遺産についての質問

このQ&Aのポイント
  • 父が別居する場合の財産分与と年金について教えてください。
  • 両親が再婚した場合、遺族年金の受給者はどうなるのでしょうか?
  • 父の結婚相手に子供ができた場合、遺産はどうなるのでしょうか?
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遺産について。

遺産について。 私の父55歳、母53歳結婚して25年です。父は早期退職をして今の家と賃貸のマンションを2件父名義で所有しています。母は実母の家を自分名義にしています。私は結婚をして子供が一人といった環境です。父は別居する予定だといっていました。その場合この場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?あまり貯金はないので年金はどうなるのでしょうか?そしてもし父もしくは母が再婚した場合、へんな話ですが遺族年金は再婚相手、父のあらたな奥さんがもらえて母はもらえなくなってしまうのでしょうか? 父の結婚相手に子供ができたらどうなるのでしょうか?あまり知識がないので詳細をおしえてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.2

遺産というのは、本人が死亡してから発生する物で、現在のところはどのようになるかは未定ですが、ご夫婦が離婚すれば、お互いの遺産を受け取る資格はなくなります。 しかし、ご質問者の場合は実子であり、どちらがお亡くなりになっても遺産を受け取る権利があります。 父の場合も母の場合も、再婚されれば遺産の半分はその配偶所の物になり、残り半分を実の子供達で公平に分けることになりまが、再婚後に出来た子供も当然権利がある実子であり、すでに存在する子供と養子縁組をされればその子供達にも権利が発生します。 なお、ご両親が離婚するに当たっての財産分与は、当事者どうしでの話し合いになりますので、お答えするには無理があります。 遺族年金とは、年金受給資格者がお亡くなりになったとき配偶者が受け取ることになりますので、死亡時に再婚されて居れば、その配偶者が受け取ることになります。(子供は関係有りません) ちなみに、夫婦は離婚すれば全くの他人という事で、離婚後の死亡については遺族年金も含めてすべての遺産についての権利は有りません。

その他の回答 (1)

  • watch-lot
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回答No.1

>父は別居する予定だといっていました。その場合この場合の財産分与はどのようになるのでしょうか? ●別居じゃなくて離婚ですね?別居なら婚姻関係は継続中なので何ら変化はありません。離婚の場合は婚姻中に二人で形成した財産について折半するというのが基本的な考え方です。独身時代から持っていた資産は分与の対象外です。 >年金はどうなるのでしょうか? ●年金は離婚とともに母にも1/2の受給する権利があります。 >父もしくは母が再婚した場合、へんな話ですが遺族年金は再婚相手、父のあらたな奥さんがもらえて母はもらえなくなってしまうのでしょうか? ●離婚時に年金は別々になっていますから、それぞれの年金については再婚相手が遺族年金を受けることになると思います。 >父の結婚相手に子供ができたらどうなるのでしょうか? ●父を被相続人とする場合は、相続人は再婚相手とその子供、先妻との子供(あなた)が相続人です。

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