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父が亡くなり相続について教えてください

父が亡くなりまして、遺言書はありません。 相続人は私と母の2名です。 相続の対象は、土地、家屋、貯金です。 (1)この場合、遺産分割協議書は必要ですか? (父は生前から、自分の死後は、母と私で相続するように話しておりました) (2)まず、どこに相談すればよいですか? (預貯金は税理士、土地家屋は司法書士と聞きますが全てお願いできるところはないですか?) (3)母が入院中ですので事務処理は私が一人で行うため、素人考えですが母が遺産放棄したほうが事務的に楽ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 なにぶん、初めてで、かつ、母が入院中で動けないため困っております。どうぞよろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ◇相続税の基礎控除 ・相続税には基礎控除があります。つまり,遺産額から基礎控除額を引いた額に対して相続税が課税されます。 ・基礎控除には,相続人一人につき控除される部分がありますから,相続税全体で言いますと,相続人が増えるほど相続税が減ります。 ・基礎控除は,  5,000万円+(1,000万円×相続人の人数) となります。  つまり,相続人が一人増えますと1,000万円控除が増えます。 ◇相続放棄 ・相続放棄をされますと,最初から相続人でなかったことになります。(民法第939条) ・民法 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 ---------------  以上から, (1)この場合、遺産分割協議書は必要ですか? (父は生前から、自分の死後は、母と私で相続するように話しておりました) ・遺産相続は,法定相続であっても分割協議書は必要です。(民法第906条,907条) ・民法 (遺産の分割の基準) 第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 (遺産の分割の協議又は審判等) 第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 (2)まず、どこに相談すればよいですか? (預貯金は税理士、土地家屋は司法書士と聞きますが全てお願いできるところはないですか?) ・一般的には,弁護士か税理士ですね。 (3)母が入院中ですので事務処理は私が一人で行うため、素人考えですが母が遺産放棄したほうが事務的に楽ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 ・相続放棄をされますと,上記のとおり今回の相続に関して,相続税が高くなります。

cotocoto10
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ありがとうございます。 分割協議書の必要性、相続放棄の件、よくわかりました。 やはり税理士の方に相談するのがよさそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • candypen
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.5

(1)必要です。 (2)質問者さんが自分では到底できないというのであれば、  相続税→税理士に相談  相続に際しての書類の作成→弁護士、司法書士 (3)お母様のところへ足を運ばないですむ(もしくは、手紙を出さずにすむ)  メリットはそれだけでしょうね。  放棄されるかどうかは質問者さんのお母様次第ですから、あまり言うことはありません。  なお、相続税の基礎控除についてですが、 5000万円+「法定相続人(今回の場合は、配偶者と子)」の数×1000万円ですので、 「相続人が増えると~」ということはありません。 隠し子が見つかった場合くらいじゃないですかね、増えるという表現が使えるのは。 なんにせよ、相続の手続きがどんなものか眺めてから決めることをおすすめします。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%80%80%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A7&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

cotocoto10
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 おおまかな流れがわかりました。 早速手続きを始めたいと思います。 ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >相続人の中で、放棄した人がいても税額控除の人数に含めます。 ・理解不足でした^_^;

noname#64531
noname#64531
回答No.3

相続人の中で、放棄した人がいても税額控除の人数に含めます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
noname#64531
noname#64531
回答No.1

1)必要です。 3)を先に答えると、亡父の住所地を受け持つ家裁で申述する必要があります。 遠隔地、あるいは動けないなら郵送でのやりとりになりますが。 その上で、家裁の証明を戸籍謄本につけて、 相続人はあなた一人である証明になり、 1)は必要なくなるでしょう。 3)土地家屋は司法書士ですが、相続税の心配があるようでしたら 税理士です。預貯金の手続きは一人でできます。

cotocoto10
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 預貯金の手続き用紙を銀行から取り寄せまして、なるほど一人でできそうですが、完成させられるかはなはだ心配ではあります。 土地家屋のほうは手におえそうもないので、税理士に頼むしかなさそうです。勉強と思いがんばります。 ありがとうございました。

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