼弁護士の話では、基本的に訴訟を行うことを勧められています。依頼弁護士の考えですし、それが賠償を受ける近道であれば、かまいません。 そこで、裁判となった場合には、基本的に私は裁判所に出廷しなくても良いですよね。裁判官の前で発言を希望せず弁護士に任せる場合には、任意で傍聴席で聞くことは可能なのでしょうか?私も法律関係に興味があるので、実態を知る私が傍聴することで、裁判の流れを理解しやすいのでは?と考えています。 出来る出来ない、常識非常識、暗黙のルールなどがあれば、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
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回答No.4

>裁判となった場合には、基本的に私は裁判所に出廷しなくても良いですよね。  訴訟を提起した側を原告と言いますが、原告が裁判所で証言するケースが無いとは言えません。  特に事故状況が問題となった場合や、怪我があるなら現在の病態に対する説明など、必要があれば原告本人尋問が行われることはあります。  ただし、その必要があるかどうかは、弁護士と相談することになりますし、刑事事件と違いいやがる当事者を無理に尋問すると言うことはできません。 >任意で傍聴席で聞くことは可能なのでしょうか?  原則として公開裁判です。特に交通事故の場合、非公開にしなければならない特別な理由は無いと言えますから、誰が傍聴席で聞いていてもかまいません。  ただし、傍聴席で聞く場合にはそれなりのルールがあり、公判廷にその注意書きが貼り付けてありますので、その注意書きを守ることは大切です。  そうでなければ、退出させられます。  それと、裁判は1ヶ月に1度程度進行しますが、答弁書の提出から準備書面の提出等、証人尋問などの場合以外は、準備書面と証拠の提出だけで、ある意味専門知識がない人の場合は、傍聴されても何が行われているのか理解できないことが多いのも事実でしょう。  訴訟の流れや双方の主張内容は、弁護士に直接聞かれるといいと思います。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 近日中に弁護士との方針のための打ち合わせ時に、出廷についても相談したいと思います。 相手方からや裁判官から求められるようなこともあるのでしょうかね? 出廷した方がよい場合には拒否するつもりはありません。 事後の報告だけでなく、裁判自体を傍聴した上で報告や説明を受けた方が理解しやすいかなと考えています。裁判員制度などもありますし、零細ですが会社の経営者として、良い経験にもなるかと考えています。傍聴する際には、ルールを確認するようにします。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.6

補足で説明します。 ラウンドテーブルとは、ラウンド法廷と言われることがありますが、一つのテーブルに裁判官・両当事者が集い、今後の民事訴訟の進行について打ち合わせを行ったりします。 この段階で、裁判官の大まかな心証をつかんだり、対抗措置の糸口を見つけることができます。 実際の法廷は、証人尋問等の場合でなければ、出席してもあまり意味が分からないと思います。 ただし、ラウンドテーブルは必ずしも事前に傍聴許可を提出しなければならないと言うほど厳格でない地域もあります。 私も、実際の民事訴訟をかなりの数担当していますが、当事者がラウンドテーブルに出席することを裁判官が口頭で許可するケースに、何度も遭遇していますので、間違いありません。 裁判の公判が行われる場合は、事前に主張したいことを書面で提出するのですが、その書面のことを準備書面といい、公判廷が開催される時に事前提出された準備書面の内容を陳述するという形式的なことが行われます。 必ずしも公判廷を使用せず、ラウンドテーブルで「主張を陳述を受けた」とされるケースも多々あります。 公判廷に出席する場合は、事前にどういう内容の主張を準備書面として提出しているのか、相手方からどういう主張がなされているのか、そういうことを事前に確認した上で出席されるといいと思います。 証人尋問は、原告側または被告側から「証人尋問申請」を提出して、裁判官がこれを承認することで証人尋問が認められます。 そういう意味で、主張内容について何も事前の知識がない状態で公判廷に赴いても良く理解できない可能性があると言えます。

ben0514
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

実際の裁判の流れが理解されて居ない様です。 民事裁判で、法廷が使われるのは、初回と途中の証人審問、判決の3回程度しかありません。 初回は自分が原告で無い場合、相手は来ませんので、訴状の確認と次回の日程を決めるだけです。 その次回の日程に関しても、法廷で行う物ではなく、弁論準備と言う形で進められますので、法廷ではなく、ラウンドテーブルなどの、会議室の中で行われます。 このラウンドテーブルは、法廷ではありませんので一般的に傍聴席が無く、ある場合でも膨張申請を事前に出さなければ傍聴できませんし、傍聴に関して、被告側も了解を出さなければ傍聴は認められません。 裁判のほとんどは、事前の文書(口頭弁論書)で行われ、それの確認をラウンドテーブルで行うだけです。 (証人審問などが必要な時は法廷が使われます。) 貴方は傍聴したいのであれば、弁護士と同席すればよいだけの話です。 原告として出廷したとしても対応はすべて弁護士が行う物ですから、貴方が何かをやらなければならないと言う物はありません。 逆に、原告本人が出廷すると言う事は、原告自身がその裁判に関心を持っていると言う事で、裁判官もそれなりの判断材料とします。 もし、貴方の依頼して居る弁護士が、同席を嫌がるなら、自分の裁判のやり方に自信が無い、原告の事よりも原告がいる事で嫌だと言う程度の弁護士だと言う事になります。 裁判では、証人審問を除いてほとんど発言することなんてないですよ。 一番短い物は、裁判官から、「提出された弁論書を弁論しますか?」と聞かれ、 弁護士が、「弁論します。」と答えるだけです。 後は次回の日程を決めて終わりです。 事前に数百ページ、数千ページの弁論書を提出した場合、この「弁論します。」の一言ですべて説明した事になるのです。 ですので、関わるのであれば、それらの弁論書として貴方の側が提出する物、相手から提出された物などをすべて読む事なども必要になってきます。 そして最後に、判決や和解の決定を行うのは法廷で行われますが、これも、主文の読み上げだけで終り、原告被告とも出廷せずに終るのが通常で、判決も、一度に10件を超える様な判決が次々と行われていきます。 判決文書に関しては、弁護士のもとへ郵送配布されますので、聞いて居る必要も無いのです。 こういうのが、民事裁判の実際の流れです。

ben0514
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

依頼している弁護士に尋ねる方が早い。

ben0514
質問者

お礼

弁護士への相談のタイミング、相談前の事前知識など、いろいろな意味で質問させていただいております。

  • 8839
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

相談者の損害額と保険会社の対応が解りませんので、どんな方法で損害賠償の請求(示談又は訴訟)をしたら良いかを判断する事は困難です。 (1) なぜ保険会社が示談に応じないのか不思議です。原因としては貴方の請求額が標準より高額すぎて話に   ならないと相談のテーブルに着かないのかな? (2) 若し(1)だとしたら、弁護士に貴方の損害額の積算をしてもらう事が先です。弁護士は交通事故の損害額  の積算として人身事故なら3種類の参考書を持っていて積算が出来ます。 (3) 弁護士が訴訟を勧めている状態では、貴方の請求額が高い為、公平な第3者の裁判官に判断を委ねる事を  考えているのだと思います。 (4) 裁判は事件の内容にもよりますが、出廷の必要はありませんが裁判の主張によつては請求の主張をする   ための出廷はあります、期間は1年半ぐらいは掛かります。そして裁判費用もかなりの額になり、事   件の内容によっては示談のほうが結果的には有利な事もあります。 質問が漠然としているため、明快な回答は困難です

ben0514
質問者

お礼

相手方の保険会社はすでに弁護士へ依頼しており、私は弁護士と交渉しておりました。相手方弁護士が依頼者である保険会社の意向を確認しなければ何も答えられない、権限の無い代理人で交渉が進まないため、こちらも弁護士を入れ、正当な賠償額の算定から解決までを依頼しています。 相手方からは実費相当部分のみの支払いだけで、慰謝料などの提示はありませんし、私も請求額を提示していない状態です。 弁護士が訴訟を検討しているのは、あくまでも裁判所基準などで求める上で、交渉ではまず支払わないことから、訴訟を前提にしているようです。 1年半かかる場合があるのですか?想定以上の期間ですね。弁護士に訴訟から和解なども必要だといわれるかもしれませんね。 十分参考になるご意見でした。 ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>出来る出来ない、常識非常識、暗黙のルールなどがあれば、教えてください そのための弁護士がいるのでは? >任意で傍聴席で聞くことは可能なのでしょうか? 傍聴は自由です でも、できればの話 和解が勧告され・・・となればどうしましょう? >そこで、裁判となった場合には、基本的に私は裁判所に出廷しなくても良いですよね 弁護士が代理人を勤めるわけですね >それが賠償を受ける近道であれば 近道ではないと思います 相手が任意保険に加入していれば、保険会社から賠償金が支払われます 自賠責は当然入っているでしょうから、そこからも支払われます 裁判をすれば、解決までにそれなりの時間が掛かります どっちが早いかは、難しい部分もありますが、裁判の方が決着が付くまでの道のりは長いと思います 弁護士をつけて裁判をした方が金額的には上積みされるようですが・・・ >私も法律関係に興味があるので 興味本位で口を挟まない方がいいです 弁護士もネットの浅知恵で、知ったかされたら困らせるだけです 素人が口を挟むのなら、事前に了解を取っておいた方がいいです それが条件で引き受けてくれるのか???

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に聞く、もっともな意見です。 ただ、先日確認し忘れて、近々打ち合わせがあるので、質問する前に皆さんの意見が聞きたかったのです。 傍聴が自由というのは、当事者が代理人を立てて傍聴するのも自由ということなのですね。 近道を聞いたのは、裁判所の基準での賠償の近道という意味です。支払いを受ける時期だけであれば、金額を低くすれば、相手の言いなりになれば早いだろうというのは、私でもわかります。 弁護士に依頼しておきながら、内容の把握のために質問したり、相談などをするためです。 知ったかぶりなどをするつもりはありません。 ご意見参考にさせていただきます。

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