怪我で自宅療養後、退職していた従業員への損害保険料について

このQ&Aのポイント
  • 怪我で退職した従業員への損害保険料についての相談です。入院・自宅療養から退職までの経緯や保険金の振込について困惑しています。
  • 怪我で自宅療養していた従業員が退職し、損害保険料の処理について相談しています。会社の口座に振り込まれた保険金の支払い方法や、労災申請をしなかったことに疑問を抱いています。
  • 怪我で自宅療養後に退職した従業員への損害保険料について困っています。保険金の振込と支払い方法について疑問を持ち、会社としての矛盾や本人への支払い義務について知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

怪我で自宅療養後、退職していた従業員への損害保険料について

怪我で自宅療養後、退職していた従業員への損害保険料について 昨年の年末に怪我し、1月から入院・自宅療養をしていた従業員が 4月末日で退職しました。 私がその知らせを聞いたのは年明けなのですが、傷害給付等の手続きの関係上、 諸々確認したところ、労災だけど届けを出す気はなかったようです。 私個人とてももどかしさ(不信感)を持ちながらも、何も対処できませんでした。 このたび社長が民間の損害保険会社と契約していた「業務災害保険金」が 4月末に会社の口座に振り込まれていたことが分かり、もうどう処理していいか わからなくなってしまいましたので、アドバイスを頂けたらうれしいです。 帰宅途中、事務所が入っているビル内の階段での怪我でした。 労災隠しは犯罪とのことも進言しましたが、流されてしまいました。 なので、隠すなら損害保険会社にも保険金の申請もしなければいいのに と私は思ってしまいました。 会社の口座に振り込まれたら、私だって気付いてしまいますよね? そして、その金額について本人へ支払うのに、給与明細に載せて 払う形で良いか確認したら、渋っていました。 私も過去に健康保険からの給付金が給与明細に記載されて給与と一緒に 支払ってもらったことがあったので、何故渋るのか理解できません。 別に書類を作っても良いのですが、結局支払うのは同じと思っています。 ただ労災申請していないのに、損害保険は申請していたということに とても不信感を覚えました。 小さな会社だと労災を届けないこともなるとは聞いていましたが よくあることなのでしょうか。 経理をしている立場上、見過ごせず、件の退職者に支払って あげるべきだと思うのですが、会社として矛盾が生じないか (労災でも傷害給付でもないのに、損害保険金を申請して受け取る)と 疑問に思います。 また、あくまでもこれは会社の所得なのですか? 本人に支払わなくても良いのですか? どなたか教えてくださると助かります。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あなたに正義があるのであれば、労働基準監督署に訴えることでしょう。 労災は会社側は拒否できません。 隠蔽はもちろん犯罪です。 業務災害保険金は事業主が全額受け取っていいのですよ。 (例えば、社員が欠勤することで生産が下がり利益が減ったり、 社員からの損害賠償をされたとき等のための補償ですから。) でも不思議です。 労災の手続きされていないのですよね? 業務災害保険金は「政府労災保険」の対象にならないと保険料は支払われないものなのですが... ”傷害給付”は健康保険の給付金である”傷病手当金”のことですよね? 労災と健康保険の重複受給は出来ません。 今回の件は明らかに労災なので、傷病手当金の手続きはしてはいけなかったのです。 今回の件は、 労災手続き→本人は医療費負担0円+休業損害給付する→業務災害保険の手続き→会社に保険金が入る といったのが正解です。 しかし、 健康保険手続き→本人は医療費全額負担+傷病手当金給付 だけなら未だしも、 健康保険手続き→本人は医療費全額負担+傷病手当金給付する→業務災害保険の手続き→会社に保険金が入る といったあり得ない状態になっています。 まぁ...危ない会社です。 傷病手当金は必ず本人に支払わなくてはいけません。 何はともあれ傷病手当金は給与ではないので、本人に課税しないようにして下さいね。 まぁ、今回はスルー出来ても、こんなことを続けていると、 いずれ監督署か健保組合か保険会社から返還請求沙汰になると思いますよ。

gattina
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 >業務災害保険金は事業主が全額受け取っていいのですよ。 >(例えば、社員が欠勤することで生産が下がり利益が減ったり、 >社員からの損害賠償をされたとき等のための補償ですから。) > そうなんですか。 健康保険の傷病手当給付金と同じ扱いにしなければいけないと 思っていました。 では、本人には支払わず、会社の雑所得として仕訳しておけばいいのでしょうか。 でも、ここでも不自然ですよね。 >”傷害給付”は健康保険の給付金である”傷病手当金”のことですよね? > おっしゃる通りです。 ただ、こちらは手続き取っておりません。 (届けなくても)労災なので、不正受給になるため 健康保険の傷病手当給付金の手続きはできないことを 社長に伝えています。 分かりにくい書き方で申し訳ございませんでした。 ただ、健康保険で医療費を払っている可能性はあります。 私がその関係書類を直に確認できないので分からないのですが・・・。 今の状況はやはりあり得ないことですよね。 いろいろと詳しくご説明いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 従業員が怪我

    運送業をやっています。従業員が怪我をしました。従業員は長い期間、病院に通いかなり費用がかかりました。現在、従業員が治療費全額を負担しています。会社で従業員のための傷害保険に加入していましたので、従業員にかかった治療費ぐらいは渡してあげようと思っています。給料になってしまって税金がかかったりしないでしょうか?

  • 業務事故療養中ですが退職を求められ、退職することになりました

    業務事故療養中ですが退職を求められ、退職することになりました 受傷箇所の回復が思わしくなく、肉体労働系の職種でしたが、受傷箇所に負担の少ない部署に配置転換を、会社側にお願いしておりましたが、認められず退職を求められ、退職することになりました 労働基準法上、違法なのは存じておりますが、辞めざる得なくなりました でも、納得行かない部分も多数ありますので、会社側に慰謝料請求とか、怪我の損害賠償請求とかは出来るでしょうか? 治療費及び休業補償は労災保険から出ております よろしくお願い致します

  • 勤務中のケガで従業員が健康保険を使用した場合

    総務部に所属しております。 従業員が勤務中にケガをし、病院で治療を受けた際に健康保険を使用した場合のことです。 法律上、労災を申請する権利は従業員側にあると思いますが、なんらかの理由で従業員側から労災申請はしたくなかったので、健康保険を使用して治療を受けたが、この治療費を会社側でもってほしいと言われたケースです。 会社側で適正に処理するとすれば、病院に労災への変更をお願いするということになると思います。 上記のケースのように労災を使用せずに、健康保険を使用し、更に医療費を会社側でもつことはケースとしてあり得るのでしょうか? また、その際には普通病院側からの「こうしなければいけない」というような指導のようなものがあるのでしょうか? あくまで「労災隠し」の定義を会社側の具体的な指示があった場合を前提として、ご教授ください。

  • 怪我の保険

    主人は自営で現場仕事です。仕事中や車の運転などでたまに怪我をします。労災個人でやってるのでなく使えません。そこで怪我の保険に入ろうかと思ってるのですが、交通事故じゃなく日常に起きた怪我の保障をしてくれる保険会社を教えて下さい。またこの保険は損害保険でいいでしょうか?生命保険でしょうか?あと、仕事中に起こった怪我で通常なら労災扱いのものでも保障してくれますか?

  • 従業員の保険料

    従業員の保険料を払ってあげる場合、経費になるのでしょうか? その保険が生命保険、傷害保険、損害保険で処理が違ったりするのでしょうか? すいません、教えてください。

  • 自営業・従業員の怪我。会社規定なし・見舞金の相場は?

    自営業・従業員の怪我。会社規定なし・見舞金の相場は? 友人が建設業の自営業をしています。 (ご主人がやっていて、その奥様と私は友達です) 一人親方だったのですが従業員3人くらい雇って今はやっているそうです。 最近、従業員の1人が仕事中に軽い怪我をして今仕事を休んでいるそうです。 よくある話の(よくあってはいけないと思いますが・・) 下請け、元受の関係というか(下請:仕事もらえなくなるかも/元受:役所関係が面倒な事になりそうなどの理由)で労災は使わず 自分のところで掛けていた損害保険を使って治療費は対応しているそうです。 見舞金を渡そうと思っているらしいのですが 会社規定なんて作ってないし個人的に包む事になるらしいのですが 心情としては 労災申請しない事を了承してくれているのでそのあたりも加味して包みたい。 しかしやや日頃からサボり症な方らしく今回の怪我の程度は軽症で本当は働けるのに休んでいる。 あまり包みすぎても味をしめて今度は見舞金ほしさに同じ事をしそうで・・。 など堂々巡りのようです。 私が思うには個人的とはいえ会社からもらうようなものでは? と思うので会社の慶弔というかそういうものはMAX5万かなと思うので 包むなら5万以下でよいと思うのですが。 回答よろしくお願いします。 (質問カテもどこが一番適しているのかもよくわからなかったので  マナー?保険?財務会計経理?  損害保険を使っているので損害保険にしました。)

  • 長期休業従業員の社会保険料について

    去年から従業員が就業中の交通事故により労災にて長期休業をしており、1年になります。 その間、給与の支給はありませんが、社会保険の本人負担分に関しては数カ月おきに会社に支払ってくれています。 会社負担分は、会社が支払っています。 ただ、月額給与が30等級程度の従業員だったため、社会保険料も少なくはありません。 今の経済情勢において、会社にとっても療養中の本人にとっても決して軽いと言える負担ではありません。 こういった場合、給与額の改定や変更、切替といった方法はとることはできないのでしょうか。 労災で給与補償をもらっているので、やはり無理なのでしょうか。 他にも、何かこのような状況についてのご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 退職後の健康保険と労災保険について

    労災認定の病気になり、2年以上給与を貰わず、労災保険金で生活してきました。 まだ病気は治癒してませんが、この度、会社を退職することなりました。そこで、妻の扶養になって、妻の会社の健保にお世話になろうと思います。 労災保険金は引き続き給付される予定ですが、このような状態でも、妻の扶養となって、健保に加入することは可能でしょうか?

  • 仕訳について(従業員の怪我の治療代)

    経理初心者のため、分かる方がいたら教えてください。 従業員の業務中に怪我をしたために保険会社へ保険の申請を行いました。 保険会社から入金があり、治療代を従業員に支払うのですがこの場合の 仕訳の仕方はどのようにしたらいいのでしょうか? 質問の内容が分かりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

  • 退職後の高額療養費給付について

    以前も何度か質問させて頂き参考になりました。今回もどなたかアドバイスお願いします。 嫁がこの6月に出産、退職しました。もともと予定日が7月でしたが、異常分娩により帝王切開によって出産しました。 これまでの流れは次のようなものです。 6/13  緊急入院、手術、出産 6/20付 退職 7/ 1  退院(支払い6/13~7/1分で540100円(個室費用含む)) 嫁は退職後任意継続の手続きを済ましています。 こうした状況で嫁の健康保険給付の手引きには高額療養費について次のような記載があります。 『診療報酬明細書にもとづき本人負担額の上限は139,800+(医療費-466,000)×1%を超えた分を給付し、手続きは自動的に計算され給付されるので不要です。』 在職中であれば給料明細等に給付金が記載され、併せて給付されると思うのですが、退職後は給料明細ありません。 前置きが長々となりましたが、そこで、質問です。 1.給付は在職時の会社から給料明細に似たものが送られてきて給付されるものなのか? 2.高額療養費の算定には個室代等は含まれるのか?あと、通常出産であれば本来自己負担となる分娩費等は該当するのか?実際はレセプトは自己負担になるものと社保のものと別々になってました。 支払額を元に仮計算したら、 139,800-0.1×(540,100-466,000)=147,210となり、 540,100-147,210=392,890も給付されるのかなと思いまして… 以上、宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう