- ベストアンサー
反訴として債務不存在確認訴訟
或るブログにこんなことが書かれていました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟の問題点 反訴の禁止 → 通常訴訟では、例えば原告が被告に対し、本訴で 「XX円支払え」といった内容の請求をした場合、 反訴として「債務不存在確認の訴」を提起することができます。 本訴原告は同時に反訴被告となり、 本訴被告は同時に反訴原告となります。 「家屋明渡請求」に対する「賃借権確認の訴」もそうです。 要するに、本請求と関連する請求を、相手方が逆に訴えを提起することです。 少額訴訟では、これを認めると審理が複雑長期化するので禁止された。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟で反訴が禁止されているのが問題点かどうかはさておき、 通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、 反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。 金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、 反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。 もし、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことが可能であれば、 それはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数7
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>判例にしたがって考えるとします。 判例は旧訴訟物理論にのっとるのですよね? 旧訴訟物理論とは、実体法上の請求権を基準にして訴訟物をとらえる考え方ですね。 訴訟物理論は深追いすると泥沼にはまりますので、一般的にはそのように考えればよいです。 >乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴しても、乗客が後訴にて、不法行為による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟を提起することは適法ですね。 既判力ではなく、信義則の問題は生じます。 >「そこで、そのような後訴が提起されないように、乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づき金銭給付訴訟を提起した時に、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことは適法である」 どのような場合に確認の利益が認められるかの問題はありますので、反訴が適法になる場合はあるというのが適切かも知れません。 よくよく考えると、完全に間違いとは言いませんが、前提条件を書かないと反訴の例としては適切ではないですね。 貸金返還債務の不存在確認の訴えに対して、被告が、貸金の返還を求める給付の訴えを反訴として提起したという例のほうが良いでしょう。(給付を求める反訴の提起により、最初の債務不存在確認訴訟については最終的には不適法として却下判決がなされてしまいますが。) >このとき、反訴状の「反訴請求の趣旨」としては --------------- 1.反訴原告は反訴被告に対し、別紙記載の事故に基づく損害賠償債務として、何らの債務を負担していない事を確認する。 債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在なのか不法行為に基づく損害賠償債務の不存在なのか(それとも両方なのか)明らかにするように釈明を求めされるかも知れません。
その他の回答 (5)
No.3です。お詫びと訂正。 前回、 「かりに、本訴で不法行為での損害賠償請求をされているときに、 反訴で(A)を提起したとすれば明らかに二重起訴の禁止に触れることになると思います。」 としましたが、反訴は独立の訴えではないので、そもそも二重起訴の禁止にはなりませんね。 失礼しました。 No.2の回答のとおり、確認の利益がないということになると思います。 条件付き債務で条件が成就していない場合には、そもそも債務がまだ発生していないのですから、 債務の不存在が確認されたところで、その後条件が成就すればあらたに給付訴訟を提起することが可能なのではないかとと思います。 そう考えると、この場合もやはり不存在確認の反訴に確認の利益はないのではないかと思います。
お礼
ありがとうございます。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
質問のケースで考えられる反訴のメリット。 1 本訴において原告の請求を棄却する判決が出たとしても、それは、「その時点で払う義務がない」ということについて既判力が生ずるにすぎません。ですから、債務自体が不存在であることの確認を行うことは、被告として十分なメリットがあります。(例えば、抗弁の一つとして、条件付き債務で条件が成就していないことを主張していた場合に、それが認められただけでは、債務は残ってしまいます。) 2 相手が本訴を取り下げた場合も、債務不存在について既判力のある判決を受けられる。 取り下げに同意しなければいいとも考えられますが、その場合は相手の請求が認められるリスクも残ることになります。 なお、補足の事案については、訴訟物は異なるが、審理の実態は同じであり、実質的に前訴の蒸し返しになるため、信義則違反として却下されるのが原則と考えます。 もっとも、前訴の口頭弁論終結時点では運転手の過失がはっきりしていなかったが、その後に新しい証拠が出てきたような場合には、訴えが認められる可能性もあるものと思われます。
お礼
ありがとうございます。
No.1の回答とそれに対する補足に少し疑問があります。 バス事故の例についてですが、 (A)不法行為に基づく損害賠償債務の不存在確認、 (B)債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在確認、 これらは訴訟物が違いますよね。 だとすると、単に「バス事故に基づく損害賠償債務の不存在の確認を求める」というのは 訴訟物が(A)なのか(B)なのか特定されていないことになります。 かりに、本訴で不法行為での損害賠償請求をされているときに、 反訴で(A)を提起したとすれば明らかに二重起訴の禁止に触れることになると思います。 反訴で(B)を提起すれば、不法行為についても債務不履行についても 一度で両方が審理されるので、紛争の一回的解決には資すると思います。 ただ、これが「反訴」という形でできるかどうかがわかりません。 別訴でもいいんですが、「事実上の矛盾判決」がでることも考えられそうな気がします。 つまり、本訴の不法行為に基づく損害賠償請求で被告が負けたうえ、 別訴でも不存在確認が請求棄却になることも理論上は排除できないな、と。 本題に戻ると、一般論として、 >通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、 >反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。 という点については、同じ原因から生じた債務については 二重起訴の禁止に触れるからできない、というのが原則だと思います。
お礼
ありがとうございます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
「提起することが可能」かといえば、可能ですが、判決がどうなるかが問題ですよね。 本訴で履行を請求されている債務そのものの不存在確認であれば、確認の利益が認められないので、却下判決でしょう。 No.1 さんのいうように、相手が将来、別途主張するかもしれない別の債務について不存在確認を起こすというのは可能な場合もあるでしょう。ただ、確認の利益を基礎付けるために、相手が主張するであろうというそれなりの根拠が必要です。単に相手が請求してくるかもしれないという思い込みだけで、現実にはまだ紛争状態に至っていない権利義務について不存在確認訴訟を起こしても、やはり、確認の利益が認められず却下判決になります。 一般には、債務不履行に基づく損害賠償請求を受けた被告が、本訴請求を争うとともに、不法行為責任に基づく損害賠償請求権の不存在確認を反訴として提起するということはないでしょう。原告がまともな人であれば、債務不履行で負けて、不法行為で再提訴するというのはありませんから、それこそ、藪蛇というものです。
補足
>本訴で履行を請求されている債務そのものの不存在確認であれば、確認の利益が認められないので、却下判決でしょう。 No.1の補足に書いた 「バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償請求の訴えを提起する。」 という例で言うと、 普通、バス会社がこの事故について反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことはないし、 バス会社がこの事故について反訴として債務不存在確認訴訟を起こしても却下されるだろうと私も考えます。 債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴した原告が、後訴で、不法行為による損害賠償請求権に基づき訴えを提起した場合に、裁判所が訴えを却下する理由付けは何でしょうか。 それは信義則ですか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。 確かに請求棄却判決が確定すれば、請求権の不存在について既判力が生じますから、反訴を提起することは無意味にも思えます。 しかし、旧訴訟物理論、既判力の客観的範囲=訴訟物という枠組みを前提にすれば、例えば、債務不履行に基づく損害賠償請求の訴えについて請求棄却判決がなされ、その判決が確定しても、不法行為に基づく損害賠償請求権の有無については既判力が及びません。(別個の訴訟物だから。) それゆえ、最初の訴訟に敗れた原告が、不法行為に基づく損害賠償請求という新たな訴えを提起して、事実上、紛争を蒸し返えす可能性があります。それを防ぐために債務不存在確認の訴えを反訴として提起する意味があります。 その他、原告の訴えが一部請求であることを明示した場合も、被告が債務不存在確認の反訴を提起することは意味があります。
補足
> それゆえ、最初の訴訟に敗れた原告が、不法行為に基づく損害賠償請求という新たな訴えを提起して、事実上、紛争を蒸し返えす可能性があります。それを防ぐために債務不存在確認の訴えを反訴として提起する意味があります。 どこかのサイトにあった例ですが、 「バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償請求の訴えを提起する。」 という例では、 ・債務不履行による損害賠償請求権 ・不法行為による損害賠償請求権 が考えられます。 判例にしたがって考えるとします。 判例は旧訴訟物理論にのっとるのですよね? 旧訴訟物理論とは、実体法上の請求権を基準にして訴訟物をとらえる考え方ですね。 乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴しても、 乗客が後訴にて、不法行為による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟を提起することは適法ですね。 「そこで、そのような後訴が提起されないように、乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づき金銭給付訴訟を提起した時に、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことは適法である」 このような理解でよろしいでしょうか。 このとき、反訴状の「反訴請求の趣旨」としては --------------- 1.反訴原告は反訴被告に対し、別紙記載の事故に基づく損害賠償債務として、何らの債務を負担していない事を確認する。 2.訴訟費用は反訴被告の負担とする。 との判決を求める。 --------------- このように書けばよろしいでしょうか。
関連するQ&A
- 本訴原告+第三者を、反訴被告とできるか?
法律にはシロートで、意味不明な点等もあるかと思いますが、お許しください。 (本訴)原告は一人で、委任契約における受任者の費用償還請求権(民法650条)を主張してきました。 こちら(被告)は、費用償還請求権は発生しないと答弁書で主張しています。少額訴訟の提起前に、原告に一部費用の支払いをしていたので、反訴として、不当利得返還請求を行使したいと思っています。 また、原告は、少額訴訟の提起前に、自立救済をすべくこちらの自宅に訪れ、こちらに門前払いをされたこととして、不法行為に基づく損害賠償請求権を主張しています。 こちらは、不法行為は、成立しないと答弁書で主張しています。そこで、仮に、こちらの行為が不法行為になるのであれば、原告の自立救済も不法行為に該当するとして反訴の請求に、付け加えようと思っています。 (第三者)原告が自立救済をすべくこちらの自宅に訪れた際、第三者も、原告とともに、自立救済(金を払えと戸を叩く)をしようとしていました。 そこで質問なのですが、 1)本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのでしょうか?(本訴原告だけしか認められないでしょうか?) 2)仮に、本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのであれば、反訴の請求に、別件で第三者に払ったお金を不当利得とする返還請求を加えられるのでしょうか? 以上、まとめますと、こちらとしては、 不当利得1+損害賠償1→原告 損害賠償2+不当利得2→第三者 の請求を考えていますが、反訴なのか、新たな訴訟なのか、教えて頂きたいのです。なお、原告は、第三者を本訴の証人としています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不当訴訟の反訴について
嫌がらせ目的と思われる訴訟を起こされたので、不当訴訟として反訴したいと思います。 他の質問と回答を見る限り、訴訟が不当であれば反訴して損害賠償を取れる、と言ったものが多いのですが、 不当訴訟に対して損害賠償請求して良い といった内容の法令はあるのでしょうか? 探しても見つからないのですが、無いのであれば、不当訴訟と認定する根拠と、不当訴訟に対して反訴して良い根拠は何でしょう? 民事訴訟法の反訴の条文にはありませんし、民法の不法行為による損害賠償の条文にもありません。 訴訟の権利は誰にもあるもので、上記条文に定められていない場合、何を法的根拠として反訴すれば良いのか分かりません。 本訴で原告が立証しない場合、敗訴はしないと思いますが、反訴で立証できなければ、やはり勝訴出来ませんよね? 調べ方が足りないだけで定めがあるのであれば、教えて下さい。 また、定めが無いのであれば、どのように立証すべきか教えて下さい。 本訴原告の請求に理由が無いことを立証するだけで充分なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 反訴について教えてください
私は現在民事で訴えられています。しかしこちらにも原告に対して主張したい(訴えたい) ことがいくつもあります。「訴えられたのを機会に」といってはなんですが、反訴を考えて います。 ただ、原告・被告が完全には対応しません。こんな場合どうなるのでしょうか。 1 本訴は、原告アが被告カ(私)・キ・クを訴えています。このとき、キ・クぬきで、 カ単独で反訴を起こせるか? 2 ア(法人)だけでなくアの代表者イ(個人)をも反訴の被告とすることはできるか? 3 いったん「原告はカ、被告はアとイ」という訴えを起こし、それを本訴と併合する (裁判所に申し出て併合してもらう)ことは、可能性はあるか? まったくないか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟中の少額訴訟の反訴
友人が困っているので質問します。 友人は、リフォーム業をしていますが、作業後、集金ができなくなりました。仕方なく民事訴訟を 起こしましたが、仕事が悪いと少額訴訟で被告が反訴をしてきました。 この場合、少額訴訟は、当日に判決されますが、この判決は本訴も同様に、この民事訴訟は 結審となるのでしょうか? また、民事訴訟中、少額訴訟で反訴など、できるのでしょうか? 公判までに、友人がとるべき答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 業界
- 損害賠償訴訟+反訴遺言無効に、相続欠格反訴は可能か
この3つを混ぜた民事の考究中です 原告は遺言書を請求理由に本訴A「損害賠償訴訟」を提訴してきた 対し、被告は遺言書が別の遺言書がある(計2つ)として、反訴B「遺言無効有効確認訴訟」が提訴されたとします。 この本訴Aと反訴Bで審理が進み、当事者の主張・反論が繰り返され期日法廷(弁論準備手続)が数回行われてきて、原告が持ち出した本訴Aの遺言書が、相続欠格事由891条に抵触する確証が生じた場合についての応用問題で、 本訴Aと反訴Bとは、別に新たに重複した反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」が可能か否かの質問です 1.本訴Aと反訴Bでは、遺言書無効(棄却)とかの判決しかなく、相続欠格の判断はされないのではないですか。反訴Bの中で、相続欠格を主張し勝訴が得られれば、将来、それを根拠に遺産分割時のポイントになりますか 2.この際に、相続欠格を求める反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」の提訴は可能ですか。つまり、反訴Cは、本訴Aの範ちゅうから外れて別個の独立した事件訴訟扱いとなるのか、あるいは攻撃防御の遅れ延滞と見做されますか 3.質問者では、上記の反訴Cとして提訴が可能ではないかと思っての質問です。無理ですか
- 締切済み
- 裁判
- 請求の無い債務不存在確認請求事件の反訴訟事件名
保険会社が加害者無過失とした説明内容に矛盾点があるため、説明を要求したところ、原告の代理人より債務不存在確認請求を起こされました。 支払い請求をしていないため、反訴しないこととしていました。しかし裁判官より、反訴がなければ原告の説明内容の矛盾点についての議論がなされないまま、結審(原告側の勝訴)される。今後、原告側に加害者無過失とした説明を要求しても、反訴していないことを理由に原告側が説明を拒否可能となる旨の説明を受けたため反訴したいと思います。 この場合、 原告の「自動車損害賠償責任保険支払債務不存在確認請求事件」に対し、 反訴訟原告の事件名はどのようにしたら良いのでしょうか。 「債務不存在確認及び自賠責保険(共済)審査会審議内容等説明請求反訴事件」としたらよいのでしょうか。なお、「等」としているのは、裁判に出頭するのに必要な交通費、原告に説明要求を行った通信費が含まれています。
- 締切済み
- 裁判
- 不存在確認訴訟について教えて下さい。
新築工事の工期が遅れ損害を被ったとして、建築業者との共同不法行為で訴えられています。しかし、その不法行為がどのような行為だったのか、どのような損害を被ったのか、裁判官から再三に渡り、主張するように求められましたが、主張されないまま、判決言い渡し日を迎えようとしています。 私の不法行為の事実もなく、原告からは主張されていない。このような場合でも不存在確認訴訟を定期できたのでしょうか? 訴えられたことで、弁護士費用がかかり損害を被りました。もう今から反訴もできませんが、本訴が終わってからも私から訴えられるでしょうか? その場合、どのような事件名になるのでしょう? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 裁判
お礼
ありがとうございます。