解決済みの質問
税務訴訟の判例がわかる方お願いいたします。
先日、管轄税務署による税務調査を受けました。
私どもは、兄弟が役員となる会社2社を経営しております。
税務調査の対象となった会社(A)は従業員が4名を含むシステム開発会社で、消費税課税事業者となります。
別に経営する会社(B)は従業員がいない役員のみのパソコン販売保守会社で、消費税免税事業者となります。
両方の会社の事務を、税理士事務所で補助者経験のある私(代取の弟の平取)が行っていることから、A社からB社に対して事務の業務委託を行い、B社にて事務全般の業務を行っていました。
B社の売上は小さく、A社からの業務委託による部分が大きく占め、借入の返済やB社から役員に対する役員報酬もA社からの収入に依存している部分が強い状態です。
今回の調査はA社に対するものでしたが、B社との取引部分についてはB社の帳簿を提示し、会計処理については問題ないといわれましたが、私自身が両方の会社から収入を得ており、場所も同一(区分は明確)ということから、実態がただの資金の移動であり、税務上の寄付金と同等だといわれてしまいました。
結果、A社における外注費で処理したB社に対して支払った金額が寄付金扱いとなることで、消費税の過少申告となる指摘を受けました。(法人税上は繰り越し欠損などで納税額に影響はない)
経営者である我々は、事業所を区分し、業務分担を行っております。
税務署とは、交渉の余地がいくらかでもあると思い、明日相談の時間を用意されています。
類似するような判例があれば、事件番号などを含め、教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-05-25 22:00:35
・判例を調べるのは、かなり難しいと思います。
・関連会社への業務委託は、いくらでもある形態です。ですから、個別の案件ごとの状況によって良し悪しを判断するので、OKをもらえる形式的な基準があるわけではないためです。
・最近の法人税の税務調査では、このような「科目」の振替(ご質問の場合「業務委託費」→「寄附金」)によって「増差税額」を発生させるといったケースが多いように思います。
*他には、「交際費に振り替えて限度額超過」もお得意の分野ですね。
・このケース、私であれば、次のように対応します。
*業務の分担が明確、対価も妥当性がある(少しの業務で過大な報酬 ではない)ことを前提とします(いいかえれば、税務署さんの言いがかりのようなケースであるという前提です)。
1)とりあえず、調査の終了ぎりぎりまで「はい、はい」と聞いておき、最終の指摘事項をまとめていただき、これを「紙で」もらいます。(指摘事項は、これで全部よ という人質です。あとで別の指摘事項がでてこないように)
2)その上で、「すいませんが、更正通知でお願いします。」「うちとしては、明確に区分しているつもりだったので、具体的にどのような点が実態がないと判断された理由であるか、今後のために、細かく理由附記してください。」といいます。
(ちなみに、税法には調査した場合「修正申告」とは書いてありません税務署長が「更正」するのが本来なのです。ただ、税務署が面倒、異議申し立ての可能性が残る、などの理由で、早期決着できる修正を勧めてくるだけです=修正申告の慫慂に法的根拠はありません)
3)寄附金の事実認定以外の例えば計算誤りなどの指摘部分は「修正申告」することは当然です。
4)なお、今後は、あなたはA社から外れてB社のみの所属になれば、事務代行業として相当額の代金をもらっても、何ら問題ないですよね。
5)いぜれにせよ、実体のない名目だけでお金が動いていると、調査官が言うのであれば、それを立証するのは調査官なんですよね。
申し訳ありませんが、あくまでも、私見ですので絶対の回答ではありませんことをご理解いただいたうえで、「自分で出来る範囲は、税務署とケンカしてもいい」とお思いでしたら、決しておかしなことを申し上げたつもりはありませんので、参考にしてください。
投稿日時 - 2010-05-26 00:39:50
お礼
ご回答、大変参考になりました。
私自身、税理士事務所では税務調査の立会いに参加したこともなく、聞いたことしか知識がなかったので不安でした。
税務調査では、B社において従業員がいないということで判断したようです。調査終了時の指摘事項の書面化は出来ませんでしたが、税務署との最終的交渉時には、更正の通知を含め、交渉したいと思います。
多少の喧嘩、こちらの言い分をある程度強く言うことは納税者の権利だと考えていますので、参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2010-05-26 11:04:54
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