- ベストアンサー
簡易裁判所への通常訴訟に対する反訴の移送
Aが訴額50万円で簡易裁判所に通常訴訟を提訴しました。これに対し、Bが150万円で反訴を提起したら、同事件は両方とも地方裁判所に移送されますか?
- kimaba2279
- お礼率70% (244/344)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数4
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事訴訟法 (反訴の提起に基づく移送) 第二百七十四条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。 2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
この場合は、簡易裁判所では140万以下ですから地方裁判所に移管されます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
当事者の申立か裁判所の職権で移送されます。(民事訴訟法18条) 必ず、移送されると言うことではないです。
お礼
ありがとうございました。
関連するQ&A
- 民事訴訟法18条による移送決定の後の地裁の判断
原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、移送を受けた地裁は、どのような判断を下しますか?例えば、地裁は、同事件を却下しますか?それとも、訴訟代理人の変更命令を出すでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟法18条による移送決定
原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか?また、事件はそのまま地裁に係属しますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地方裁判所に移送すると言う通知が届きました。
本人訴訟を提起し、簡易裁判所に訴状を提出し、第一回口頭弁論で、地方裁判所へ移送することになり、『本件を○○地方裁判所に移送する』と言う通知が届きました。 今後、どうなうのでしょうか? 地方裁判所から連絡があるのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 裁判
- 少額訴訟での移行と通常裁判
A地点で提訴した少額訴訟が被告との中間地点B地点に 裁判所を移行され、そこでまた通常訴訟になるってことはあるのでしょうか?それともB地点に移行になった時点で少額訴訟に同意したとみなされ通常訴訟になることはないのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟の民訴18条の裁判所移送、今後の流れは?
当方、東京簡易裁判所にて90万円の訴訟を提起いたしましたが、 相手方の代理人弁護士が東京地裁への裁判所移送申し立てを主張して それがとおり3月8日に裁判所移送の決定がされました。 原告の当方は簡易裁判所で 訴訟費用1万円、予納郵券6000円を払っていますが、 今後どうすればよろしいのでしょうか? (1) 近日中に裁判所から地裁での裁判の日取りの連絡がくるのでしょうか? (2) それとも、元に振り出しで、再度、当方が地裁に訴訟費用などを使って訴訟を提起しなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 損害賠償訴訟+反訴遺言無効に、相続欠格反訴は可能か
この3つを混ぜた民事の考究中です 原告は遺言書を請求理由に本訴A「損害賠償訴訟」を提訴してきた 対し、被告は遺言書が別の遺言書がある(計2つ)として、反訴B「遺言無効有効確認訴訟」が提訴されたとします。 この本訴Aと反訴Bで審理が進み、当事者の主張・反論が繰り返され期日法廷(弁論準備手続)が数回行われてきて、原告が持ち出した本訴Aの遺言書が、相続欠格事由891条に抵触する確証が生じた場合についての応用問題で、 本訴Aと反訴Bとは、別に新たに重複した反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」が可能か否かの質問です 1.本訴Aと反訴Bでは、遺言書無効(棄却)とかの判決しかなく、相続欠格の判断はされないのではないですか。反訴Bの中で、相続欠格を主張し勝訴が得られれば、将来、それを根拠に遺産分割時のポイントになりますか 2.この際に、相続欠格を求める反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」の提訴は可能ですか。つまり、反訴Cは、本訴Aの範ちゅうから外れて別個の独立した事件訴訟扱いとなるのか、あるいは攻撃防御の遅れ延滞と見做されますか 3.質問者では、上記の反訴Cとして提訴が可能ではないかと思っての質問です。無理ですか
- 締切済み
- 裁判
- 裁判所の移送申立について
以下(1)と(2)について教えてください。 (1)簡易裁判所から地方裁判所への移送を申立てたいのですが、移送申立書の記載内容は以下の内容でよいでしょうか。 (2)当事者である私から簡易裁判所に「移送申立書」を提出した場合、裁判官の心証は悪くならないでしょうか。 移送申立書 申立ての趣旨 本件を、◎◎地方裁判所に移送する との判決を求める。 申立ての理由 簡易裁判所は、少額軽微な事件を簡易迅速に処理する民事訴訟の第一審裁判所であるところ、本件は、複雑な法的性質を有する◎◎契約にかかる紛争であり、事実関係や法律上の争点も多岐にわたるので、◎◎地方裁判所において、尽くすべき審理が尽くされるべきである。 以下余白
- 締切済み
- 裁判
- 反訴として債務不存在確認訴訟
或るブログにこんなことが書かれていました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟の問題点 反訴の禁止 → 通常訴訟では、例えば原告が被告に対し、本訴で 「XX円支払え」といった内容の請求をした場合、 反訴として「債務不存在確認の訴」を提起することができます。 本訴原告は同時に反訴被告となり、 本訴被告は同時に反訴原告となります。 「家屋明渡請求」に対する「賃借権確認の訴」もそうです。 要するに、本請求と関連する請求を、相手方が逆に訴えを提起することです。 少額訴訟では、これを認めると審理が複雑長期化するので禁止された。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟で反訴が禁止されているのが問題点かどうかはさておき、 通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、 反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。 金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、 反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。 もし、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことが可能であれば、 それはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟から通常訴訟への移行について教えて下さい。
同じ被告に対して、争点の違いから、60万円(仮にA少額訴訟とする)と、40万円(仮にB少額訴訟とする)を起こす予定です。 少額訴訟では、被告が通常訴訟への移行を希望すると、通常訴訟になるそうですが、A少額訴訟がA通常訴訟に移行した場合、A通常訴訟に、B少額訴訟の争点と訴額を加えて、争う事はできるのですか? それとも、A少額訴訟もB少額訴訟も、被告が通常訴訟を希望した場合、2つの通常訴訟をしないといけなくなるのですか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
ありがとうございました。