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警察や、検察が捜査に着手する際、具体的な証拠はなくても「不自然だから」

警察や、検察が捜査に着手する際、具体的な証拠はなくても「不自然だから」という理由だけで捜査を行うことがあるのでしょうか? 例えば、世の中には宝くじに連続で当たる人もいます。確率的には大変低いですが、あり得ない話ではありません。何度か当たって1億円GETした人もいるでしょう。けれども、本人が誰にも話していなければ周囲の人は不自然に思います。その人が警察や、検察にそのことを密告したら、それをもとに何かやっているだろうという推測のもと、犯罪の証拠もないのに捜査開始することはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

もしかして「強制捜査」のことを言っているのですか? 「任意捜査」なら不自然というだけでも当然出来ます。 例えば質問の例であれば、任意聴取で当選通知や振り込み履歴を見せてくれるように言うでしょうね。 もしそれを断るようならかなり不自然ですから、銀行に開示請求という任意捜査が開始されます。 そしてその履歴を見て完全に嘘をついているとわかれば、家宅捜索などの強制捜査に移るわけです。 法律上でも、不自然なだけで捜査する権利はちゃんとあります。 >捜査は、捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)

sable78
質問者

補足

どうもありがとうございます。不自然というのはスピード違反のようにはっきり誰が見ても変わらない数値で表すことができません。人によって感じ方が違うと思います。こういう場合はどうなるのでしょうか。 デイトレーダーではないA子がたまたま、500万円分株を購入しました。銀行に預金しても利息がほとんどつかないからです。ところが、その時たまたま購入した株のうち4つの銘柄(500万円で買える株のうちの4銘柄)が数ヶ月後偶然分割されました。それを盗聴していたA子の以前勤務していた会社の人間B男が「A子はインサイダーか何かやっているに違いない」と自らの「盗聴」という犯罪行為はひた隠しにし捜査機関へ密告電話をしました。それを受けた捜査機関はそれは不自然ということで任意捜査をしますか?これが密告電話ではなく、大物政治家や大企業の役員クラスからの話であればその場合はどうなりますか?社会的信用力のある方から捜査機関にもたらされた案件は捜査に着手してもらえる可能性がぐーんと高まりますか?

その他の回答 (2)

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

言葉の使い方の問題だと思いますけど・・・ 被害届が出て捜査が必要と判断したら「捜査に着手」するし、告訴や告発されたら確か必ず「捜査に着手」しなければいけないと思います。 質問者さんが言っているのは、捜査をどこまで踏み込むか、ですよね。 確かに私は誤解しました。私がいったのは、具体的な証拠ではなくて、決定的な証拠、ですね。 その具体例において、具体的な証拠がなければ、捜査に踏み込めない、というのはその通りだと思います。 その文面だけじゃ、なんで会社の人間が犯人と思ったのかわかりません。 ここでいう具体的な証拠って、“犯人を実際に見た”とか、”その人物の遺留品があった”とかでしょうね。 ちなみに、なぜそう思ったんですか? ある程度、犯人が絞れるなら、ご自分で指紋を採取してもよかったのではないかと思います。

sable78
質問者

補足

どうもありがとうございました。 >ちなみに、なぜそう思ったんですか? 理由は複数ありますが、一つには沈黙ができないおしゃべりな社員が事務所で喋ったからです。本当に馬鹿だなと思います。 >ご自分で指紋を採取してもよかったのではないかと思います。 侵入者は室内をガザ入れした時、室内のあるものを落として壊しています。それは今も保存しています。警察に経緯を話せば指紋検出を初め捜査してくれるでしょうか?実は今住んでいるマンションも侵入されました。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

たとえがよくないと思います。 そのケースでは、そりゃ、警察は動かないでしょう。 たとえば、宝くじは誰かが数字を選択し、それを充てるものとすれば、連続でくじに当たっている人がいれば不自然と考え、宝くじを運営する側が被害届を出すかもしれませんが、宝くじはどうみても、無作為にやっているように見えますからね。→本当のところは誰にもわかりませんが。公然とした詐欺かもしれませんしね。 で、回答ですが、「行うことがある」に決まっているじゃないですか。 何を言っているんですか? その具体的な証拠を得るために、捜査に着手するんでしょうが。 具体的な証拠があったら、捜査は終了ですって。 犯罪があったから、捜査するんですよ。

sable78
質問者

お礼

知りたいのは捜査に着手する基準、様々な捜査に関して必要な家宅捜索、通信傍受許可の出る基準です。私は以前広島で住居侵入(といっても金銭目的ではなりません)された時、今までの経緯から会社関係者であると思いました。私の部屋の指紋と、侵入したと思われる人の指紋が同じかどうか照合してもらったら犯人かどうかわかるから、犯人と思われる人の指紋を採って照合してほしいと警察にお願いしたことがあります。警察には、具体的な証拠がないと人権問題になるので捜査できないと言われました。回答者さんの言われる「その具体的な証拠を得るために、捜査に着手する」と言うのは、すでに具体的な証拠はあるけれど、さらに別の具体的な証拠を得るために捜査するということでしょうか?具体的な証拠が一つもなければ、捜査はしない、してもらえないということですか?それとも、政治家とか大企業とかの偉い人から警察、検察へお願いしてもらうと具体的な証拠がなくて捜査してもらえる、捜査されることがあるのでしょうか?

sable78
質問者

補足

ありがとうございます。 「具体的な証拠を得るために、捜査に着手する」 そうしますと、具体的な証拠はない時点で、調べれば具体的な証拠が出るだろうという推測で捜査に着手するということですか? 家宅捜索の令状、通信傍受許可ですが、あれを出してもらえる基準というものは何かあるのですか?裁判官の判断ひとつですか? 具体的な証拠を得るために見込みで捜査して何もでなかった場合、通信傍受された本人(何かやっていると疑われた人)には何も連絡なしですか?

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