父の再婚後の遺産について

このQ&Aのポイント
  • 父の再婚後の遺産について知りたいです。父が高齢再婚し、現在は自分名義の家に住んでいます。そこで質問なのですが、再婚相手が長期間住んでいた場合、この家を渡すことになるのでしょうか?また、何か気をつけるべきことはありますか?
  • 父の再婚後の遺産について教えてください。父が70代で再婚し、自分名義の家に住んでいます。もともとは亡くなった母の実家で、私は遺産放棄をして父が相続しました。ただ、再婚相手がこの家に長期間住んでいた場合、私が相続することはできるのでしょうか?何か対策をとる必要がありますか?
  • 再婚後の遺産について教えてください。父が高齢で再婚し、現在は自分名義の家に住んでいます。しかし、再婚相手がこの家に長期間住んでしまうと、私が相続することはできなくなるのでしょうか?何か予防策はありますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

父の再婚後の遺産について

父が高齢再婚することになりました。 父は70代、再婚相手は60代です。 現在、父は自分名義の土地・家に一人で住んでいますが、 元々は亡くなった母(父から見たら妻)の実家だった家です。 いずれは私(一人っ子)が相続するという約束で、母が亡くなった時に私は遺産放棄をして 父が全て相続しました。 再婚相手より父が先に亡くなった場合、 預金は1/2ずつ分けるが、家と土地は私が全て相続するよう遺言を残すと言っています。 ただ、再婚相手はそのままその家に住まわせるそうです。 そこで質問なのですが、長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがあるのですが この再婚相手が長期間住んでいた場合、いずれこの家を渡すことになってしまうのでしょうか? 何か事前に文書を残しておくなど、気をつけることはありますか?

  • 相続
  • 回答数6
  • ありがとう数13

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.5

>そこで質問なのですが、長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがあるのですが >この再婚相手が長期間住んでいた場合、いずれこの家を渡すことになってしまうのでしょうか? あなたが相続した土地・建物に父の後妻が住み続けるという関係なら、所有権を奪われることはありません。 >何か事前に文書を残しておくなど、気をつけることはありますか? あなたが所有する不動産を後妻さんの一代限りにおいて、 無償(または一定の賃料を受け取って)貸しているものであることを確認するとともに、 後妻さん死亡後の不動産内の残置物の処分等について確認する内容の書面を残しておくと良いかもしれません。 >預金は1/2ずつ分けるが、家と土地は私が全て相続するよう遺言を残すと言っています。 預金の1/2という金額が、お父様死亡時点での遺産総額(預貯金、不動産等々)の1/4を超える金額であれば、 遺言の内容とおりに相続できます。 逆に、預金の1/2という金額が、遺産総額の1/4未満の場合は、1/4に不足する財産について、後妻さんはあなたに請求することができます。(この1/4の割合を遺留分といいます) ただし、この不足分として不動産を請求されても、不足分に見合う金銭を払って精算することも可能です。 また、遺留分の権利を行使するか否かは、後妻さんの判断次第なので、必ず1/4相当分を請求されるというものでもありません。

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり書面でしっかりと残す事が大事なのですね。 また、遺留分についてとても参考になりました。 亡くなった時点での預金額がどうなるかわかりませんが、 可能性としてじゅうぶんあり得る話です。 その点についてもよく考えてみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.6

例えば、公証人役場で、遺言書を作っても、妻の遺留分を超えた場合、 1/2を超えている場合、妻がよくのない人で、現金の半分で、いいよといえばいいけど、うまい話、には、妻の子供や兄弟、誰かが入れ知恵をする、裁判を開けば、いえ、土地の1/2はもらえる権利がある、それが法律です。 ですから、公証人役場で、無理な遺言書を作るより、生前に父と話し合い、ぁなたのめいぎに変えるべきでは、、、。 または、妻が結婚時の財産放棄する旨の公証人が作成必要なのでは、、、。 外国では、よくある話ですよ、結婚時に、家土地を誰が相続するか、書類にしておく。 まあ、家屋敷、土地の値段によるとは思いますけどね。

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。 名義変更も含め、検討したいと思います。

回答No.4

まず、「長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがある」ですが、おそらく不動産の時効取得のことだと思いますが その人が所有の意思をもって平穏かつ公然に不動産を占有し続ければ 10年(他人のものと知らない場合)ないしは20年(知っていた場合)で時効取得となり 所有権が発生します。 しかし、貸借関係があれば 所有の意思は存在しません 借りる意思で居住していますので 時効取得にはなりません。 貸借には 賃貸借と使用貸借(無料)とがあります。おそらく 質問のケースは使用貸借になると思います。そして、使用貸借は 賃貸借と異なり いつでも返還を求めることができます。 なお、使用貸借の契約は 口頭でも成立しますが 証拠が残らないと 後で揉めることになります。 そこで 対策としては、後妻さんを安心させるためにも 遺言書に 父の死後もその住宅を後妻に無償で使用させることを条件に 土地と住宅を質問者に相続させる と書いてもらうことでしょう。 そして、その旨を 預金の1/2相続と合わせ 公正証書なりで 三者契約しておきましょう。

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公正証書で残しておけば、ほかのご回答者様の仰るように裁判を起こされても問題ないのでしょうか。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

遺言書のセットが売られています。それを買って書かせればと思いますよ。 これを買って、ちゃんと書いておけば、法的にと言う前に、その遺言書があれば、そちらが優先になりますよ。 そして書き終わったら知り合いの弁護士等に預かってもらえればと思います。それか銀行の貸金庫とか。

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺言書と裁判、どちらが優先なのかご回答者の皆さんで違ってしまっていますね。 遺言書があれば裁判を起こされても勝てるのでしょうか?

回答No.2

結婚すれば半分は相続する権利が発生します。 遺書があっても相続権利者が訴えればその半分は確保されます。 「自分から出て行くまでは住まわせる」と言う約束で籍を入れさせない方がいいんじゃないかな? ちなみに 居住権(何を言われても居座る権利)は発生しますが、 所有権は持ち主が明確である以上発生しませんよw

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 籍を入れないのが一番ですよね。父が納得するかですが・・・。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

家の残存価値により、父が亡くなり、裁判を起こされれば、半分は妻として、主張できるでしょう。 父に、再婚するなら、今のうちに名義を私、俺、に変えてくれと、それが条件、出なければ、困る、と言えば、、、。 籍を入れれば、全ての半分は妻にとられるのだから、、、。

shiragiku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父が正式な遺言書を残した場合でも、裁判で半分取られてしまうのでしょうか。 母の家なので、何とか阻止したいです。

関連するQ&A

  • 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放

    父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放棄したことになりますか? だいぶ昔の話になるのですが 父と母が幼い頃に離婚 兄弟はいません。 母親についていきましたが父はその後再婚し子供も作っていたようです。母は9年前に亡くなりました。 だいぶ前に父も亡くなっていたことがわかり、小さな土地の相続権があるとご子息から連絡があり判明しました。 遠方ですしどう考えても利用価値のないものでしたので、相続を放棄しようと思っています。 その関係で色々調べていたのですが 9年前に亡くなった母のほうにも土地の遺産があるということがわかりました。 この遺産は母の母から相続したものでした。 母側の遺産の土地は相続したいのですが、父親側の遺産の放棄をするとこちらも全て相続権がなくなりますでしょうか? また相手のご子息に連絡する必要はありますでしょうか?(私はたぶんその必要はないと感じていますが) はじめてのことで 相続放棄の範囲がどこまでなのか事前に調べてから対応したく、宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について教えて下さい。 今年2月に父が亡くなりました。 母とは離婚しており父には再婚相手との間に2人の子供がいます。 父が亡くなった事は翌日一緒に住んでいる祖父母に連絡がありました。 再婚相手から遺産相続の件で連絡もなく、私が相続出来る様な資産はないと思っていたので、 この10ヶ月の間、遺産相続の手続きを一切行っていませんでしたが、役所から父所有の土地、家屋の法定相続人である私に納税義務があるとの通知が来ました。 債務があるなら相続放棄をしたいのですが、この場合死亡を知った日から3ヶ月以上経ってしまったのでやっぱり放棄は無理でしょうか? また遺産相続に当たり相続出来る資産は土地家屋の他は何があるのでしょうか? やはり素人が一人で解決するには無理がありすぎるでしょうか…? 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続の件に詳しい方お願いします。

    遺産相続の件に詳しい方お願いします。 父は幼い頃に愛人を作って家を出ており、30年近く会っていません。その後向こうは再婚し、子供が1人いるようです。 母はもう亡くなりましたが、私たちは2人兄弟です。 最近になって、あちらから突然遺産相続を放棄してほしいと連絡が来ました。 生前に母からは「離婚しても子供だから遺産はキチンともらいなさい」と聞いていたので、かなり混乱しています。 「相談したいから会いたい」というのですが正直会いたくもないという気持ちと、会って母や私たちの辛かった気持ちをぶちまけたいのと半々です。 たとえば直に会って余計関係がこじれるなどして、父が私たちに遺産は一切渡さないと遺言書等を書いた場合、その内容は絶対的なものでしょうか?それとも「遺言は認めない。実子として相続分はもらう。」と権利を主張することはできるのでしょうか?

  • 父の遺産相続について

    父が死亡した場合の遺産相続についてお尋ねします。 私は、一人っ子で、子どもはなく、母は他界しています。 遺産相続分は、どのようになるのでしょうか。

  • 父が亡くなり相続について教えてください

    父が亡くなりまして、遺言書はありません。 相続人は私と母の2名です。 相続の対象は、土地、家屋、貯金です。 (1)この場合、遺産分割協議書は必要ですか? (父は生前から、自分の死後は、母と私で相続するように話しておりました) (2)まず、どこに相談すればよいですか? (預貯金は税理士、土地家屋は司法書士と聞きますが全てお願いできるところはないですか?) (3)母が入院中ですので事務処理は私が一人で行うため、素人考えですが母が遺産放棄したほうが事務的に楽ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 なにぶん、初めてで、かつ、母が入院中で動けないため困っております。どうぞよろしくお願いします。

  • 遺産について

    遺産について教えてください。父には3人の子供がいます。12年前に母が他界し1年後に再婚しました。父は遺言書を残し家を再婚相手に残すと言っています。10年間病気持ちの父の事を見てくれているのでかまわないのですが、父が亡くなって、遺産を受けっとった再婚相手が亡くなった場合(再婚相手には息子がいます)その遺産は私たちが相続できるのか?また再婚相手の息子も相続する権利が出てくるのでしょうか?父が亡くなったあとは老後を見るよと言っているのですが、誰の世話にもなりたくないと言っています。家を売ってマンションを買った場合、私たちに遺産を受け取る権利はあるのでしょうか。私としては自分が育った家なので売られたくないと思っています。

  • 遺産相続の事なのですが.....

     先月、父が亡くなりまして母が全て遺産相続することになりました。  最近になり分かったことなんですが、父が知人の連帯保証人になってたのです。  遺産相続するって事は、連帯保証人も相続するってことですよね。  そこで質問なのですが、遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?  最悪の場合、連帯保証人から逃れる為に遺産相続を放棄しようかと母は考えてます。(私たち兄弟は最初から遺産相続を放棄しています)  ちなみに自宅は土地が祖母の名義で建物が父の名義になってます。遺産相続を放棄したら自宅を出て行かないといけないんでしょうか?

  • 再婚した父の遺産相続に関して

    遺産相続に関しまして、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 まず、私(A)は弟(B)と2人兄弟です。 独り身だった私達の父が再婚したとします。 その父がもし先に亡くなった場合、遺産の半分は再婚相手(妻)に、残り半分を子供であるAとBに、となりますよね。 (1)その時、父と再婚相手(妻)が住んでいる父名義の住居(不動産)はそのまま住んでいる再婚相手(妻)の物になりますか? (2)だとする場合、将来その再婚相手が亡くなった時、その住居(元は父の家)は誰に相続される可能性がありますか? ☆再婚相手の女性は子供がいない ☆再婚相手の女性に兄弟姉妹がいるかは不明 という仮定でお願いします。

  • 父の遺産を放棄しなさいと言われました

    1週間前に、父が亡くなりました。 母と姉が相談していたのか、父の生前より、母は全ての預貯金を母名義に変えてしまってあったようでした。 残るものは、不動産(家土地)のみ父名義になっていたようです。 そして、姉に 「私は遺産放棄するから、あなたもしなさい」 とだけ言われ、実印、印鑑証明、戸籍抄本などの書類を提出しなさいと言われました。 それは、全て母が相続するためのもののようです。 父の生前、父は私に 「ちゃんとこの先困らないように残してあるから、心配しないように」 と言っていました。 私は遺産が欲しくて、この相談をしているのではありません。 相談ひとつなしに、父の闘病中に全てが母名義になっていたことと、それに姉が関与していたこと。 そして、母と姉が突然、私に遺産相続の放棄を強要してきたことが許せないのです。 母は1人で生活ができなくなれば、姉の住んでいる近くのホームに入り、その時には邪魔になるであろう飼い犬のみを、私にお願いするつもりのようです。 私は、そのような書類等を渡されても無視をすればいいのでしょうか。 父の生前に名義変更した預貯金に対して、この先、母は罪に問われないのでしょうか。 因みに、父は10年ほど前よりアルツハイマーになり、その後、去年発症した大腸癌が元で亡くなりました。 父の知らないところで、預貯金等の名義変更をしていたようです。 父の死からまだ日も経っていないのに、遺産に関して、はじめて聞かされる事ばかりで戸惑っています。 私はどうすれば良いのか、誰に相談すれば良いのかも解りません。 ただ、勝手に色々な事がとりおこなわれていた事に憤りさえ感じます。 全ては父の長年務めあげた退職金や年金を元にした預貯金であるはずなのにと思うからです。 勝手な母と姉が許せません。

  • 遺産を部分的に放棄することは可能ですか?

    先日母が亡くなり、父と私が遺産を相続する予定です。 ところが叔父(母の弟)が、母と叔父で持っていた共有不動産の相続放棄をしてくれといって来ました。 要は、叔父は住んでいる土地を自分達の名義にしたいけれども、叔父には私達から持分を買い取るお金がないため、相続権を譲ってくれ、と言って来ているという状況です。 下記が詳しい状況です。 (1)共有名義になっている土地は、亡くなった祖父母の遺産として母と叔父が受け継いだもの。 (2)その土地は母と叔父それぞれ1/2の持分で持っており、母の持分を放棄して欲しいとのこと。 (3)その土地には現在叔父夫婦が住んでいる。 (4)母は遺書を残していないため、現在叔父に相続権はない。 (5)母の遺産は銀行の預金と、私物、その共有名義の土地。 (6)私達は 相続放棄という形で叔父にその土地の母の持分を渡すには、 父と私が銀行の預金も含め、遺産相続を全て放棄しないと出来ないのではないでしょうか。 預金や私物等の遺産相続を放棄せず、土地のみを叔父に渡したいと思ったら、高額な贈与税が発生しませんか?