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弁論期日を同じにする方法

民事訴訟法について勉強してます。 原告Aが、B裁判所にa,b,2つの事件を提起したとします。 Aにとってはa,bの裁判を同一期日の近接する時間帯にやってもらったほうが足を運ぶ手間も省けていいんですが、 具体的にAがBに同一期日に裁判を行ってもらうことはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#4176
noname#4176

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 a,b事件の訴状が同一時期に提出されていれば,通常,何もしなくとも第1回目の期日は同一の日の近接(又は同時刻)に指定されます(少なくとも原告の便宜に適うことが裁判所に明らかだから)。  しかし,訴状提出時期がバラバラだと,いちいち裁判所は原告が誰か管理していないので,別の期日になってしまいます。同じ日にしてくれと頼んでも最初の期日は民訴規則60条2項で30日以内とされ,かつ,訴状が特別送達で被告に届くのを確認しなくてはならないため,訴状提出後1,2週間以内に指定することもできず,結局,思惑通りに事は運びません。  2回目以降の期日は,被告がバラバラだと訴訟の進捗状況に差が付くため(原・被告のどちらが主張・立証準備するかなどは事件毎に当然異なる)同一日に指定されるということは,まず無理でしょう。  ところで,原告であれ被告であれ,代理人として弁護士が付いていると第1回目は別として,2回目以降は,かなり弁護士の意向が反映されています。同じ法曹として業務が多忙であることを裁判官が分かっていることからこのようになっていますが,馴れ合いと受け止める方もいらっしゃるかも知れません。  なお,期日の変更の申立という制度(民訴規則36,37条)もありますが,本人訴訟ですと要件的に難しいでしょう。

その他の回答 (2)

  • akr8696
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回答No.3

a,b両事件が,同一裁判所の同一部,同一係に係属しているという前提で可能であると思います。 その方法としては,担当書記官に申し出れば配慮してもらえると思います。また,口頭だけでは不安だというのであればa,b事件が同時に係属しているために訴訟経済上,同一又は近接した期日を指定されたい旨の上申書を提出しておけばよいと思います。 また,少なくとも中小規模の裁判所の実務では特に申し出がなくとも同一当事者の事件は極力同一期日になるよう配慮して期日指定がされています。 特に,簡易裁判所におけるいわゆる貸金業者(プロミス,アコム等)の貸金請求事件は既に期日が指定されている先行事件と同一時間帯に新たに申し立てられた事件の第一回口頭弁論期日を指定するのはよくあることです。 なお,No1の方が根拠とされている民訴規則60条2項は,強行規定ではないのであくまでも努力目標です。現実に第一回期日が30日以内に指定されているケースはごくまれであるといってよいでしょう。

noname#4176
質問者

補足

ありがとうございます。 勉強になりました。 もし裁判になったら書記官あたりに相談してみようと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>民事訴訟法について勉強してます。 と云うことで >具体的にAがBに同一期日に裁判を行ってもらうことはできるのでしょうか? と云うことは、少なくとも法律的に可能かどうかの質問のようです。そうだとすれば、お答えは「No」です。何故なら、そのような規定はどこにもありませんから。 しかし、実務での扱いは違います。その都度、さまざまな意見も考慮しています。 なお、担当裁判官は曜日単位でしています。

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