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一般家庭が自家用電気工作物に該当?
- 共同受信施設がない小さな集落では、山頂などにアンテナを立ててテレビを見ています。
- 自宅から百メートル先の畑に設置した電気柵は自家用電気工作物に該当する。
- 自宅のテレビ受信設備が自家用電気工作物に該当する場合、全国的に大問題となる可能性があります。
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電気事業法について解釈がわからないので法的解釈を教えてください。 電気事業法38条3において、 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 一 一般送配電事業 二 送電事業 三 配電事業 四 特定送配電事業 五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの と記載されています。 まず、 次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 というのは、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物)以外の電気工作物 と解釈するのか(解釈1) または、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物)及び(一般用電気工作物以外)の電気工作物 と解釈するのか(解釈2) のとでは、意味が全く変わってきます。 事業用は自家用でないと思い込んで読めば(解釈1)のように解釈できるのですが、 一方、経済産業省のページ(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/jikayouannai.pdf)の『3.保安規程について』というところでは、電気事業法42条に登場しない『自家用電気工作物』にも保安規程が必要であるとのことが記載されています。 ということは、最初に記載した法38条3を(解釈2)のように読み、自家用電気工作物の中に事業用電気工作物を含めるのが正しいようにも解釈できてしまい、自家用電気工作物の範囲がおそろしく広くなってしまいます。 法律の専門家の方はどう読んでいるのでしょうか? 妙な質問で申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございました!。トランジスタブースターが実用化されて からもうすぐ30~40年?。くらい?。経過します。 電気柵施設が日本で設置されるようになり、動作用12V等の電源として AC100V→DC12Vの電源装置とペアで使われるようになって15年以上?。 「自家用電気工作物だ!。違反だ!」と騒がれることなく・・・。 電気柵用機器やブースターの説明書に自家用電気工作物に該当する旨の記載 すらなされなかった理由がわかりました。 ●●営業所(笑)と伏字にしてよかったです。このたびはありがとうございま した。
補足
僻地・山間のテレビブースターと電気柵の謎が解けました!ありが とうございます。目からウロコでした!。 「電線の定義」と「電気使用場所相互間の電線」ですか!。 ------------- 【共聴システム】 受電点=電気使用場所 ブースター電源部 ↑ ↓ 高周波 電力 電波 AC/DC ↑ ↓ ★同軸ケーブル=高周波用ケーブル 強電流電線の定義>非該当 ↑ ↓ ★小勢力>弱電流電気 ブースター給電電圧は強電流電気 にならないように30V以下に制限 ↑ ↓ 中間増幅器 マスプロ UA35S 等 電流通過>ライン増幅器として使用 ↑ ↓ マスプロ UA35S 等 山頂側増幅器 電流非通過>ヘッドエンド増幅器として使用 ↑ 高周波(TV電波) ↑ 受信アンテナ ----- 電気柵(1万ボルト程度給電) ★「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに 類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を 除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をい う。 ヒントありがとうございます!。ヒントを元に調べたら・・・ 電気柵の導体は電気使用場所相互間の連結を目的とした電線 路としての用に供するものではなく、導体自体が、獣に対し て感電危害を与え、農作物や樹木への獣害を抑制するための 農業林業用の獣害防護施設であって「電線路」に非該当。 電気柵用高圧発生機器は受電点構内に設置して、電気柵用導 体として引き出している写真が営農関係の資料で発見できま した。 受電点より構外送電でAC/DCを送電せずに、受電点構内(受 電した田畑や自宅)より、電気柵用の導体&高圧で直接引き 出せばいいことが判明しました。 コモンモードノイズについては、発生源(高圧発生器)が 構内になるので、色々と対処しなければならないようです。 全国の山村にたくさんあるテレビブースターと電気柵の謎が 解けました。 別に大企業製だから利権うんぬんではなく・・・ 謎が解けました。 素敵なヒントをありがとうございました!!。