夫からの音沙汰がない離婚についての相談

このQ&Aのポイント
  • 離婚を協議し、夫に協議書のサインをお願いしたが音沙汰がない
  • 家庭内別居中で養育費記載の協議書を手に入れる方法を知りたい
  • 離婚に会社も絡んでおり、慰謝料を会社からもらえるか心配
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離婚します。協議書を作成し夫へ書類にサインを書いて持ってきてとお願いし

離婚します。協議書を作成し夫へ書類にサインを書いて持ってきてとお願いしたのですが、1週間たちますが音沙汰ないまま。携帯に電話しても居留守を使ってます。約2ヶ月別居中です。先に慰謝料は貰いましたが、養育費記載の協議書だったので何とかしてもらいたいのですが、良い方法教えてください。今回の離婚に関しては会社も絡んでいます。会社からも慰謝料はもらえないものでしょうか?離婚原因は夫の覚せい剤使用です(証拠は揃ってます)。会社の直上司も、社長も耳にして知っています。私が何度も電話や会社へ出向き夫を見てて欲しいと頼みに行きお願いしました、会社側も身体検査に薬をしていないかの尿検査もオプションに入れて調べましたが結局会社の企みなのか、薬の仲間なのか結果反応は出ませんでした。弁護士さんに話したら、まずは夫を助けないといけないからと麻薬科へ連絡しなさいと薦められましたが、5才(幼稚園年長)、1才と子供が居るため夫が捕まった場合こども達のこれからの人生がめちゃくちゃになって可愛そうです、こんな夫には嫌気がさしているので婚姻は続けたくありません。どなたか助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

協議離婚が成立しない時、裁判による離婚ができる場合があります。(離婚権の行使) 民法770条には下記のように書かれています。 (裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法1472 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 質問者さんの場合は、5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、に相当するかどうかを裁判所から判決をもらうことが必要です。 すでに、弁護士さんとお話をされているようですから、770条の5項で離婚したいので訴状を用意してほしいと依頼してください。 この手の話は、ネットで無責任な回答をもらうよりも、弁護士の有償サービスを購入することが大切です。

mwwwww
質問者

お礼

有難うございます。早速明日にでも違う弁護士さんに相談してみます。本当に有難うございました。

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